小倉將信の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○小倉委員 どうもありがとうございます。
まずは注意喚起からということなんでしょうけれども、実際に、消費者委員会の専門調査会で、オンラインプラットフォームにおける取引のあり方に関する報告書が出されています。この報告書を見ると、かなり具体的に、法制度の不十分性も含めて議論がされております。
例えば、特定商取引法におきまして、反復継続をして販売をするような人であったりとか、あるいは一遍にたくさんのものを出品をされる方に対して、事業者だけではなくて、個人に対しても住所とか氏名の開示が求められております。
ただ、CツーCの取引がこれだけいっぱいふえている中で、例えば個人の方の情報をそこまでつまびらかに公表することを特商法上求めていいのかというような、そのような懸念の意見がこの報告書でも書かれておりますし、ちょっとマニアックですけれども、電子消費者契約に関する民法の特例というものがございまして、誤タップですね、間違って申込みをしちゃうものに関しましては、通常の場合は、誤タップをしないような適正な措置を事業者に求められてございます。
ただ、CツーCの場合はその対象外でございますし、CツーCの取引を介在をするプラットフォーマーに対しても直接的なそのような規制がないというような、そのような声も実際に委員からは上がっているわけですね。
だから、ぜひ、注意喚起だけじゃなくて、法律に、独占禁止法は違うところかもしれませんけれども、消費者契約法にしても、今挙げた特定商取引法にしても、消費者庁の所管なわけでありますから、こういった法の不備あるいは不十分さに関して、もうちょっとプロアクティブに議論を重ねて、前進をしていくような、そういう姿勢をぜひ消費者庁にはお示しをいただきたいなというふうに思います。
あともう一つは、このオンラインプラットフォームという取引に関して、問題の一つはやはりクロスボーダーの取引がふえるということでありまして、実際に政府全体の議論におきましても、幾つかの我が国の法律は域外適用ができないというような、例えば観光業法もそうですけれども。そういった中で、日本国内の事業者は日本の法律に規制され、そして取り締まられるにもかかわらず、海外の事業者は同じことをやっていても法の対象外だし、あるいは、もう一つの問題として、仮に法の対象内になったとしても、適正に執行されない、執行できないというような問題があるんじゃないかなというふうに思っております。
消費者被害において、海外の企業によってもたらされるもの、これについてどうやって消費者被害を未然に防ぎ、あるいは回復をするかということについて、今の消費者庁の姿勢についてお伺いをしたいなというふうに思います。