川内博史の発言 (国土交通委員会)

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○川内委員 この行政文書が国会に提出をされなければ、十四条の六項で、意思決定の途中段階で作成したもの、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判断される文書として取り扱われるはずであった。
 現在これは国会に提出されているわけですけれども、国会に提出された時点において、この別表第一でいうとどのステータスの文書になるんでしょうか。

発言情報

speech_id: 119804319X01020190510_026

発言者: 川内博史

speaker_id: 28801

日付: 2019-05-10

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会