緑川貴士の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○緑川委員 やはり、大変重要であるという御認識をしっかり実現していただきたい、形につなげていただきたいというふうに思います。
この参酌基準、今回、こういうふうに見直されることによって、保育士、職員の数は少ない状況で対応するというのが当たり前みたいな風土がつくられてしまうようでは、保育士の質のベースラインがやはり下がっていくことになると思います。こういうことが常態化するようなことがあってはならないというふうに思います。
従うべき基準を維持した上で、まずは、転倒していますね、順序が。職員の処遇改善というのをまずは徹底させた上で参酌基準というものを改めて考えていく、そういう順序だというふうに思います。
時間もないので、建設業法の改正部分についてお尋ねをいたします。
二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設事業を行う場合に、業者が建設業の許可申請を行う際に必要な書類の提出に係る見直しになりますけれども、これまでは、都道府県の窓口を経由して国に書類を提出することが想定されていましたが、今回の改正では、都道府県の経由事務が廃止をされます。書類は国に直接提出することになります。電子申請が始まる前、足で行くわけにはいきませんので、まずはこの申請方法、インターネットによる申請が想定されていますけれども、この申請が可能となるのが、政府によれば二〇二二年度からというふうに言われています。
ネット申請が始まるまでの間、都道府県が経由事務を継続することになれば、これは業者にとっては何も変わらない、支障はありませんが、仮に、電子申請が始まる前に都道府県が経由事務も継続しないというふうに決めた場合には、ネット申請が始まる前に都道府県の窓口に申請することができなくなります。
そうなれば、これは国に直接、というよりは、実際には出先機関である管轄の地方整備局になりますけれども、書類の不備のチェックも必要ですから、対面で手続をするために、遠い地域があるとすれば、わざわざ足を運んで整備局に提出をしなければならなくなります。
まず、整備局に往復するだけでもかなりの負担になるわけですけれども、業者の申請に係る負担がふえる場合があるために、こうした負担につながらないように、配慮についてはどのように検討されているんでしょうか。