泉健太の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○泉委員 委員長、ぜひ変えましょう、これ。選挙カーで連呼しかできないんですよ、今の法律で言うと。演説をすると抵触するおそれがある、こんなことあり得ますか。有権者が聞きたいのは、むしろ、とまった車でしか演説できないんじゃなくて、まあ、ゆっくり走っている車で連呼だったら、まだ経歴や政策をしゃべってくれた方がいいと思っている方が大多数じゃないですか。にもかかわらず、それができない。
 そして、かつ、車の上で、車上という表現がありますが、これは、車の前に立つことも含めてなんですか。車の上でというのは、あくまで乗ってなきゃだめなんですかね。まあ、いい、ここはもう聞きません。
 本当に、そういうおかしな公職選挙法を、我々はやはり立法府ですから、我々に委ねられているわけですね、これを変えるというのは。やはり、ちょっと、これはもう変えなければいけないのではないのかなと思います。
 次、あと二点ぐらい、変えなければいけないことを申し上げたいと思います。
 続いて、車上運動員、ウグイス嬢だとかカラスだとか言われますね。皆さん、どうでしょう。これは各地で、ちょっと、実際にはなし崩し的にばらけているところもあるんですが、証紙ビラを配れるのか、配れないのかであります。どうも、法律上は、配れない人ではないのか、ウグイス嬢は、選挙カーに乗っているわけですから。そこはいかがですか。

発言情報

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発言者: 泉健太

speaker_id: 34622

日付: 2019-04-10

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会