2019-04-10
衆議院
泉健太
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
泉健太の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○泉委員 選挙部長をしてこの答弁ですよ。どうですか。我が国の選挙をつかさどる部長が、こんなに、一般論という、一般的に選挙をやっている我々が誰も理解できないような答弁をしなきゃいけない状況にあるわけです。
車上運動員が、今の話だと、ちょっととか一部、専らでなければという表現で、できるという解釈の方が我々の恐らく心に響いたと思うので、恐らくできるということになってしまうのでありますけれども、一部選管によっては、非常にそこを厳しくしているケースがある。
それが何につながるかというと、いわゆるウグイスの人だって、長時間ずっとはしゃべれません。当然、交代要員が乗らなければいけない。そうすると、車に乗れる人数も決まってくる。そうすると、わざわざ後ろにビラ配布用の人をもう一台車に乗せて、二台で走らなければいけないということになる。そうすると、交通渋滞だとか、さまざまな離合で余計手間がかかったり、人の手配でも本当に手間がかかるわけですね。こういう、余計なと言うとあれですが、選挙の負担を強いるようなことをやる必要はないというふうに思うんですね。
ですから、例えば、ビラの配布に関しては、選挙カーで遠くの集落まで行って、なかなかほかの運動員がいないところなのに、私たち車上運動員なので配れませんみたいな話になってしまっては、これはやはりおかしなことですので、今の解釈のように、一部であれば、あるいは、全くできないわけではないという解釈をしっかり徹底していただきたい、それがやはり選挙の遂行にとって円滑な遂行になるのではないのかなというふうに思いますので、ぜひそこも御配慮いただきたいと思います。
続いて、戸別訪問なんですね。済みません、これはちょっと質問通告していませんので、こちらからちょっとお話ししたいと思いますが、百三十八条で戸別訪問、選挙中、できないとなっているわけですね。
ただ、大臣、これは御存じですか、戸別訪問ができないとされている理由ですけれども、簡単に言えば、買収の温床になるということでありますが、大臣、御実感として、例えば、候補者が選挙中に個宅を訪問して買収の温床になると思いますか。