2019-04-10
衆議院
野田佳彦
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
野田佳彦の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○野田(佳)委員 少しはあるようですが、じゃ、その背景なども、一度、今度ぜひ、私も勉強したいというふうに思いますので、また新たにわかったら教えていただきたいというふうに思います。
日本で、両院において歳費に差を設けるということについては、これは憲法四十九条、「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」と憲法に規定をされていますが、この憲法の規定からすると違憲ではないのかという指摘もあるようですし、学説は、例えば、宮澤俊義、芦部信喜補訂「全訂 日本国憲法」、両議院の間に差異を設けること、すなわち甲院の議員の歳費の額と乙院の議員の歳費の額との間に差異を設けることは、特にそれについての根拠が憲法に見出されない以上、許されないと解すべきであろうとされています。
また、只野雅人、「基本法コンメンタール 憲法 第五版」ですけれども、衆参両院の議員の歳費に差異を設けることは、憲法上特段の根拠は見出しがたく、本条、本条というのは憲法四十九条ですね、が、特に区別することなく両院の議員が歳費を受けるとしていることからしても、許されないと解されるというように、学説の中では違憲であるというのが通説であるというふうに思いますが、いかがですか。