泉健太の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○泉委員 種々の障害という本当によくわからない話ですが、でも、今、一部出ましたね、喧騒という話がありました。
 実は、委員の皆様にもお伝えというか、知っていただきたいんですが、今、昭和二十七年の話が出ました。その後、昭和二十九年、連呼行為全面禁止、街宣車でも禁止、よって街宣車は看板をつけただけの無音の車になった時代がございました。これは十年間続いております、十年間。昭和三十九年まで連呼行為全面禁止の時代があったということなんですね。
 ですから、実は、議員立法の時代と閣法の時代があるわけですけれども、さまざまに、車上における音出しについては規制と緩和の両方の時代があったようでありまして、ある意味、今を生きる我々がどう決めるかということも、今我々に委ねられているものがあるということだということですね。
 ちなみに、昭和五十八年からは現行の八時から二十時までとなっていますが、それ以降改正されていないわけでありまして、そういった意味では、昭和の時代では、結構、十年を超さない単位、五年ごとぐらいで改正されているぐらいのものでして。
 ぜひここは、今の時代、皆さんもぜひ、例えばツイッターで、ハッシュタグ選挙カーとか調べていただくとよくわかりますが、まあ、声なき声がいっぱい載っています、そこには。子供がまた起きてしまったとか、言えば切りがない話ですけれども。
 しかし、どこかで当事者の私たちも申しわけないなという気持ちを持っているんじゃないでしょうか。でも、ほかもやっているからやめるわけにはいかないよね、これが多くの議員の皆様の、候補者の皆様の考えのどこかには私はあるんじゃないのかなと思いますし、陣営にいる方々もそうだと思います。本当は、できれば、みんな、ほかの候補者も、違うルールであればこんなことじゃないのになと思うことがあるはずなんですね。やはりそういうところに我々はもう少し実際に動いていかなければいけないのではないかというふうに思います。
 さて、あともう一つおかしな点ですが、今現在は、法律では、車上や船上では連呼行為は許されているという話がありましたが、一方で、演説というものの定義においては、停止された場所でという定義のはずなんですね。これは、翻りますと、選挙カーが走っている最中は演説はできないということになるわけですが、そういう解釈でよろしいですか。

発言情報

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発言者: 泉健太

speaker_id: 34622

日付: 2019-04-10

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会