中江元哉の発言 (財務金融委員会)
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○中江政府参考人 お答え申し上げます。
乳幼児用調製粉乳、いわゆる粉ミルクの製造に使用するホエーにつきましては、関税割当て制度の対象といたしまして、二万五千トンを上限に、枠内税率一〇%が適用されております。
関税割当て制度を利用しない場合には、枠外税率として二九・八%に加え、脂肪分に応じ一キログラム当たり四百円から千二十三円の関税率が適用されているところでございます。
災害時や外出時の授乳を簡便に行うニーズが高まる中、液体ミルクの普及を促進する観点から、昨年八月に、厚労省所管の乳等省令におきまして、調製液状乳の定義、規格基準が設定されたところであります。
今般の改正では、この液体ミルクの普及促進のため、液体ミルクの製造に使用するホエーにつきましても関税割当て制度の対象とし、粉ミルク製造用ホエーと共通の枠で、数量は二万五千トンのままとして、関税率一〇%を適用することとしているところでございます。