平井卓也の発言 (内閣委員会)
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○平井国務大臣 委員御指摘のゲノムデータを含む医療情報の取扱いについて、先ほどお話ありましたけれども、個人情報保護法においては、学術研究を目的とした機関等による学術研究の場合は適用除外となっています。しかし、一方で、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針等において、原則として提供者同意を受けることとされていると承知しています。ただし、匿名化される場合などは、情報の利用目的等を対象者に通知又は公開すること等により、ほかの機関に提供できるとなっています。
一方、製薬企業等での研究開発のためにゲノムデータ等を第三者機関に提供する場合は、個人情報保護等に基づき、原則、提供者の御本人の同意が必要となります。
私も全く同じ問題意識を持っているんですが、現在、関係省庁において、個人情報の取扱いに関する手続も含めて、倫理指針の見直しに関する検討をスタートさせております。これから関係省庁の議論を踏まえて進めていきたいと考えております。