左藤章の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○左藤副大臣 今先生御指摘のとおり、本日六月十四日に施行されたチケット不正転売禁止法では、国及び地方公共団体に対して、いわゆるチケット不正転売に関する相談体制の充実、国民の関心及び理解の促進を図る努力義務を課しておるところでございます。
消費者庁といたしましては、地方公共団体と協力し、消費生活センター等の窓口において、チケット不正販売に関する消費者からの相談に適切に対応できる体制を整備することとしております。具体的に、四月に相談員用にQアンドAを配付をしておりまして、また、五月からは相談員向けに本法の研修を開始をしているところでございます。
また、トラブルを避けるために、チケットは正規販売ルートから購入するよう、五月十五日に消費者庁公式アカウントにてツイッターに掲載し、六月六日に国民生活センターにおいても注意喚起を行ったところでございます。今後、当庁ホームページでも注意喚起を実施する予定でございます。
引き続き、文部科学省を始めとする各関係省庁とも連携をしながら、チケット不正転売対策に取り組んでまいりたいと思っております。