篠原豪の発言 (内閣委員会)

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○篠原(豪)委員 こういったことを対応していって、例えば、今回の法案では、対象関係施設及びその指定敷地等の上空において管理者又はその同意を得た者が小型無人機等の飛行を行う場合であって、事前通報を行うことが困難な場合において、当該対象施設の管理者が、防衛大臣が警察庁長官等と協議を定めることにより、当該無人機等の飛行の識別を容易にするために必要な代替措置をとるときは事前通報を必要としないということにしているわけです。ですので、こういったものが代替措置になり得るわけで、そういったことを考えて、これで恒久法にしていくのかどうかということも考えていただきたいと思います。だから、ちょっと変な話なんですよ、本当に。
 次に行きますけれども、本法律案において、対象防衛関係施設の指定。防衛大臣は、自衛隊の施設並びに日米地位協定第二条第一項の施設及び区域のうち、小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを対象防衛関係施設と指定して、その周辺を含め、ドローンの飛行禁止区域にすることができるとしています。これで、余りにも多い。多くの施設が指定されると、報道の自由を阻害するという危険性が本当に大きくなるんじゃないかと懸念しています。
 自衛隊の施設は全国で二千四百。このうち、対象の防衛関係施設として指定することを検討している施設の割合、これはどの程度か。また、自衛隊の施設には、それこそ営舎施設だとか演習場施設とか射撃場施設とか訓練場施設などがありますけれども、どのような施設を対象防衛関係施設として指定することを検討しているのかをお伺いしたいのと、あと、日米地位協定の二条第一項の施設及び区域(自衛隊等との共同施設を合わせた在日米軍の施設及び区域を含む)は全国で百三十カ所ありますけれども、このうち、対象防衛関係施設として指定することを検討している施設の割合はどの程度か。また、どのような施設を対象防衛関係施設として指定することを検討しているのか、教えてください。

発言情報

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発言者: 篠原豪

speaker_id: 9650

日付: 2019-04-12

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会