藤井比早之の発言 (国土交通委員会)
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○藤井委員 ありがとうございます。
保険契約を行っていても、保険契約違反だからということで保険金が支払われなかったということです。
アンファン八号事故では、青森県の費用負担は約三億六千万円、ネプチューン号事故では、兵庫県の費用負担は約一億七千万円にも及ぶということなんですね。
ネプチューン号は、事故が起こったのは平成二十八年五月三日です。船主に対して撤去勧告を五回して、保険会社に撤去要請して、兵庫県は弁護士をタイ王国まで派遣して、それで交渉して、それでもだめで、結局、行政代執行によって撤去したのは、昨年の台風二十一号被害が起きた後、平成三十年十月十八日から十一月二十七日にかけてです。事故から二年半もたってからなんですよ。
放置された座礁台船から油が漏れてきて漁業被害が生じないか、海岸保全施設が損傷されないか、海岸が汚損されないか、道路に倒れてこないか、台風も来てしまった、どうしようということで、地元の漁業者の皆様や地元の住民の皆様には大きな不安の日々が続いたのです。
この二例のような事例につきまして、今回の法改正により、被害者への賠償が確実に行われる、そのようなことになるのかどうか、お伺いいたします。