2019-04-10
衆議院
泉健太
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
泉健太の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○泉委員 これ、各陣営が開票立会人を出すわけですから、陣営としても、例えば候補者がどういう通称で呼ばれているか、どういう可能性があるか、それを認識して立会人を出すわけですね。なのに、いや、あなたは要件を満たしていませんから立会人にはなれませんなんということを、果たして言われる理由があるのかなというふうに思うわけです。しっかりとその候補者の利益を代弁するために候補者陣営から選ばれて開票所に行っているわけですから、そこを何か行政が、あなた、地域知らないでしょうと、こんなことを言う権利があるのかなというふうに思いますね。
例えば、京都でいいますと、京都府議会議員というのがありますが、これは京都府に住んでいればどの選挙区でも出られるはずですね。ですから、いわゆる選挙区に住んでいなくても、同じ京都府に住んでいれば立候補はできるわけですね。ですけれども、開票立会人にはなれない。何かどうもこの辺しっくりこないなという気がいたします。
それは、わざわざ要望は来ないかもしれません。ただ、出してみて初めて拒否されてわかるというような話でありまして、それはやはり各陣営に委ねられている権利のようなものではないのかなというふうに思ったときには、その陣営のやはり意向にできる限り沿って、この立会人というものを緩和していただきたいなというふうに思うところであります。ぜひ今後も検討していただきたいと思います。
さて、続いて公選法、これはぜひ、きょう委員の皆様は、各党各会派を超えて、やはり変なところがたくさんあります。これはやはりもう変えた方がいいんじゃないかというのを、ぜひ超党派でも取り組みたいなというのは正直思います。
例えば、街頭演説とは何かとか、連呼行為とは何かとか、我々、一般的には、選挙の稼働時間というのは八時から八時というふうに思いがちですが、もう一部それが何かなし崩し的に、夜十二時まで何ができるとか、もう朝早くから何かやっているとか、ありませんか、そういうこと。もう恐らく候補者、それぞれ皆さんいっぱいあると思いますよ、四時半から場所取りをするだとか。それらも地域によりますけれども、果たして何がよくて何が悪いのかというのは法律ではなかなかわからない。そして、あっちの選管ではいいけれども、こっちの選管ではだめだとか、そういうのもあるというのも事実です。
ちょっと具体的に触れていきたいと思いますが、いわゆる八時前の朝の活動でありますが、たすきをつけて無言で立礼をする。あるいは、音楽を流して立礼をする。そして、おはようございますとのみ挨拶をする。これは違法でしょうか。