海堀安喜の発言 (災害対策特別委員会)
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○海堀政府参考人 お答え申し上げます。
災害時にみずから避難することが困難な高齢者、障害者等の円滑かつ迅速な避難を確保するため、災害対策基本法によりまして、避難行動要支援者名簿の作成が市町村に義務づけられているところでございます。
加えて、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、法改正を受けて内閣府が作成いたしました取組指針において、市町村に対して、平時から要支援者の個別計画を作成することが望まれるものとして、その策定を促しているところでございます。
加えて、個別計画の策定に当たっては、本人はもちろんのこと、消防機関、都道府県警察、民生委員、自主防災組織など、避難支援等の実施に携わる地域における多くの関係者との協力、調整が必要であるとされております。
内閣府としては、市町村における個別計画の作成が進むように、事例集、リーフレットなどを作成し、制度の趣旨やそのメリットについて周知をしてまいります。消防庁を始め関係省庁と連携し、必要な助言をしてまいります。