国土交通委員会
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会
会議録情報#0
令和元年五月十日(金曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 谷 公一君
理事 伊藤 忠彦君 理事 岩田 和親君
理事 金子 恭之君 理事 根本 幸典君
理事 松本 文明君 理事 矢上 雅義君
理事 津村 啓介君 理事 中野 洋昌君
秋本 真利君 大隈 和英君
鬼木 誠君 門 博文君
神谷 昇君 木村 弥生君
工藤 彰三君 小島 敏文君
古賀 篤君 田中 英之君
高木 毅君 谷川 とむ君
土屋 品子君 中谷 真一君
鳩山 二郎君 福田 達夫君
藤井比早之君 牧島かれん君
三谷 英弘君 宮内 秀樹君
宮崎 政久君 望月 義夫君
盛山 正仁君 簗 和生君
荒井 聰君 川内 博史君
福田 昭夫君 道下 大樹君
森山 浩行君 小宮山泰子君
下条 みつ君 日吉 雄太君
緑川 貴士君 谷田川 元君
伊藤 渉君 北側 一雄君
清水 忠史君 足立 康史君
重徳 和彦君 広田 一君
…………………………………
国土交通大臣 石井 啓一君
国土交通副大臣 大塚 高司君
国土交通大臣政務官 工藤 彰三君
国土交通大臣政務官 田中 英之君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 田中愛智朗君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 高田 陽介君
政府参考人
(財務省主計局次長) 阪田 渉君
政府参考人
(国土交通省大臣官房長) 藤井 直樹君
政府参考人
(国土交通省総合政策局長) 栗田 卓也君
政府参考人
(国土交通省土地・建設産業局長) 野村 正史君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局長) 塚原 浩一君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 池田 豊人君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 石田 優君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 蒲生 篤実君
政府参考人
(国土交通省自動車局長) 奥田 哲也君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 蝦名 邦晴君
政府参考人
(観光庁長官) 田端 浩君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 上田 康治君
国土交通委員会専門員 宮岡 宏信君
—————————————
委員の異動
五月十日
辞任 補欠選任
加藤 鮎子君 大隈 和英君
福田 達夫君 牧島かれん君
荒井 聰君 川内 博史君
小宮山泰子君 谷田川 元君
井上 英孝君 足立 康史君
同日
辞任 補欠選任
大隈 和英君 木村 弥生君
牧島かれん君 福田 達夫君
川内 博史君 荒井 聰君
谷田川 元君 緑川 貴士君
足立 康史君 井上 英孝君
同日
辞任 補欠選任
木村 弥生君 加藤 鮎子君
緑川 貴士君 小宮山泰子君
—————————————
五月九日
船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)
国土交通行政の基本施策に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 谷 公一君
理事 伊藤 忠彦君 理事 岩田 和親君
理事 金子 恭之君 理事 根本 幸典君
理事 松本 文明君 理事 矢上 雅義君
理事 津村 啓介君 理事 中野 洋昌君
秋本 真利君 大隈 和英君
鬼木 誠君 門 博文君
神谷 昇君 木村 弥生君
工藤 彰三君 小島 敏文君
古賀 篤君 田中 英之君
高木 毅君 谷川 とむ君
土屋 品子君 中谷 真一君
鳩山 二郎君 福田 達夫君
藤井比早之君 牧島かれん君
三谷 英弘君 宮内 秀樹君
宮崎 政久君 望月 義夫君
盛山 正仁君 簗 和生君
荒井 聰君 川内 博史君
福田 昭夫君 道下 大樹君
森山 浩行君 小宮山泰子君
下条 みつ君 日吉 雄太君
緑川 貴士君 谷田川 元君
伊藤 渉君 北側 一雄君
清水 忠史君 足立 康史君
重徳 和彦君 広田 一君
…………………………………
国土交通大臣 石井 啓一君
国土交通副大臣 大塚 高司君
国土交通大臣政務官 工藤 彰三君
国土交通大臣政務官 田中 英之君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 田中愛智朗君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 高田 陽介君
政府参考人
(財務省主計局次長) 阪田 渉君
政府参考人
(国土交通省大臣官房長) 藤井 直樹君
政府参考人
(国土交通省総合政策局長) 栗田 卓也君
政府参考人
(国土交通省土地・建設産業局長) 野村 正史君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局長) 塚原 浩一君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 池田 豊人君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 石田 優君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 蒲生 篤実君
政府参考人
(国土交通省自動車局長) 奥田 哲也君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 蝦名 邦晴君
政府参考人
(観光庁長官) 田端 浩君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 上田 康治君
国土交通委員会専門員 宮岡 宏信君
—————————————
委員の異動
五月十日
辞任 補欠選任
加藤 鮎子君 大隈 和英君
福田 達夫君 牧島かれん君
荒井 聰君 川内 博史君
小宮山泰子君 谷田川 元君
井上 英孝君 足立 康史君
同日
辞任 補欠選任
大隈 和英君 木村 弥生君
牧島かれん君 福田 達夫君
川内 博史君 荒井 聰君
谷田川 元君 緑川 貴士君
足立 康史君 井上 英孝君
同日
辞任 補欠選任
木村 弥生君 加藤 鮎子君
緑川 貴士君 小宮山泰子君
—————————————
五月九日
船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)
国土交通行政の基本施策に関する件
————◇—————
谷
谷公一#1
○谷委員長 これより会議を開きます。
国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房長藤井直樹君、総合政策局長栗田卓也君、土地・建設産業局長野村正史君、水管理・国土保全局長塚原浩一君、道路局長池田豊人君、住宅局長石田優君、鉄道局長蒲生篤実君、自動車局長奥田哲也君、航空局長蝦名邦晴君、観光庁長官田端浩君、内閣府大臣官房審議官田中愛智朗君、警察庁長官官房審議官高田陽介君、財務省主計局次長阪田渉君、環境省大臣官房審議官上田康治君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房長藤井直樹君、総合政策局長栗田卓也君、土地・建設産業局長野村正史君、水管理・国土保全局長塚原浩一君、道路局長池田豊人君、住宅局長石田優君、鉄道局長蒲生篤実君、自動車局長奥田哲也君、航空局長蝦名邦晴君、観光庁長官田端浩君、内閣府大臣官房審議官田中愛智朗君、警察庁長官官房審議官高田陽介君、財務省主計局次長阪田渉君、環境省大臣官房審議官上田康治君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
谷
谷
川
川内博史#4
○川内委員 おはようございます。
委員長、与野党各理事の先生方のお許しをいただきまして発言をする時間をいただいたことに感謝を申し上げさせていただきたいと思います。
国土交通行政の基本施策に関する件ということで、本日は、国土交通省における文書管理あるいは情報公開のあり方について、大臣の日程表、あるいは、最近大変大きな話題になっております下関北九州道路という道路がいかなる経緯を経て直轄調査の事業になっていったのかということについて教えていただきたいというふうに思います。
まず、大臣の日程表の件でございますけれども、これはマスコミで報道されておりますので、委員の先生方もよくよく御案内のところであろうというふうに思いますが、国土交通省においては、大臣の日程表は即日廃棄をするというふうにきのうの野党合同ヒアリングでも御担当の方から教えていただいているわけでございます。
そもそも、この大臣の日程表、作成をし、御関係の各セクションに配付をされるものというふうに思いますが、その配付の範囲等についてまず教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →委員長、与野党各理事の先生方のお許しをいただきまして発言をする時間をいただいたことに感謝を申し上げさせていただきたいと思います。
国土交通行政の基本施策に関する件ということで、本日は、国土交通省における文書管理あるいは情報公開のあり方について、大臣の日程表、あるいは、最近大変大きな話題になっております下関北九州道路という道路がいかなる経緯を経て直轄調査の事業になっていったのかということについて教えていただきたいというふうに思います。
まず、大臣の日程表の件でございますけれども、これはマスコミで報道されておりますので、委員の先生方もよくよく御案内のところであろうというふうに思いますが、国土交通省においては、大臣の日程表は即日廃棄をするというふうにきのうの野党合同ヒアリングでも御担当の方から教えていただいているわけでございます。
そもそも、この大臣の日程表、作成をし、御関係の各セクションに配付をされるものというふうに思いますが、その配付の範囲等についてまず教えていただきたいと思います。
藤
藤井直樹#5
○藤井政府参考人 お答えいたします。
配付の範囲という御質問であったかと思います。
日程表の配付先は、政務の皆様、さらには事務の幹部職員、あるいは官房の課室ということになっております。
この発言だけを見る →配付の範囲という御質問であったかと思います。
日程表の配付先は、政務の皆様、さらには事務の幹部職員、あるいは官房の課室ということになっております。
川
藤
川
川内博史#8
○川内委員 今回、国交省さんは、情報開示請求に対して、請求に係る行政文書は、国土交通省行政文書管理規則第十四条第一項の規定に基づく大臣官房秘書室標準文書保存期間基準による保存期間が一年未満であり、事案終了後廃棄処分としているため不存在というふうに情報開示請求者に回答されていらっしゃるということでございますけれども、これは、国土交通省、配付した先でその日程表がどういうふうに廃棄をされているのか、つくったところは即日廃棄するかもしれないけれども、配った先でどのようになっているかということまで国土交通省内、全省的にきちんと探索した上で、ああ、やはりどこにもないということで不存在という御回答をされたのかということを教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →藤
藤井直樹#9
○藤井政府参考人 お答えいたします。
先ほど委員からも御指摘ありましたけれども、国土交通省におきましては文書管理規則というものがございまして、そちらの十四条六項で、保存期間を一年未満とすることができる行政文書の類型の一つとして、定型的、日常的な業務連絡、日程表というものが記載をされております。これにおけまして、大臣日程表の保存期間というのは一年未満にしているということでございます。
これに従ってまさに運用するということでございますので、具体的には、当日のスケジュール終了後、廃棄処分をするということで省内で運用しているということでございます。
この発言だけを見る →先ほど委員からも御指摘ありましたけれども、国土交通省におきましては文書管理規則というものがございまして、そちらの十四条六項で、保存期間を一年未満とすることができる行政文書の類型の一つとして、定型的、日常的な業務連絡、日程表というものが記載をされております。これにおけまして、大臣日程表の保存期間というのは一年未満にしているということでございます。
これに従ってまさに運用するということでございますので、具体的には、当日のスケジュール終了後、廃棄処分をするということで省内で運用しているということでございます。
川
川内博史#10
○川内委員 官房長さん、ちょっと確認なんですけれども、文書管理規則で定めているので廃棄しているはずだというふうにお答えになられたのか、それとも、全省的にきちんと探索した上で、どこにもないということを答えたのかということを教えてくださいというふうに私は申し上げているんですけれども。
この発言だけを見る →藤
藤井直樹#11
○藤井政府参考人 お答えいたします。
廃棄につきましては、今申し上げたことが基本的にルールでございますので、これは、基本的に国土交通省職員はそれに従って廃棄をするということになっているというのがまず原則としてございます。
その上で、あとは、個別の事案につきまして、これは本当にあるのかという場合に探査をするということは、事案によってはあり得ると思いますけれども、それはその事案それぞれ個別に、出た場合にどうするか、そういう判断の問題だと思います。
この発言だけを見る →廃棄につきましては、今申し上げたことが基本的にルールでございますので、これは、基本的に国土交通省職員はそれに従って廃棄をするということになっているというのがまず原則としてございます。
その上で、あとは、個別の事案につきまして、これは本当にあるのかという場合に探査をするということは、事案によってはあり得ると思いますけれども、それはその事案それぞれ個別に、出た場合にどうするか、そういう判断の問題だと思います。
川
川内博史#12
○川内委員 廃棄するということになっているということではないと思いますよ。廃棄してよいということになっているわけで、文書管理規則上は。
残っているものについては、大臣日程表については、これは行政文書なんですから、全省的に探索をした上で、あるものについては開示請求に応じなければならない、あるいは国会議員からの資料要求に応じなければならないのではないか、これが正しい運用ではないかというふうに私は思います。規則で決まっているから、規則上、ないのだと。行政文書管理規則と情報公開法上の開示請求とは全く別問題ですからね。
きょうは、官房長さんは、文書管理規則も担当するが、情報公開の対応も御担当されていらっしゃるので、二つの違う立場がおありになられるというふうに思うんですけれども、開示請求というのは国土交通大臣に対してなされるものであって、国土交通省本省全体で本当に開示請求された対象文書があるのかないのかということを物理的に探索した上で対応する。文書管理規則というのは、それとはまた別の問題ですからね。
私は、配付された先を含めて、本当に一枚もないのかどうかということを物理的にきちんと探索をされることが開示請求に対する正しい対応であるというふうに考えますが、官房長、いかがですか。
この発言だけを見る →残っているものについては、大臣日程表については、これは行政文書なんですから、全省的に探索をした上で、あるものについては開示請求に応じなければならない、あるいは国会議員からの資料要求に応じなければならないのではないか、これが正しい運用ではないかというふうに私は思います。規則で決まっているから、規則上、ないのだと。行政文書管理規則と情報公開法上の開示請求とは全く別問題ですからね。
きょうは、官房長さんは、文書管理規則も担当するが、情報公開の対応も御担当されていらっしゃるので、二つの違う立場がおありになられるというふうに思うんですけれども、開示請求というのは国土交通大臣に対してなされるものであって、国土交通省本省全体で本当に開示請求された対象文書があるのかないのかということを物理的に探索した上で対応する。文書管理規則というのは、それとはまた別の問題ですからね。
私は、配付された先を含めて、本当に一枚もないのかどうかということを物理的にきちんと探索をされることが開示請求に対する正しい対応であるというふうに考えますが、官房長、いかがですか。
藤
藤井直樹#13
○藤井政府参考人 お答えをいたします。
情報公開請求が今委員御指摘のようにありました場合には、情報公開請求を受けましてから実際にそれに対するお答えをするまでの期間を使いまして、今委員御指摘のように、その公開請求の対象になった文書が本当にあるのかどうかということは確認をいたします。その際に、それがなかったとすれば、それは、先ほど私が申し上げましたけれども、こういった文書管理規則というルールがありまして、それに基づいて運用しておりますので、廃棄をしたということで不存在だ、そういったお答えをしていることがある、そういったことを申し上げております。
この発言だけを見る →情報公開請求が今委員御指摘のようにありました場合には、情報公開請求を受けましてから実際にそれに対するお答えをするまでの期間を使いまして、今委員御指摘のように、その公開請求の対象になった文書が本当にあるのかどうかということは確認をいたします。その際に、それがなかったとすれば、それは、先ほど私が申し上げましたけれども、こういった文書管理規則というルールがありまして、それに基づいて運用しておりますので、廃棄をしたということで不存在だ、そういったお答えをしていることがある、そういったことを申し上げております。
川
藤
川
川内博史#16
○川内委員 そうすると、じゃ、大臣の日程表というのは歴史公文書には当たらないと。
この開示請求をされた方は、二〇一七年度及び二〇一八年度、括弧、二月までということでの開示請求をされていらっしゃるというふうに聞いておりますけれども、このほぼ二年間の間に関して、大臣の日程表は一枚も歴史公文書には当たらないと国交省としては判断をされているということなのかというふうに思いますが、他方で、大臣の日程表等について歴史公文書に全く当たらないのかというと、そうではないのではないか。
きょうは、内閣府の、文書管理を政府として総括的に御担当されていらっしゃる大臣官房審議官にも来ていただいているので、教えていただきたいというふうに思いますが、大臣の日程表は、どんな日程表であっても歴史公文書には当たらないということなんでしょうか。
この発言だけを見る →この開示請求をされた方は、二〇一七年度及び二〇一八年度、括弧、二月までということでの開示請求をされていらっしゃるというふうに聞いておりますけれども、このほぼ二年間の間に関して、大臣の日程表は一枚も歴史公文書には当たらないと国交省としては判断をされているということなのかというふうに思いますが、他方で、大臣の日程表等について歴史公文書に全く当たらないのかというと、そうではないのではないか。
きょうは、内閣府の、文書管理を政府として総括的に御担当されていらっしゃる大臣官房審議官にも来ていただいているので、教えていただきたいというふうに思いますが、大臣の日程表は、どんな日程表であっても歴史公文書には当たらないということなんでしょうか。
田
田中愛智朗#17
○田中政府参考人 お答えいたします。
一年未満の文書の扱いにつきましては、行政文書の管理に関するガイドラインにおきまして定めをしているところでございまして、先ほども御指摘があった関係で申し上げれば、定型的、日常的な業務連絡、日程等については、一年未満にするということが可能なものとしてガイドラインにも規定しているところでございます。
ただ、このガイドラインの中にも、そういったものに該当するものであっても、重要又は異例な事項に関する情報を含む場合などについては、一年以上に保存期間を設定するというような定めをしているところでございます。
この発言だけを見る →一年未満の文書の扱いにつきましては、行政文書の管理に関するガイドラインにおきまして定めをしているところでございまして、先ほども御指摘があった関係で申し上げれば、定型的、日常的な業務連絡、日程等については、一年未満にするということが可能なものとしてガイドラインにも規定しているところでございます。
ただ、このガイドラインの中にも、そういったものに該当するものであっても、重要又は異例な事項に関する情報を含む場合などについては、一年以上に保存期間を設定するというような定めをしているところでございます。
川
川内博史#18
○川内委員 ガイドラインの改定を検討した公文書管理委員会において、二〇一七年の十一月八日、あるいは二〇一七年の十二月二十日の会議で、内閣府の公文書管理課からはこのような御説明が公文書管理委員会に対してなされております。
歴史公文書等に当たるかどうか、歴史公文書等に当たらないにしても跡づけ、検証に必要ではないかという検証を行った上で、それに当たらないものが一年未満に該当するということでありますから、日程表の全てが直ちに一年未満となるわけではありません、例えば大きな災害があった場合の日程でありますとか、重要法案の国会審議に係る日程等、そうした場合については、歴史公文書等あるいは跡づけ、検証が必要な資料として一年以上として保存しないといけない場合もあると考えてございますというふうに、公文書管理委員会に対して御担当のところから、大臣の日程表であっても、官房長、重要な日程表もあると思うよと、これは一般論ですから、あると思うよということを御説明されていらっしゃいます。
したがって、その日程表が大事な日程表であるか否かというのは、後日、重要である、歴史公文書として大事に保存しなければならないねということになってくる場合も想定をされるわけであって、即日廃棄というのは、私は、やり過ぎなんじゃないかと思いますよ。
一年未満の期間を指定することができる、じゃ、一年未満にしましょうね、それは国交省の御判断ですから、ああ、そうですかということになりますが、他方で、後日、大変重要だねという事案が発生するということも想定される。
そういう意味では、私は、即日廃棄するという運用は検討すべきではないかというふうに思いますが、官房長、御見解をいただければというふうに思います。
この発言だけを見る →歴史公文書等に当たるかどうか、歴史公文書等に当たらないにしても跡づけ、検証に必要ではないかという検証を行った上で、それに当たらないものが一年未満に該当するということでありますから、日程表の全てが直ちに一年未満となるわけではありません、例えば大きな災害があった場合の日程でありますとか、重要法案の国会審議に係る日程等、そうした場合については、歴史公文書等あるいは跡づけ、検証が必要な資料として一年以上として保存しないといけない場合もあると考えてございますというふうに、公文書管理委員会に対して御担当のところから、大臣の日程表であっても、官房長、重要な日程表もあると思うよと、これは一般論ですから、あると思うよということを御説明されていらっしゃいます。
したがって、その日程表が大事な日程表であるか否かというのは、後日、重要である、歴史公文書として大事に保存しなければならないねということになってくる場合も想定をされるわけであって、即日廃棄というのは、私は、やり過ぎなんじゃないかと思いますよ。
一年未満の期間を指定することができる、じゃ、一年未満にしましょうね、それは国交省の御判断ですから、ああ、そうですかということになりますが、他方で、後日、大変重要だねという事案が発生するということも想定される。
そういう意味では、私は、即日廃棄するという運用は検討すべきではないかというふうに思いますが、官房長、御見解をいただければというふうに思います。
藤
藤井直樹#19
○藤井政府参考人 お答えをいたします。
今委員からの御指摘をいただいている大臣の日程表でございますけれども、これは、スケジュールを確認するための予定表ということで作成をしているというものでございます。そういう意味で、実際にどのように大臣が動かれたかということは、実際にいろいろなことがありますので、必ずしもそれと整合するものではない。もともとのスケジュールを前日に確認するためにつくっているものということでございますので、そういった面で、それは当日廃棄をしても問題は生じないというふうに考えているということであります。
その一方で、今委員からも御指摘がありましたし、先ほど内閣府の御説明にもあったかと思いますけれども、私どもとしましても、例えば大規模災害時の対応、これは例えば国土交通省としては非常に重要なことでありますけれども、実際の日程について合理的な跡づけ、検証が必要と認められる、こういった場合には、それぞれの担当部局が必要な記録を行って、これについては一年以上の保存期間を定めて適切に文書管理を行う、こういったことで、そういった検証にもたえ得る体制を整備をしているというものと認識をしているところでございます。
この発言だけを見る →今委員からの御指摘をいただいている大臣の日程表でございますけれども、これは、スケジュールを確認するための予定表ということで作成をしているというものでございます。そういう意味で、実際にどのように大臣が動かれたかということは、実際にいろいろなことがありますので、必ずしもそれと整合するものではない。もともとのスケジュールを前日に確認するためにつくっているものということでございますので、そういった面で、それは当日廃棄をしても問題は生じないというふうに考えているということであります。
その一方で、今委員からも御指摘がありましたし、先ほど内閣府の御説明にもあったかと思いますけれども、私どもとしましても、例えば大規模災害時の対応、これは例えば国土交通省としては非常に重要なことでありますけれども、実際の日程について合理的な跡づけ、検証が必要と認められる、こういった場合には、それぞれの担当部局が必要な記録を行って、これについては一年以上の保存期間を定めて適切に文書管理を行う、こういったことで、そういった検証にもたえ得る体制を整備をしているというものと認識をしているところでございます。
川
川内博史#20
○川内委員 合理的な跡づけ、検証がしっかりとできるように運用していただきたいと思います。
今、ちょっと気になることを官房長はおっしゃったんですけれども、大臣の行動については、日程表というのは予定表だ、それは変わるんだ、実際にどう大臣が動かれたかについてはきちっと確認できるようにしてあるんだということなんですけれども、じゃ、日程表以外に、大臣がその日、何年の何月何日にどのように実際に行動したのかということについては別途資料があるという理解でよろしいですか。
この発言だけを見る →今、ちょっと気になることを官房長はおっしゃったんですけれども、大臣の行動については、日程表というのは予定表だ、それは変わるんだ、実際にどう大臣が動かれたかについてはきちっと確認できるようにしてあるんだということなんですけれども、じゃ、日程表以外に、大臣がその日、何年の何月何日にどのように実際に行動したのかということについては別途資料があるという理解でよろしいですか。
藤
藤井直樹#21
○藤井政府参考人 お答えいたします。
先ほど大規模災害のことを例として申し上げましたけれども、そういった形で、中身として非常に重要な内容、それについて、大臣の御日程であれば大臣がどのように動かれたか、そういったことについては、それぞれの中身に即した形での記録が残っているということは、これは各それぞれの原局で、あるということでございます。
総括的に、毎日、大臣がどういう行程で一日動いたのかということを、最終的にどうなったかということを保存している、そういった文書はございません。
この発言だけを見る →先ほど大規模災害のことを例として申し上げましたけれども、そういった形で、中身として非常に重要な内容、それについて、大臣の御日程であれば大臣がどのように動かれたか、そういったことについては、それぞれの中身に即した形での記録が残っているということは、これは各それぞれの原局で、あるということでございます。
総括的に、毎日、大臣がどういう行程で一日動いたのかということを、最終的にどうなったかということを保存している、そういった文書はございません。
川
川内博史#22
○川内委員 私は、内閣の閣僚、国土交通省で行政権を持つただ一人の人である国土交通大臣が、法律上ですよ、行政権を持っている国土交通大臣が何年の何月何日にどのように行動したのかということが、もう、どのように行動したかだけで歴史的意味を持っているというふうに思いますけれども、そうじゃないものもあるんだ、だから、包括的に何年の何月何日にどう動いたんですかと聞かれてもそれはわからないという御答弁は、にわかに、ああ、そうですか、そんなものですねというふうになかなか言えないという思いを持っているということを申し上げておきたいというふうに思います。
同じような文脈の中で、下関北九州道路の文書、さまざまな文書についてお尋ねをしますが、昨年の十二月二十日、これは余りにも有名になり過ぎた塚田前副大臣のそんたく発言につながる副大臣と吉田参議院議員らの会合が副大臣室で行われ、それがメモになって配付をされている。先生方のお手元にもそのメモを配付をさせていただいているわけでございますけれども、この平成三十年十二月二十日付の会合メモは行政文書ですか。
この発言だけを見る →同じような文脈の中で、下関北九州道路の文書、さまざまな文書についてお尋ねをしますが、昨年の十二月二十日、これは余りにも有名になり過ぎた塚田前副大臣のそんたく発言につながる副大臣と吉田参議院議員らの会合が副大臣室で行われ、それがメモになって配付をされている。先生方のお手元にもそのメモを配付をさせていただいているわけでございますけれども、この平成三十年十二月二十日付の会合メモは行政文書ですか。
池
池田豊人#23
○池田政府参考人 職務上作成、取得する電子メールが行政文書に該当するか否かにつきましては、紙の文書と同様の扱いの中で判断をしていくことになります。
御指摘の今回の十二月二十日の副大臣要望について共有された電子メールは、職員が職務上作成し、局内関係者で情報共有されたものであるため、公文書管理法に基づく行政文書に該当するものと考えております。
この発言だけを見る →御指摘の今回の十二月二十日の副大臣要望について共有された電子メールは、職員が職務上作成し、局内関係者で情報共有されたものであるため、公文書管理法に基づく行政文書に該当するものと考えております。
川
川内博史#24
○川内委員 そうすると、このメールで配信をされた段階で行政文書となっているということなんでしょうけれども、これは国土交通省の文書管理規則上、別表のどこに当たる行政文書になるんでしょうか。
この発言だけを見る →池
池田豊人#25
○池田政府参考人 この平成三十年十二月二十日の要望時の面会メモのメールの保存期間の規定の関係でございますけれども、国土交通省の行政文書管理規則の保存期間の規定がございまして、その第十四条六項の六号において、意思決定の途中段階で作成したもので、長期間保存を要しない文書については、保存期間を一年未満とすることができるとされていることを踏まえ、一年未満の保存期間として扱うことになっているというふうに承知しております。
この発言だけを見る →川
川内博史#26
○川内委員 この行政文書が国会に提出をされなければ、十四条の六項で、意思決定の途中段階で作成したもの、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判断される文書として取り扱われるはずであった。
現在これは国会に提出されているわけですけれども、国会に提出された時点において、この別表第一でいうとどのステータスの文書になるんでしょうか。
この発言だけを見る →現在これは国会に提出されているわけですけれども、国会に提出された時点において、この別表第一でいうとどのステータスの文書になるんでしょうか。
池
池田豊人#27
○池田政府参考人 今委員御指摘のように、本件のメールは国土交通委員会の理事会に提出をされております。この場合は、国土交通省文書管理規則の第十条第一項で定める別表の第一にあります国会審議文書に該当するということを踏まえまして、十年の保存期間として扱うことになっているものというふうに承知しております。
この発言だけを見る →川
川内博史#28
○川内委員 この文書の場合は一年未満の取扱いでいいよ、なぜなら意思決定に影響を与えないからだ、意思決定に影響を与えていると私は思うんですが、与えないという判断のもとで一年未満だというふうになっていたものが、国会に提出をされて十年保存に変わったということなんでしょうけれども。
そうすると、もう一つ、実は、平成二十八年の三月三十一日に、安倍晋三先生も名前を連ねていらっしゃる関門会が、石井国土交通大臣に、下関北九州道路を早くつくってよという御要望をされていらっしゃるわけでございまして、このときの会合、大臣会合、これも私は、文書は作成したんじゃないか、というか、作成しなければならない会合ではなかったのかというふうに思います。
なぜかならば、国土交通省行政文書管理規則の九条、「職員は、文書管理者の指示に従い、法第四条の規定に基づき、法第一条の目的の達成に資するため、国土交通省における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに国土交通省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。」軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならないと書いてあります。
そうすると、この関門会と石井国土交通大臣の会合の記録というのは、私は、軽微なものとは思えないですよね。
この前、初鹿議員の質問に対して、石井大臣は、いや、この関門会の会合は自分の意思決定に何ら影響を与えていないんだ、これはもう自信を持って言わせてもらうと語気を強めておっしゃいました。そのとおりだろうと思います。だけれども、それを跡づけ、検証する文書がないというのが問題なんですよ。
だから、文書はつくられたはずだ、しかし、意思決定には影響を与えないから廃棄をしたんだという説明なら、はあ、そうですかということになるわけですが、この会合では、文書は作成されたんですよね。まず道路局長に教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →そうすると、もう一つ、実は、平成二十八年の三月三十一日に、安倍晋三先生も名前を連ねていらっしゃる関門会が、石井国土交通大臣に、下関北九州道路を早くつくってよという御要望をされていらっしゃるわけでございまして、このときの会合、大臣会合、これも私は、文書は作成したんじゃないか、というか、作成しなければならない会合ではなかったのかというふうに思います。
なぜかならば、国土交通省行政文書管理規則の九条、「職員は、文書管理者の指示に従い、法第四条の規定に基づき、法第一条の目的の達成に資するため、国土交通省における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに国土交通省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。」軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならないと書いてあります。
そうすると、この関門会と石井国土交通大臣の会合の記録というのは、私は、軽微なものとは思えないですよね。
この前、初鹿議員の質問に対して、石井大臣は、いや、この関門会の会合は自分の意思決定に何ら影響を与えていないんだ、これはもう自信を持って言わせてもらうと語気を強めておっしゃいました。そのとおりだろうと思います。だけれども、それを跡づけ、検証する文書がないというのが問題なんですよ。
だから、文書はつくられたはずだ、しかし、意思決定には影響を与えないから廃棄をしたんだという説明なら、はあ、そうですかということになるわけですが、この会合では、文書は作成されたんですよね。まず道路局長に教えていただきたいと思います。
池
池田豊人#29
○池田政府参考人 御指摘の三月三十一日の関門会の要望の面談記録でございますけれども、先般より御指摘が幾つかありましたので調べましたところ、残っていないということでございます。
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