浮島智子の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○浮島副大臣 お答え申し上げます。
公立社会教育施設につきましては、地方公共団体の判断により首長への移管を可能とすることについて、地方公共団体から提案が行われてきたところでもございます。
このことも踏まえまして、平成三十年、公立社会教育施設の所管のあり方につきまして、中央教育審議会、ここにおきまして審議を行い、答申を得ました。
その答申も踏まえまして、公立社会教育施設における社会教育の事業と、まちづくりや観光等の他の行政分野の事業等との一体的推進等のため、地方公共団体がより効果的と判断する場合には、その所管を首長とすることができる特例を設けることについて、社会教育の適切な実施の確保に関する担保措置を講じた上で可能とすることが適切と判断し、今回の改正案に至ったところでございます。
また、委員御指摘がございました、現行のもとでもできるのではないかという点でございますけれども、この公立の社会教育施設の適切な運営に当たりましては、施設を所管する教育委員会、ここが首長部局との緊密な連携を確保することは重要であると認識をしているところでございます。
一方で、今回の改正案は、地方公共団体からの提案を踏まえまして公立社会教育施設の所管に関する特例を認めるものでありまして、このことにより、地方公共団体の判断によりまして公立社会教育施設の設置そして管理等の事務を首長の職務権限として実施することを可能とし、首長みずからの責任のもとで、当該機関における社会教育事業と他の行政分野の事業との一体的推進を行うことによりまして、行政の実現、これを取り組むということにできるようにしたものでございます。