政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成三十一年四月十日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 山口 俊一君
理事 小此木八郎君 理事 奥野 信亮君
理事 鬼木 誠君 理事 橋本 岳君
理事 宮内 秀樹君 理事 森山 浩行君
理事 後藤 祐一君 理事 伊藤 渉君
安藤 高夫君 井野 俊郎君
小倉 將信君 大塚 拓君
大野敬太郎君 小島 敏文君
古賀 篤君 坂本 哲志君
田野瀬太道君 武村 展英君
寺田 稔君 冨樫 博之君
百武 公親君 平沢 勝栄君
福山 守君 藤井比早之君
古川 康君 穂坂 泰君
本田 太郎君 三浦 靖君
宮路 拓馬君 和田 義明君
落合 貴之君 神谷 裕君
黒岩 宇洋君 高木錬太郎君
長尾 秀樹君 山花 郁夫君
泉 健太君 岸本 周平君
佐藤 茂樹君 竹内 譲君
塩川 鉄也君 浦野 靖人君
野田 佳彦君
…………………………………
総務大臣 石田 真敏君
参議院事務次長 岡村 隆司君
参議院法制局第一部長 川崎 政司君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 大泉 淳一君
衆議院調査局第二特別調査室長 荒川 敦君
—————————————
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
大塚 拓君 和田 義明君
神田 裕君 三浦 靖君
小林 史明君 宮路 拓馬君
田所 嘉徳君 福山 守君
藤井比早之君 田野瀬太道君
落合 貴之君 山花 郁夫君
道下 大樹君 神谷 裕君
同日
辞任 補欠選任
田野瀬太道君 藤井比早之君
福山 守君 田所 嘉徳君
三浦 靖君 神田 裕君
宮路 拓馬君 大野敬太郎君
和田 義明君 大塚 拓君
神谷 裕君 道下 大樹君
山花 郁夫君 落合 貴之君
同日
辞任 補欠選任
大野敬太郎君 小林 史明君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 山口 俊一君
理事 小此木八郎君 理事 奥野 信亮君
理事 鬼木 誠君 理事 橋本 岳君
理事 宮内 秀樹君 理事 森山 浩行君
理事 後藤 祐一君 理事 伊藤 渉君
安藤 高夫君 井野 俊郎君
小倉 將信君 大塚 拓君
大野敬太郎君 小島 敏文君
古賀 篤君 坂本 哲志君
田野瀬太道君 武村 展英君
寺田 稔君 冨樫 博之君
百武 公親君 平沢 勝栄君
福山 守君 藤井比早之君
古川 康君 穂坂 泰君
本田 太郎君 三浦 靖君
宮路 拓馬君 和田 義明君
落合 貴之君 神谷 裕君
黒岩 宇洋君 高木錬太郎君
長尾 秀樹君 山花 郁夫君
泉 健太君 岸本 周平君
佐藤 茂樹君 竹内 譲君
塩川 鉄也君 浦野 靖人君
野田 佳彦君
…………………………………
総務大臣 石田 真敏君
参議院事務次長 岡村 隆司君
参議院法制局第一部長 川崎 政司君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 大泉 淳一君
衆議院調査局第二特別調査室長 荒川 敦君
—————————————
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
大塚 拓君 和田 義明君
神田 裕君 三浦 靖君
小林 史明君 宮路 拓馬君
田所 嘉徳君 福山 守君
藤井比早之君 田野瀬太道君
落合 貴之君 山花 郁夫君
道下 大樹君 神谷 裕君
同日
辞任 補欠選任
田野瀬太道君 藤井比早之君
福山 守君 田所 嘉徳君
三浦 靖君 神田 裕君
宮路 拓馬君 大野敬太郎君
和田 義明君 大塚 拓君
神谷 裕君 道下 大樹君
山花 郁夫君 落合 貴之君
同日
辞任 補欠選任
大野敬太郎君 小林 史明君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
————◇—————
山
山口俊一#1
○山口委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
泉
泉健太#4
○泉委員 国民民主党の泉健太でございます。
まず、本日、他の委員会での質問も重なっておりまして、各党各会派の理事におかれましては、御配慮いただきまして、国民民主党の私から先に御質問させていただくことになりました。委員長含めて感謝を申し上げたいというふうに思います。
そして、我々国民民主党は、どの委員会、どの法案についても、可能な限り、その姿勢を明らかにするとともに、対案を、対案というか提案をさまざまさせていただきたいというふうに思っておりますので、どうか真摯に御答弁の方をお願いをしたいというふうに思います。
さて、この選挙執行経費基準法、まさに統一地方選挙のさなかでございますので、私も先日投票所に行って、現に管理者あるいは立会人、そういう方々の状況だとかを見てまいりましたし、また、事前には当事者の方からもヒアリングもさせていただいてまいりました。そういう中で、改めて幾つか確認をさせていただきたいことがございますので、御回答いただきたいと思います。
まず、立会人、投票立会人になる方と話をしましたら、当然、一日仕事ですね、投票所でありますので。そして、お昼御飯どうするのという話をしたら、それは当然出ますよということであったんですが、総務省と事前にやりとりをしましたときに、どうもその投票所経費の積算の項目の中にそれに当たる項目がないわけでございまして、これは、総務省として、どの積算項目から昼食代を出しているのか、確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、本日、他の委員会での質問も重なっておりまして、各党各会派の理事におかれましては、御配慮いただきまして、国民民主党の私から先に御質問させていただくことになりました。委員長含めて感謝を申し上げたいというふうに思います。
そして、我々国民民主党は、どの委員会、どの法案についても、可能な限り、その姿勢を明らかにするとともに、対案を、対案というか提案をさまざまさせていただきたいというふうに思っておりますので、どうか真摯に御答弁の方をお願いをしたいというふうに思います。
さて、この選挙執行経費基準法、まさに統一地方選挙のさなかでございますので、私も先日投票所に行って、現に管理者あるいは立会人、そういう方々の状況だとかを見てまいりましたし、また、事前には当事者の方からもヒアリングもさせていただいてまいりました。そういう中で、改めて幾つか確認をさせていただきたいことがございますので、御回答いただきたいと思います。
まず、立会人、投票立会人になる方と話をしましたら、当然、一日仕事ですね、投票所でありますので。そして、お昼御飯どうするのという話をしたら、それは当然出ますよということであったんですが、総務省と事前にやりとりをしましたときに、どうもその投票所経費の積算の項目の中にそれに当たる項目がないわけでございまして、これは、総務省として、どの積算項目から昼食代を出しているのか、確認をしたいと思います。
大
大泉淳一#5
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
選挙執行経費基準法の投票所経費の基本額においては、管理者や立会人の費用弁償、事務従事者の超過勤務手当、文具費、通信費などのほか、食糧費というものが積算基礎とされておりますが、この食糧費はいわゆる茶菓代でございまして、昼食などの食事代までは投票所経費としては計上されておりません。
それは、選挙事務にかかわらず、職務の従事に当たる、昼食代などについては、給与など、あるいは報酬などが支給される関係で、そこまでは手当てしていないということと同様としております。
具体的にどうやっているかというのは、各投票所を管理しております市区町村の話になると思いますので詳細は承知しておりませんけれども、選挙執行経費基準法の基本的な考え方は、各団体において、それぞれの積算によって交付されました総額の範囲内で、そこは工夫して融通、補うということは可能であるというふうに解釈されておりまして、各団体においてはそのような工夫をされているのではないかと考えております。
この発言だけを見る →選挙執行経費基準法の投票所経費の基本額においては、管理者や立会人の費用弁償、事務従事者の超過勤務手当、文具費、通信費などのほか、食糧費というものが積算基礎とされておりますが、この食糧費はいわゆる茶菓代でございまして、昼食などの食事代までは投票所経費としては計上されておりません。
それは、選挙事務にかかわらず、職務の従事に当たる、昼食代などについては、給与など、あるいは報酬などが支給される関係で、そこまでは手当てしていないということと同様としております。
具体的にどうやっているかというのは、各投票所を管理しております市区町村の話になると思いますので詳細は承知しておりませんけれども、選挙執行経費基準法の基本的な考え方は、各団体において、それぞれの積算によって交付されました総額の範囲内で、そこは工夫して融通、補うということは可能であるというふうに解釈されておりまして、各団体においてはそのような工夫をされているのではないかと考えております。
泉
泉健太#6
○泉委員 これは、毎度、恐らく行政と国民の乖離だなと思います。食糧費という積算項目がありながら、そこは茶菓代、お酒じゃないですね、茶と菓子、茶菓代だそうです。あくまで、その投票所に、立会人たちや事務員のために置いてあるお茶とお菓子のお金のことを食糧費と呼んでいるのだけれども、食糧費には昼食代は入っていない。
本当に、行政というのは、どうしてこう国民の普通の一般的な認識と違うような言葉遣いをされるのかなと。ぜひ、そういうところから改めていただきたい。細部に魂がとまでは重たくなり過ぎかもしれませんが、こういったところをずっと放置しておくと、やはり国民の皆様にはわかりにくい行政になるんじゃないのかなと思います。
今のお話ですと、私は、この食糧費の中に含めるんだったら含めていただきたいと思うわけですが、私の地元で伺いましたら、そうしますと、恐らくその立会人さんも、どこからお金が出ているかよくわからないということの可能性があるわけですね。
例えば投票立会人費用弁償、基準法の規定額というのは一万九百円となっている。私は、その方に伺いましたら、お弁当代は九百円だというふうに言われました。ただ、九百円だとお昼はそんなに、ただ頼むだけじゃいいものは出てこないんだよねなんという話をしながら聞いていたわけですが。この規定額の一万九百円の中から弁当代が出されているケースもあるという理解でよろしいですか。
この発言だけを見る →本当に、行政というのは、どうしてこう国民の普通の一般的な認識と違うような言葉遣いをされるのかなと。ぜひ、そういうところから改めていただきたい。細部に魂がとまでは重たくなり過ぎかもしれませんが、こういったところをずっと放置しておくと、やはり国民の皆様にはわかりにくい行政になるんじゃないのかなと思います。
今のお話ですと、私は、この食糧費の中に含めるんだったら含めていただきたいと思うわけですが、私の地元で伺いましたら、そうしますと、恐らくその立会人さんも、どこからお金が出ているかよくわからないということの可能性があるわけですね。
例えば投票立会人費用弁償、基準法の規定額というのは一万九百円となっている。私は、その方に伺いましたら、お弁当代は九百円だというふうに言われました。ただ、九百円だとお昼はそんなに、ただ頼むだけじゃいいものは出てこないんだよねなんという話をしながら聞いていたわけですが。この規定額の一万九百円の中から弁当代が出されているケースもあるという理解でよろしいですか。
大
大泉淳一#7
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
考え方としてでございますが、報償費が報酬として出ておりますので、それにつきまして、そこから出していただくというようなのが本来の趣旨ではないかと思います。
ただ、先ほど申しましたとおり、交付された委託費の中から、そこから工夫して出されているということもあると思いますけれども、支給されているので、その中から出していただくというのは、建前上はそういうこともありなのかなと思っております。
この発言だけを見る →考え方としてでございますが、報償費が報酬として出ておりますので、それにつきまして、そこから出していただくというようなのが本来の趣旨ではないかと思います。
ただ、先ほど申しましたとおり、交付された委託費の中から、そこから工夫して出されているということもあると思いますけれども、支給されているので、その中から出していただくというのは、建前上はそういうこともありなのかなと思っております。
泉
泉健太#8
○泉委員 そうしますと、この投票立会人費用弁償の基準額というのは、これは上限の基準、場合によっては七千円でしまわれているところも、五千円で済まれているところもあっても、それは自治体の判断という理解でよろしいですか。
この発言だけを見る →大
大泉淳一#9
○大泉政府参考人 おっしゃるとおり、基準ということで決めております。
おおむねの団体につきましては、基準どおり決めている例が多いとは思いますけれども、それより多いところもある、少ないところも、少ないところはちょっとわかりませんけれども、多いところもあるというふうには承知しております。
この発言だけを見る →おおむねの団体につきましては、基準どおり決めている例が多いとは思いますけれども、それより多いところもある、少ないところも、少ないところはちょっとわかりませんけれども、多いところもあるというふうには承知しております。
泉
泉健太#10
○泉委員 わかりました。
先ほどの話ですが、その食糧費という費目があるのであれば、できるだけ独立させて、そういったところで昼食代というのも手当てをしていただきたいと思います。その茶菓代という茶菓子に関してまで、今回、物価上昇率を反映するという細かなことまでやっているわけですから、それであれば、ぜひ昼食代もちゃんと手当てをしていただきたいというのがまず一つでございます。
そして、投票所のアルバイト、スマホで見られます。さまざまなバイト募集を今回の選挙前に見てみましたら、中には時給千四百円とか、そういうようなケースで募集されているものもあるわけです。これも恐らく、全体のトータルの中で、いわゆる派遣会社みたいなところにお願いをして、アルバイトを集める会社にお願いをして募集しているのでそういうことになるんだろうなというふうに思います。
そういうこともよくわかりましたけれども、投票管理者、これは行政職員が基本だと思うけれども、休日出勤手当にプラスして管理者費用が加わるという理解でよろしいですか。
この発言だけを見る →先ほどの話ですが、その食糧費という費目があるのであれば、できるだけ独立させて、そういったところで昼食代というのも手当てをしていただきたいと思います。その茶菓代という茶菓子に関してまで、今回、物価上昇率を反映するという細かなことまでやっているわけですから、それであれば、ぜひ昼食代もちゃんと手当てをしていただきたいというのがまず一つでございます。
そして、投票所のアルバイト、スマホで見られます。さまざまなバイト募集を今回の選挙前に見てみましたら、中には時給千四百円とか、そういうようなケースで募集されているものもあるわけです。これも恐らく、全体のトータルの中で、いわゆる派遣会社みたいなところにお願いをして、アルバイトを集める会社にお願いをして募集しているのでそういうことになるんだろうなというふうに思います。
そういうこともよくわかりましたけれども、投票管理者、これは行政職員が基本だと思うけれども、休日出勤手当にプラスして管理者費用が加わるという理解でよろしいですか。
大
大泉淳一#11
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
委員おっしゃったとおりの、制度上はそういうこともとり得るということでございますけれども、網羅的に把握しているものではございませんけれども、投票管理者に自治体の職員を充てた場合の実際の支給方法を複数の団体に確認してみました。そうしたところ、多くの団体においては、条例に基づきまして、投票管理者としての費用弁償のみを出しているということで、そちらの超過勤務の方はあわせて出していないというのが多いところでございました。
この発言だけを見る →委員おっしゃったとおりの、制度上はそういうこともとり得るということでございますけれども、網羅的に把握しているものではございませんけれども、投票管理者に自治体の職員を充てた場合の実際の支給方法を複数の団体に確認してみました。そうしたところ、多くの団体においては、条例に基づきまして、投票管理者としての費用弁償のみを出しているということで、そちらの超過勤務の方はあわせて出していないというのが多いところでございました。
泉
泉健太#12
○泉委員 ありがとうございます。
続いて、投票の方です。
投票立会人の選任なんですけれども、今回、選挙権を有する者に改正をされるということでありますが、一方で、私は、だからといって、ただ単に、集めにくいという事情はわかります、わかりますが、だからといって、これまで立会人が地元から選ばれていたのに、その方々に今後声もかけずに、ただ単にアルバイトでもいいからアルバイトを集めますということで果たしてよいのかというふうに思っております。
例えば、私の地元京都でいえば、地域でふだんからさまざまなお役をされている方々が、長年そういった立会人になってきていただいている経緯があります。それは市政協力委員であったり少年補導であったり、いろんなケースがありますけれども、そういう方々が今回の法改正で一気にある種はしごを外されて、もうどなたからでも集められることになりましたので、アルバイト業者さんにお願いすることになりましたといったら、それはそれで、やはり、なかなか、地域的にもいろんな問題が発生するんじゃないのかなと思っておりまして、ここは、原則は各投票区選挙人名簿の登録者が優先をされつつも、人の募集状況だとかに鑑みてほかにも広げることを可能とする、そういう手順ぐらいはやはり踏むべきではないのかなと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →続いて、投票の方です。
投票立会人の選任なんですけれども、今回、選挙権を有する者に改正をされるということでありますが、一方で、私は、だからといって、ただ単に、集めにくいという事情はわかります、わかりますが、だからといって、これまで立会人が地元から選ばれていたのに、その方々に今後声もかけずに、ただ単にアルバイトでもいいからアルバイトを集めますということで果たしてよいのかというふうに思っております。
例えば、私の地元京都でいえば、地域でふだんからさまざまなお役をされている方々が、長年そういった立会人になってきていただいている経緯があります。それは市政協力委員であったり少年補導であったり、いろんなケースがありますけれども、そういう方々が今回の法改正で一気にある種はしごを外されて、もうどなたからでも集められることになりましたので、アルバイト業者さんにお願いすることになりましたといったら、それはそれで、やはり、なかなか、地域的にもいろんな問題が発生するんじゃないのかなと思っておりまして、ここは、原則は各投票区選挙人名簿の登録者が優先をされつつも、人の募集状況だとかに鑑みてほかにも広げることを可能とする、そういう手順ぐらいはやはり踏むべきではないのかなと思いますが、いかがですか。
大
大泉淳一#13
○大泉政府参考人 この点につきましては、投票立会人が、現行、各投票区における選挙人名簿に登録されている者というものから、今回の改正によりまして、選挙権を有する者に拡大しようということでございます。
委員がおっしゃるとおり、投票立会人の機能など、もともとを言えば、当該投票区の、ある意味、地域社会の中で監視もできるというようなところもございました。ただ、都市化の進展の中で、公正な選挙を確保するというような意味合いに、大分、大きな自治体を中心に変わってきているところでございますので、そういう意味合いを中心にして緩和したということでございます。委員おっしゃるとおり、そこに支障がない、地元からでも支障がないというところは、そういうふうに選挙管理委員会の判断でやっていただけると思っております。
今回の改正につきましては、いろんな団体がある中で選択肢の枠を広げたというところで、その中で各市町村の選挙管理委員会において投票立会人の役割を果たし得る適任者を適切に選任いただくのではないかと考えております。
この発言だけを見る →委員がおっしゃるとおり、投票立会人の機能など、もともとを言えば、当該投票区の、ある意味、地域社会の中で監視もできるというようなところもございました。ただ、都市化の進展の中で、公正な選挙を確保するというような意味合いに、大分、大きな自治体を中心に変わってきているところでございますので、そういう意味合いを中心にして緩和したということでございます。委員おっしゃるとおり、そこに支障がない、地元からでも支障がないというところは、そういうふうに選挙管理委員会の判断でやっていただけると思っております。
今回の改正につきましては、いろんな団体がある中で選択肢の枠を広げたというところで、その中で各市町村の選挙管理委員会において投票立会人の役割を果たし得る適任者を適切に選任いただくのではないかと考えております。
泉
泉健太#14
○泉委員 ぜひ、選挙部長としても、全国の自治体の担当者が集まられるときにも、あくまで可能性が広がる話であって、これまでお世話になった方々を、もう要りませんという話ではありませんということはぜひ言っていただきたいなと思います。
続いて、今度は開票の立会人であります。
この開票の立会人も今回少し変わったわけですけれども、今度は、市町村の選挙人名簿に登録された者に限定される。今まで投票区だったんですかね、それが市町村に拡大をしたわけです。
一方では、これは候補者が届出をして選任される。要は、陣営の誰かが開票の立会人に行く、その中から何人かが選ばれて開票立会人となるというのを基本としているわけですね。
そういう意味では、事前の説明でちょっとおもしろいことを聞いたんですね、何で市町村の選挙人名簿に登録された者に限定するのと。例えば私に兄弟がいて、陣営でずっと一緒に頑張ってくれた兄弟が、では立会人に行くよ、でも、たまたま隣町に住んでいた、そうしたら、これはだめだと言われてしまうわけですね。でも、そんなことを言われる理由は候補者陣営にとってはないわけです、候補者陣営は最も適切だと思う人物を立会人として送り込むわけですから。なのに、それが、そこに住んでいないからという理由で拒否される。なぜかと総務省に聞きましたら、いや、古い集落なんかがあって、屋号だとかも含めてわかるような人じゃないとだめだからという何かよくわからない回答を総務省の担当からいただいて、いや、そんな時代でもないでしょうと。
改めて、なぜ市町村の名簿に登録された者に限定されねばならないのか、御回答ください。
この発言だけを見る →続いて、今度は開票の立会人であります。
この開票の立会人も今回少し変わったわけですけれども、今度は、市町村の選挙人名簿に登録された者に限定される。今まで投票区だったんですかね、それが市町村に拡大をしたわけです。
一方では、これは候補者が届出をして選任される。要は、陣営の誰かが開票の立会人に行く、その中から何人かが選ばれて開票立会人となるというのを基本としているわけですね。
そういう意味では、事前の説明でちょっとおもしろいことを聞いたんですね、何で市町村の選挙人名簿に登録された者に限定するのと。例えば私に兄弟がいて、陣営でずっと一緒に頑張ってくれた兄弟が、では立会人に行くよ、でも、たまたま隣町に住んでいた、そうしたら、これはだめだと言われてしまうわけですね。でも、そんなことを言われる理由は候補者陣営にとってはないわけです、候補者陣営は最も適切だと思う人物を立会人として送り込むわけですから。なのに、それが、そこに住んでいないからという理由で拒否される。なぜかと総務省に聞きましたら、いや、古い集落なんかがあって、屋号だとかも含めてわかるような人じゃないとだめだからという何かよくわからない回答を総務省の担当からいただいて、いや、そんな時代でもないでしょうと。
改めて、なぜ市町村の名簿に登録された者に限定されねばならないのか、御回答ください。
大
大泉淳一#15
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
開票立会人は、開票の際の投票の効力の判定、決定に当たって必要な意見を言えるということとなっておりまして、その際、その地域における、ちょっと委員からございましたけれども、通称あるいは屋号など、まあ古い言葉で屋号などに通じているということで必要であるということから、従来からその選任範囲を、地域性を求めて、開票区における選挙人、今度は市町村ということで理解して要件としてきたところでございます。
その役割を踏まえますと、やはり地域性を求めることについては引き続き合理性があるんではないかということ、あるいは、この範囲に対して地方の方からも見直し要望が特に寄せられていなかったということなので、今回の見直しについてはこれまでと同様の選任範囲を維持したということでございます。
現行制度では、各政党あるいは候補者の方からも、支障があるという声あるいは見直しの声が大きくなってまいりましたら、それは、選挙の種類なども含めまして、さまざまな事情を勘案しつつ検討していくことになるんではないかと考えております。
この発言だけを見る →開票立会人は、開票の際の投票の効力の判定、決定に当たって必要な意見を言えるということとなっておりまして、その際、その地域における、ちょっと委員からございましたけれども、通称あるいは屋号など、まあ古い言葉で屋号などに通じているということで必要であるということから、従来からその選任範囲を、地域性を求めて、開票区における選挙人、今度は市町村ということで理解して要件としてきたところでございます。
その役割を踏まえますと、やはり地域性を求めることについては引き続き合理性があるんではないかということ、あるいは、この範囲に対して地方の方からも見直し要望が特に寄せられていなかったということなので、今回の見直しについてはこれまでと同様の選任範囲を維持したということでございます。
現行制度では、各政党あるいは候補者の方からも、支障があるという声あるいは見直しの声が大きくなってまいりましたら、それは、選挙の種類なども含めまして、さまざまな事情を勘案しつつ検討していくことになるんではないかと考えております。
泉
泉健太#16
○泉委員 これ、各陣営が開票立会人を出すわけですから、陣営としても、例えば候補者がどういう通称で呼ばれているか、どういう可能性があるか、それを認識して立会人を出すわけですね。なのに、いや、あなたは要件を満たしていませんから立会人にはなれませんなんということを、果たして言われる理由があるのかなというふうに思うわけです。しっかりとその候補者の利益を代弁するために候補者陣営から選ばれて開票所に行っているわけですから、そこを何か行政が、あなた、地域知らないでしょうと、こんなことを言う権利があるのかなというふうに思いますね。
例えば、京都でいいますと、京都府議会議員というのがありますが、これは京都府に住んでいればどの選挙区でも出られるはずですね。ですから、いわゆる選挙区に住んでいなくても、同じ京都府に住んでいれば立候補はできるわけですね。ですけれども、開票立会人にはなれない。何かどうもこの辺しっくりこないなという気がいたします。
それは、わざわざ要望は来ないかもしれません。ただ、出してみて初めて拒否されてわかるというような話でありまして、それはやはり各陣営に委ねられている権利のようなものではないのかなというふうに思ったときには、その陣営のやはり意向にできる限り沿って、この立会人というものを緩和していただきたいなというふうに思うところであります。ぜひ今後も検討していただきたいと思います。
さて、続いて公選法、これはぜひ、きょう委員の皆様は、各党各会派を超えて、やはり変なところがたくさんあります。これはやはりもう変えた方がいいんじゃないかというのを、ぜひ超党派でも取り組みたいなというのは正直思います。
例えば、街頭演説とは何かとか、連呼行為とは何かとか、我々、一般的には、選挙の稼働時間というのは八時から八時というふうに思いがちですが、もう一部それが何かなし崩し的に、夜十二時まで何ができるとか、もう朝早くから何かやっているとか、ありませんか、そういうこと。もう恐らく候補者、それぞれ皆さんいっぱいあると思いますよ、四時半から場所取りをするだとか。それらも地域によりますけれども、果たして何がよくて何が悪いのかというのは法律ではなかなかわからない。そして、あっちの選管ではいいけれども、こっちの選管ではだめだとか、そういうのもあるというのも事実です。
ちょっと具体的に触れていきたいと思いますが、いわゆる八時前の朝の活動でありますが、たすきをつけて無言で立礼をする。あるいは、音楽を流して立礼をする。そして、おはようございますとのみ挨拶をする。これは違法でしょうか。
この発言だけを見る →例えば、京都でいいますと、京都府議会議員というのがありますが、これは京都府に住んでいればどの選挙区でも出られるはずですね。ですから、いわゆる選挙区に住んでいなくても、同じ京都府に住んでいれば立候補はできるわけですね。ですけれども、開票立会人にはなれない。何かどうもこの辺しっくりこないなという気がいたします。
それは、わざわざ要望は来ないかもしれません。ただ、出してみて初めて拒否されてわかるというような話でありまして、それはやはり各陣営に委ねられている権利のようなものではないのかなというふうに思ったときには、その陣営のやはり意向にできる限り沿って、この立会人というものを緩和していただきたいなというふうに思うところであります。ぜひ今後も検討していただきたいと思います。
さて、続いて公選法、これはぜひ、きょう委員の皆様は、各党各会派を超えて、やはり変なところがたくさんあります。これはやはりもう変えた方がいいんじゃないかというのを、ぜひ超党派でも取り組みたいなというのは正直思います。
例えば、街頭演説とは何かとか、連呼行為とは何かとか、我々、一般的には、選挙の稼働時間というのは八時から八時というふうに思いがちですが、もう一部それが何かなし崩し的に、夜十二時まで何ができるとか、もう朝早くから何かやっているとか、ありませんか、そういうこと。もう恐らく候補者、それぞれ皆さんいっぱいあると思いますよ、四時半から場所取りをするだとか。それらも地域によりますけれども、果たして何がよくて何が悪いのかというのは法律ではなかなかわからない。そして、あっちの選管ではいいけれども、こっちの選管ではだめだとか、そういうのもあるというのも事実です。
ちょっと具体的に触れていきたいと思いますが、いわゆる八時前の朝の活動でありますが、たすきをつけて無言で立礼をする。あるいは、音楽を流して立礼をする。そして、おはようございますとのみ挨拶をする。これは違法でしょうか。
大
大泉淳一#17
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
まず、基本的には、それぞれの態様によって具体の事実に即して判断されるべきという前提ではございますけれども、公職選挙法上で時間規制がされているのは街頭演説と連呼行為でございます。街頭演説とは、街頭又はこれに類似する場所において、あるいはこれらの場所に向かってする演説と解されているものでございます。連呼行為とは、短時間に同一内容の短い文言を繰り返し呼称することと解されております。
これにつきましては規制があるわけでございますけれども、今お尋ねのありました、たすきをつけて立礼する、あるいは音楽を流すというのは、今言った定義からはちょっと外れてくるので、街頭演説にも連呼行為にも当たらないというふうなことで、したがって、時間制限の対象ではないというふうになってくると思います。一般論でございます。
一方で、おはようございますとのみ挨拶するというようなことをした場合には、その態様によってはやはり連呼に当たる場合もあるというようなことで、個別具体に判断されるということとなっております。
この発言だけを見る →まず、基本的には、それぞれの態様によって具体の事実に即して判断されるべきという前提ではございますけれども、公職選挙法上で時間規制がされているのは街頭演説と連呼行為でございます。街頭演説とは、街頭又はこれに類似する場所において、あるいはこれらの場所に向かってする演説と解されているものでございます。連呼行為とは、短時間に同一内容の短い文言を繰り返し呼称することと解されております。
これにつきましては規制があるわけでございますけれども、今お尋ねのありました、たすきをつけて立礼する、あるいは音楽を流すというのは、今言った定義からはちょっと外れてくるので、街頭演説にも連呼行為にも当たらないというふうなことで、したがって、時間制限の対象ではないというふうになってくると思います。一般論でございます。
一方で、おはようございますとのみ挨拶するというようなことをした場合には、その態様によってはやはり連呼に当たる場合もあるというようなことで、個別具体に判断されるということとなっております。
泉
泉健太#18
○泉委員 そうなんです。実はこれ、気をつけなきゃいけないのは、名前の連呼ということで規制されているわけじゃなく、文言の連呼で規制されているということがまず一つなんですね。
続いて、ではその連呼行為禁止の目的、そしてまた、二十時から朝八時までの街頭演説の禁止の目的とは何なのかをお答えください。
この発言だけを見る →続いて、ではその連呼行為禁止の目的、そしてまた、二十時から朝八時までの街頭演説の禁止の目的とは何なのかをお答えください。
大
大泉淳一#19
○大泉政府参考人 連呼行為につきましては、公職選挙法上、制定時には特段の制限はございませんでしたけれども、昭和二十七年の公職選挙法の改正により、選挙運動用自動車又は船舶の上での連呼行為等を除きまして原則禁止されるというふうに、あと、それから、演説会場あるいは街頭演説の場所にする場合を除いて連呼行為ができなくなったというようなことでございます。
その後……(泉委員「経緯はいいです、目的」と呼ぶ)いいですか。
その目的でございますが、連呼行為により予想される種々の障害の発生を防止することから考慮されたというのが、それから、あと、済みません、昭和二十七年の改正のときには、当時の解説書などによりますと、選挙運動が喧騒にわたり、喧騒、騒がしいということになりまして、選挙運動として好ましい方法とは思われないため、連呼行為を禁止し、これによって選挙人の公正な判断を失うことを防止する趣旨であったというような解説書もございます。
この発言だけを見る →その後……(泉委員「経緯はいいです、目的」と呼ぶ)いいですか。
その目的でございますが、連呼行為により予想される種々の障害の発生を防止することから考慮されたというのが、それから、あと、済みません、昭和二十七年の改正のときには、当時の解説書などによりますと、選挙運動が喧騒にわたり、喧騒、騒がしいということになりまして、選挙運動として好ましい方法とは思われないため、連呼行為を禁止し、これによって選挙人の公正な判断を失うことを防止する趣旨であったというような解説書もございます。
泉
泉健太#20
○泉委員 種々の障害という本当によくわからない話ですが、でも、今、一部出ましたね、喧騒という話がありました。
実は、委員の皆様にもお伝えというか、知っていただきたいんですが、今、昭和二十七年の話が出ました。その後、昭和二十九年、連呼行為全面禁止、街宣車でも禁止、よって街宣車は看板をつけただけの無音の車になった時代がございました。これは十年間続いております、十年間。昭和三十九年まで連呼行為全面禁止の時代があったということなんですね。
ですから、実は、議員立法の時代と閣法の時代があるわけですけれども、さまざまに、車上における音出しについては規制と緩和の両方の時代があったようでありまして、ある意味、今を生きる我々がどう決めるかということも、今我々に委ねられているものがあるということだということですね。
ちなみに、昭和五十八年からは現行の八時から二十時までとなっていますが、それ以降改正されていないわけでありまして、そういった意味では、昭和の時代では、結構、十年を超さない単位、五年ごとぐらいで改正されているぐらいのものでして。
ぜひここは、今の時代、皆さんもぜひ、例えばツイッターで、ハッシュタグ選挙カーとか調べていただくとよくわかりますが、まあ、声なき声がいっぱい載っています、そこには。子供がまた起きてしまったとか、言えば切りがない話ですけれども。
しかし、どこかで当事者の私たちも申しわけないなという気持ちを持っているんじゃないでしょうか。でも、ほかもやっているからやめるわけにはいかないよね、これが多くの議員の皆様の、候補者の皆様の考えのどこかには私はあるんじゃないのかなと思いますし、陣営にいる方々もそうだと思います。本当は、できれば、みんな、ほかの候補者も、違うルールであればこんなことじゃないのになと思うことがあるはずなんですね。やはりそういうところに我々はもう少し実際に動いていかなければいけないのではないかというふうに思います。
さて、あともう一つおかしな点ですが、今現在は、法律では、車上や船上では連呼行為は許されているという話がありましたが、一方で、演説というものの定義においては、停止された場所でという定義のはずなんですね。これは、翻りますと、選挙カーが走っている最中は演説はできないということになるわけですが、そういう解釈でよろしいですか。
この発言だけを見る →実は、委員の皆様にもお伝えというか、知っていただきたいんですが、今、昭和二十七年の話が出ました。その後、昭和二十九年、連呼行為全面禁止、街宣車でも禁止、よって街宣車は看板をつけただけの無音の車になった時代がございました。これは十年間続いております、十年間。昭和三十九年まで連呼行為全面禁止の時代があったということなんですね。
ですから、実は、議員立法の時代と閣法の時代があるわけですけれども、さまざまに、車上における音出しについては規制と緩和の両方の時代があったようでありまして、ある意味、今を生きる我々がどう決めるかということも、今我々に委ねられているものがあるということだということですね。
ちなみに、昭和五十八年からは現行の八時から二十時までとなっていますが、それ以降改正されていないわけでありまして、そういった意味では、昭和の時代では、結構、十年を超さない単位、五年ごとぐらいで改正されているぐらいのものでして。
ぜひここは、今の時代、皆さんもぜひ、例えばツイッターで、ハッシュタグ選挙カーとか調べていただくとよくわかりますが、まあ、声なき声がいっぱい載っています、そこには。子供がまた起きてしまったとか、言えば切りがない話ですけれども。
しかし、どこかで当事者の私たちも申しわけないなという気持ちを持っているんじゃないでしょうか。でも、ほかもやっているからやめるわけにはいかないよね、これが多くの議員の皆様の、候補者の皆様の考えのどこかには私はあるんじゃないのかなと思いますし、陣営にいる方々もそうだと思います。本当は、できれば、みんな、ほかの候補者も、違うルールであればこんなことじゃないのになと思うことがあるはずなんですね。やはりそういうところに我々はもう少し実際に動いていかなければいけないのではないかというふうに思います。
さて、あともう一つおかしな点ですが、今現在は、法律では、車上や船上では連呼行為は許されているという話がありましたが、一方で、演説というものの定義においては、停止された場所でという定義のはずなんですね。これは、翻りますと、選挙カーが走っている最中は演説はできないということになるわけですが、そういう解釈でよろしいですか。
大
大泉淳一#21
○大泉政府参考人 車上や船上から走行中に演説をすることができるかということでございますけれども、個別の行為が公職選挙法に抵触するか否かについては具体の事実に即して判断されるという前提で、一般論として申し上げますと、公職選挙法の百四十一条の三におきまして、停止した自動車の上において選挙運動のために演説すること、それから、自動車の上において、自動車の上においてというのは自動車に乗ってということですけれども、選挙運動のための連呼行為をすることを除き、選挙運動のために使用される自動車の上においては選挙運動をすることができないとされておりますので、これに載っておりません、走行中に演説するということにつきましては、同法に抵触するおそれがあるものというふうに考えられるところでございます。
この発言だけを見る →泉
泉健太#22
○泉委員 委員長、ぜひ変えましょう、これ。選挙カーで連呼しかできないんですよ、今の法律で言うと。演説をすると抵触するおそれがある、こんなことあり得ますか。有権者が聞きたいのは、むしろ、とまった車でしか演説できないんじゃなくて、まあ、ゆっくり走っている車で連呼だったら、まだ経歴や政策をしゃべってくれた方がいいと思っている方が大多数じゃないですか。にもかかわらず、それができない。
そして、かつ、車の上で、車上という表現がありますが、これは、車の前に立つことも含めてなんですか。車の上でというのは、あくまで乗ってなきゃだめなんですかね。まあ、いい、ここはもう聞きません。
本当に、そういうおかしな公職選挙法を、我々はやはり立法府ですから、我々に委ねられているわけですね、これを変えるというのは。やはり、ちょっと、これはもう変えなければいけないのではないのかなと思います。
次、あと二点ぐらい、変えなければいけないことを申し上げたいと思います。
続いて、車上運動員、ウグイス嬢だとかカラスだとか言われますね。皆さん、どうでしょう。これは各地で、ちょっと、実際にはなし崩し的にばらけているところもあるんですが、証紙ビラを配れるのか、配れないのかであります。どうも、法律上は、配れない人ではないのか、ウグイス嬢は、選挙カーに乗っているわけですから。そこはいかがですか。
この発言だけを見る →そして、かつ、車の上で、車上という表現がありますが、これは、車の前に立つことも含めてなんですか。車の上でというのは、あくまで乗ってなきゃだめなんですかね。まあ、いい、ここはもう聞きません。
本当に、そういうおかしな公職選挙法を、我々はやはり立法府ですから、我々に委ねられているわけですね、これを変えるというのは。やはり、ちょっと、これはもう変えなければいけないのではないのかなと思います。
次、あと二点ぐらい、変えなければいけないことを申し上げたいと思います。
続いて、車上運動員、ウグイス嬢だとかカラスだとか言われますね。皆さん、どうでしょう。これは各地で、ちょっと、実際にはなし崩し的にばらけているところもあるんですが、証紙ビラを配れるのか、配れないのかであります。どうも、法律上は、配れない人ではないのか、ウグイス嬢は、選挙カーに乗っているわけですから。そこはいかがですか。
大
大泉淳一#23
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
これも、個別の行為につきましては具体の事実に判断されるという前提で、一般論として申し上げます。
公職選挙法上、車上運動員、いわゆるウグイスさんなどにつきましては、専ら選挙運動用自動車の上における選挙運動のために使用する者と規定されておりまして、選挙運動用自動車の上において連呼行為等の選挙運動を本務とする者をいうと解されております。
そういう意味で、車上運動員について、ビラの頒布が、すべからく、専らというものでございますけれども、すべからく禁止されているわけではありませんというふうに解されております。
ただし、ただしでございます。ただし、公職選挙法百九十七条の二におきまして、選挙運動に従事する者のうち、今申し上げております車上運動員などの一定の者に限り、候補者ですと、あらかじめ届出を行った上で一定の報酬を支給することができるということとなっております。一方で、その他の者、選挙運動員に対しては、報酬を支給することは買収推定になるということでございます。
したがいまして、車上運動員につきましては、選挙運動用ビラを一部で頒布する、態様にもよりますけれども、一部で……(泉委員「一部」と呼ぶ)本務から、ちょっと、わずかな分だけ頒布するというようなことであれば認められるんですけれども、その者が車上運動員と言えないぐらいのビラの頒布をしたら、報酬が出せなくなるというような仕組みになっております。
この発言だけを見る →これも、個別の行為につきましては具体の事実に判断されるという前提で、一般論として申し上げます。
公職選挙法上、車上運動員、いわゆるウグイスさんなどにつきましては、専ら選挙運動用自動車の上における選挙運動のために使用する者と規定されておりまして、選挙運動用自動車の上において連呼行為等の選挙運動を本務とする者をいうと解されております。
そういう意味で、車上運動員について、ビラの頒布が、すべからく、専らというものでございますけれども、すべからく禁止されているわけではありませんというふうに解されております。
ただし、ただしでございます。ただし、公職選挙法百九十七条の二におきまして、選挙運動に従事する者のうち、今申し上げております車上運動員などの一定の者に限り、候補者ですと、あらかじめ届出を行った上で一定の報酬を支給することができるということとなっております。一方で、その他の者、選挙運動員に対しては、報酬を支給することは買収推定になるということでございます。
したがいまして、車上運動員につきましては、選挙運動用ビラを一部で頒布する、態様にもよりますけれども、一部で……(泉委員「一部」と呼ぶ)本務から、ちょっと、わずかな分だけ頒布するというようなことであれば認められるんですけれども、その者が車上運動員と言えないぐらいのビラの頒布をしたら、報酬が出せなくなるというような仕組みになっております。
泉
泉健太#24
○泉委員 選挙部長をしてこの答弁ですよ。どうですか。我が国の選挙をつかさどる部長が、こんなに、一般論という、一般的に選挙をやっている我々が誰も理解できないような答弁をしなきゃいけない状況にあるわけです。
車上運動員が、今の話だと、ちょっととか一部、専らでなければという表現で、できるという解釈の方が我々の恐らく心に響いたと思うので、恐らくできるということになってしまうのでありますけれども、一部選管によっては、非常にそこを厳しくしているケースがある。
それが何につながるかというと、いわゆるウグイスの人だって、長時間ずっとはしゃべれません。当然、交代要員が乗らなければいけない。そうすると、車に乗れる人数も決まってくる。そうすると、わざわざ後ろにビラ配布用の人をもう一台車に乗せて、二台で走らなければいけないということになる。そうすると、交通渋滞だとか、さまざまな離合で余計手間がかかったり、人の手配でも本当に手間がかかるわけですね。こういう、余計なと言うとあれですが、選挙の負担を強いるようなことをやる必要はないというふうに思うんですね。
ですから、例えば、ビラの配布に関しては、選挙カーで遠くの集落まで行って、なかなかほかの運動員がいないところなのに、私たち車上運動員なので配れませんみたいな話になってしまっては、これはやはりおかしなことですので、今の解釈のように、一部であれば、あるいは、全くできないわけではないという解釈をしっかり徹底していただきたい、それがやはり選挙の遂行にとって円滑な遂行になるのではないのかなというふうに思いますので、ぜひそこも御配慮いただきたいと思います。
続いて、戸別訪問なんですね。済みません、これはちょっと質問通告していませんので、こちらからちょっとお話ししたいと思いますが、百三十八条で戸別訪問、選挙中、できないとなっているわけですね。
ただ、大臣、これは御存じですか、戸別訪問ができないとされている理由ですけれども、簡単に言えば、買収の温床になるということでありますが、大臣、御実感として、例えば、候補者が選挙中に個宅を訪問して買収の温床になると思いますか。
この発言だけを見る →車上運動員が、今の話だと、ちょっととか一部、専らでなければという表現で、できるという解釈の方が我々の恐らく心に響いたと思うので、恐らくできるということになってしまうのでありますけれども、一部選管によっては、非常にそこを厳しくしているケースがある。
それが何につながるかというと、いわゆるウグイスの人だって、長時間ずっとはしゃべれません。当然、交代要員が乗らなければいけない。そうすると、車に乗れる人数も決まってくる。そうすると、わざわざ後ろにビラ配布用の人をもう一台車に乗せて、二台で走らなければいけないということになる。そうすると、交通渋滞だとか、さまざまな離合で余計手間がかかったり、人の手配でも本当に手間がかかるわけですね。こういう、余計なと言うとあれですが、選挙の負担を強いるようなことをやる必要はないというふうに思うんですね。
ですから、例えば、ビラの配布に関しては、選挙カーで遠くの集落まで行って、なかなかほかの運動員がいないところなのに、私たち車上運動員なので配れませんみたいな話になってしまっては、これはやはりおかしなことですので、今の解釈のように、一部であれば、あるいは、全くできないわけではないという解釈をしっかり徹底していただきたい、それがやはり選挙の遂行にとって円滑な遂行になるのではないのかなというふうに思いますので、ぜひそこも御配慮いただきたいと思います。
続いて、戸別訪問なんですね。済みません、これはちょっと質問通告していませんので、こちらからちょっとお話ししたいと思いますが、百三十八条で戸別訪問、選挙中、できないとなっているわけですね。
ただ、大臣、これは御存じですか、戸別訪問ができないとされている理由ですけれども、簡単に言えば、買収の温床になるということでありますが、大臣、御実感として、例えば、候補者が選挙中に個宅を訪問して買収の温床になると思いますか。
石
泉
泉健太#26
○泉委員 いや本当に、本音だと思いますよ。
私は、確かに、不特定多数の運動員が戸別訪問を全面的に解禁をするというのは、これはかなりハードルが高いなと思います。
一方で、候補者は、選挙カーに乗っているか、事務所にいるか、家にいるかぐらいの選択肢しか本当にないのか。実際には、恐らく選挙カーをおりて、政治用語で言うと潜りと言われるものですけれども、候補者がいろんな企業ですとかいろんなお宅を訪問されているやに聞いています。ただ、それも戸別の不特定多数の訪問ではないからなんということで、何かなし崩しになっているわけですが、私は、候補者が個宅に訪問する、選挙期間中に訪問することがなぜいけないのかということをこの際はっきりしていただきたい。
今大臣からも、かつてはそうだったけれども、今はその本人がそんな買収で個宅を訪問するようなことがあればすぐわかるわけですね。こういった意味からも、この戸別訪問の解禁というものも、少なくとも候補者についてはということは、私はぜひやっていただいていいのではないのかなと。このこともお伝えさせていただきたいというふうに思います。
そして、改めて、拡声機つき選挙カーでありますけれども、先ほどお話をしたように、時代によって時間規制も変わってまいりました。当初は、昭和二十六年、朝六時から夜十時まで選挙カーが可能だったわけであります。それもかなりハードだなと今思います。でも、ようやくそれが今、朝八時から二十時までになったわけですが、二十四時間という時代になってきて、夜勤の方もふえている、その方々への配慮といえばもう選挙カーは全部なくしてしまえということも当然なんですが、いきなりでは難しいかもしれない。
しかしながら、私は、例えば、朝そして夜の二時間ずつは、この際、短縮をして、本当にまずは第一歩ということかもしれませんが、午前十時から十八時までにするとかそういうことを……ヤジそうなんです。実はこれは、運動員ですとか、候補者にもこの選挙運動を通じて何を求めているのかということでいいますと、少なくとも十二時間外で最大限動けるようになってしまっているということは、その時間の選挙運動をある意味強いられているわけでありますね。もちろん自由はありますが、その時間全力を尽くすことが可能ですよと言われている以上は全力を尽くさざるを得ないところがあります。
もちろん、非常に有力者の方で、ずっと選挙中に余り外に出られない方も中にはありますが、普通はそうはいきません。そういった意味では、働き方改革という意味でも、八時間をいわゆる基本的な稼働時間にするというのは私は一つの考え方ではないかなと思うんですが、大臣、いかがですか。
この発言だけを見る →私は、確かに、不特定多数の運動員が戸別訪問を全面的に解禁をするというのは、これはかなりハードルが高いなと思います。
一方で、候補者は、選挙カーに乗っているか、事務所にいるか、家にいるかぐらいの選択肢しか本当にないのか。実際には、恐らく選挙カーをおりて、政治用語で言うと潜りと言われるものですけれども、候補者がいろんな企業ですとかいろんなお宅を訪問されているやに聞いています。ただ、それも戸別の不特定多数の訪問ではないからなんということで、何かなし崩しになっているわけですが、私は、候補者が個宅に訪問する、選挙期間中に訪問することがなぜいけないのかということをこの際はっきりしていただきたい。
今大臣からも、かつてはそうだったけれども、今はその本人がそんな買収で個宅を訪問するようなことがあればすぐわかるわけですね。こういった意味からも、この戸別訪問の解禁というものも、少なくとも候補者についてはということは、私はぜひやっていただいていいのではないのかなと。このこともお伝えさせていただきたいというふうに思います。
そして、改めて、拡声機つき選挙カーでありますけれども、先ほどお話をしたように、時代によって時間規制も変わってまいりました。当初は、昭和二十六年、朝六時から夜十時まで選挙カーが可能だったわけであります。それもかなりハードだなと今思います。でも、ようやくそれが今、朝八時から二十時までになったわけですが、二十四時間という時代になってきて、夜勤の方もふえている、その方々への配慮といえばもう選挙カーは全部なくしてしまえということも当然なんですが、いきなりでは難しいかもしれない。
しかしながら、私は、例えば、朝そして夜の二時間ずつは、この際、短縮をして、本当にまずは第一歩ということかもしれませんが、午前十時から十八時までにするとかそういうことを……ヤジそうなんです。実はこれは、運動員ですとか、候補者にもこの選挙運動を通じて何を求めているのかということでいいますと、少なくとも十二時間外で最大限動けるようになってしまっているということは、その時間の選挙運動をある意味強いられているわけでありますね。もちろん自由はありますが、その時間全力を尽くすことが可能ですよと言われている以上は全力を尽くさざるを得ないところがあります。
もちろん、非常に有力者の方で、ずっと選挙中に余り外に出られない方も中にはありますが、普通はそうはいきません。そういった意味では、働き方改革という意味でも、八時間をいわゆる基本的な稼働時間にするというのは私は一つの考え方ではないかなと思うんですが、大臣、いかがですか。
石
石田真敏#27
○石田国務大臣 いろいろと御指摘をいただきまして、私も長年選挙をやっておりまして、同感のところもあるわけでございますし、これはしかし選挙制度というのは根幹でございますから、やはり各党各会派で十分御議論をいただいて、やっていただきたい、そのように思っております。私も思うところがたくさんございました。
この発言だけを見る →泉
泉健太#28
○泉委員 ぜひ大臣やあるいは委員長からもアドバイスもいただきながら、改めてこの公選法の見直し、超党派で取り組んで、私は、国民にとっても、また選挙の当事者にとっても、よりよき、時代に合ったものになるように、インターネット選挙も進んでいる中でいえば、わざわざ大きな声を出して選挙をやらねばならない時代なのかどうかということもよく考えて、ぜひ取組をさせていただきたいと思います。
本日はありがとうございました。
この発言だけを見る →本日はありがとうございました。
山