麻生太郎の発言 (財務金融委員会)
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○麻生国務大臣 これは、末松先生御存じのように、昨年の税制改正の中において法人の事業承継税制の拡充をやらせていただいたんですが、引き続きまして、個人の、もう百何十万者とございますので、そういった事業承継を促進するという意味での贈与税、相続税の新たな納税猶予制度というものを創設させていただくことにしております。
いわゆる法人という組織ではなくて、個人がみずから事業をやっておられる、そういった個人事業者の特性も考慮して、後継者の死亡とか、また交通事故だとか、そういった一定の事故、災害等々の場合は猶予税額を免除、そして、経営環境の変化や身体のいわゆる故障等々によって適用対象資産というものが譲渡というようなこと、又は廃業という場合には、その時点の資産価額で猶予税額を再計算させた上で差額を免除するという緩和措置というのを講ずることとさせていただいております。