緑川貴士の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○緑川委員 いろいろな法案を今回束ねて見直しになっていますけれども、ニーズが少ない自治体の声も、今回反映されているものがたくさんありますね。小さな声だけれども反映されない、小さな声だけれども反映されている、このあたりのやはりばらつきというのが気になります。
小さいそういう自治体の声もしっかり反映できるように、なぜ支障事例とされているのかを、寄り添っていただいて、まずしっかり事前相談の実質化を図っていただきたいというふうに思います。これはせっかくの発意ですから、せっかくの機会の自治体の声を、機会を失わないようにぜひ確保していただきたいというふうに思います。
続きまして、社会教育法、図書館法、博物館法等々の法律一部改正についてお尋ねをいたします。
公民館、図書館、博物館、こうした社会教育施設の所管については、都道府県知事や市区町村長に移すことを条例で定めることができるというふうに今回見直すということですけれども、これに対して何点かお尋ねをしたいと思います。
これはそもそも、首長の所管とすることについては、これまでの地方自治法の中の事務委任、補助執行制度によって、首長部局が社会教育施設の事務を行うことが既に可能になっていますよね。そういう中で、今回の改正とどういう違いがあるのか。いや、むしろこれは現行の制度で対応できるんじゃないかというふうにも考えますが、御見解はいかがでしょうか。