山本順三の発言 (内閣委員会)

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○山本国務大臣 ただいま議題となりました国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
 近年、小型無人機の急速な普及や機能向上が進展する一方、外国において小型無人機を用いたテロ事案等が発生するなど、その脅威が高まっております。
 本年九月に開催が迫っているラグビーワールドカップ大会並びに来年の東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会は大規模かつ国家的に重要なスポーツの競技会であり、これらの大会の円滑な準備及び運営の観点から、その安全確保が急務となっております。
 さらに、制定時の附則第二条において、「国は、速やかに、重要な施設に対する上空からの危険の未然の防止の在り方、小型無人機の安全な飛行の確保の在り方等について、小型無人機の多様な分野における利用の促進のための施策をも踏まえ、かつ、小型無人機に関連する技術の進歩を勘案しつつ、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの」とされております。
 これらを踏まえ、小型無人機等に係る必要な安全対策について検討を進めた結果、防衛関係施設並びにラグビーワールドカップ大会、東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に係る大会関係施設及び関係者の輸送に際して使用される空港について、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を制限する等の措置を講ずる必要があるとされたところです。
 このような趣旨から、本法律案を今国会に提出することとした次第です。
 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
 第一に、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設を、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に追加するとともに、自衛隊の施設を職務上警護する自衛官に、安全の確保のための措置を講ずる権限を付与することとしております。また、これらに伴い、題名を重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に改めるほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
 第二に、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法について、文部科学大臣が期間を定めて指定する対象大会関係施設及び国土交通大臣が期間を定めて指定する対象空港を、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設とみなし、関係規定を適用するほか所要の規定の整備を行うこととしております。また、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法についても、同様の規定を整備することとしております。
 第三に、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
 以上が、この法律案を提出する理由であります。
 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 山本順三

speaker_id: 33169

日付: 2019-04-10

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会