石田真敏の発言 (総務委員会)
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○石田国務大臣 お答えさせていただきます。
議員御指摘のように、平成十九年に開催されましたふるさと納税研究会におきましては、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえれば、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するような仕組みをとることは適当でなく、一定の上限額を設定する必要があるとされておりまして、ふるさと納税の特例控除額は、現在、個人住民税所得割の二割を上限としております。
この特例控除額の上限につきましては、地方六団体から当時一割であった上限額を引き上げるよう要望をいただいたことを踏まえ、与党税調におきまして議論をいただいた上で、平成二十七年度税制改正において一割から二割に拡充したものでございます。
高所得者の方々がふるさと納税を通じて積極的にみずからのふるさとや地方団体を支援していただければ、それは地域の活性化にも大きな効果を生むことにもつながることから、現段階におきまして、御指摘のような特例控除額の上限の引下げを行う考えはないところでございます。
今回の制度見直しが実現することによりまして、ルール外の返礼品を送付する一部の地方団体にふるさと納税が集中する状況が改善され、一定のルールの中で、地方団体同士が創意工夫し、ふるさと納税制度が健全に発展していくことを期待いたしております。