内閣委員会

2019-04-12 衆議院 全207発言

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会議録情報#0
平成三十一年四月十二日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 牧原 秀樹君
   理事 平  将明君 理事 谷川 弥一君
   理事 長坂 康正君 理事 牧島かれん君
   理事 松本 剛明君 理事 山内 康一君
   理事 大島  敦君 理事 岡本 三成君
      安藤  裕君    池田 佳隆君
      泉田 裕彦君    大西 宏幸君
      岡下 昌平君    加藤 鮎子君
      金子 俊平君    神谷  昇君
      小寺 裕雄君    杉田 水脈君
      高木  啓君    中山 展宏君
      長尾  敬君    西田 昭二君
      古田 圭一君    本田 太郎君
      松野 博一君    松本 洋平君
      三谷 英弘君    村井 英樹君
      今井 雅人君    大河原雅子君
      岡本あき子君    近藤 昭一君
      篠原  豪君    初鹿 明博君
      山尾志桜里君    森田 俊和君
      山岡 達丸君    太田 昌孝君
      佐藤 茂樹君    塩川 鉄也君
      浦野 靖人君
    …………………………………
   国務大臣         山本 順三君
   国務大臣         鈴木 俊一君
   内閣府副大臣       中根 一幸君
   総務副大臣        鈴木 淳司君
   内閣府大臣政務官     長尾  敬君
   内閣府大臣政務官     舞立 昇治君
   内閣府大臣政務官     安藤  裕君
   国土交通大臣政務官    工藤 彰三君
   政府参考人
   (内閣官房内閣参事官)  米山  茂君
   政府参考人
   (内閣官房小型無人機等対策推進室審議官)     大野 秀敏君
   政府参考人
   (内閣官房小型無人機等対策推進室審議官)     緒方 禎己君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 河野  真君
   政府参考人
   (消防庁審議官)     菅原 泰治君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 塚田 玉樹君
   政府参考人
   (スポーツ庁審議官)   藤江 陽子君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           上田 洋二君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房物流審議官)         松本 年弘君
   政府参考人
   (国土交通省航空局安全部長)           高野  滋君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房政策立案総括審議官)       辰己 昌良君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房施設監) 平井 啓友君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)           小波  功君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局長)  槌道 明宏君
   政府参考人
   (防衛省地方協力局次長) 田中  聡君
   内閣委員会専門員     長谷田晃二君
    —————————————
委員の異動
四月十二日
 辞任         補欠選任
  高木  啓君     本田 太郎君
  松野 博一君     古田 圭一君
同日
 辞任         補欠選任
  古田 圭一君     松野 博一君
  本田 太郎君     高木  啓君
    —————————————
四月十一日
 特定秘密の保護に関する法律の撤廃に関する請願(藤野保史君紹介)(第八三〇号)
 街のスナックを守ることに関する請願(穀田恵二君紹介)(第八三一号)
 マイナンバー制度の中止・廃止に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八三二号)
 同(笠井亮君紹介)(第八三三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第八三四号)
 同(志位和夫君紹介)(第八三五号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第八三六号)
 同(田村貴昭君紹介)(第八三七号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第八三八号)
 同(畑野君枝君紹介)(第八三九号)
 同(藤野保史君紹介)(第八四〇号)
 同(穀田恵二君紹介)(第八四一号)
 同(宮本徹君紹介)(第八四二号)
 同(本村伸子君紹介)(第八四三号)
 幼児教育・保育の無償化に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第八四四号)
 学童保育(放課後児童健全育成事業)の「従うべき基準」を堅持することが実現できる財政措置に関する請願(今枝宗一郎君紹介)(第八七五号)
 同(古川元久君紹介)(第八九九号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)
     ————◇—————
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牧原秀樹#1
○牧原委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官米山茂君、内閣官房小型無人機等対策推進室審議官大野秀敏君、内閣官房小型無人機等対策推進室審議官緒方禎己君、警察庁長官官房審議官河野真君、消防庁審議官菅原泰治君、外務省大臣官房審議官塚田玉樹君、スポーツ庁審議官藤江陽子君、経済産業省大臣官房審議官上田洋二君、国土交通省大臣官房物流審議官松本年弘君、国土交通省航空局安全部長高野滋君、防衛省大臣官房政策立案総括審議官辰己昌良君、防衛省大臣官房施設監平井啓友君、防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官小波功君、防衛省防衛政策局長槌道明宏君、防衛省地方協力局次長田中聡君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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牧原秀樹#2
○牧原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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牧原秀樹#3
○牧原委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。篠原豪君。
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篠原豪#4
○篠原(豪)委員 おはようございます。立憲民主党の篠原豪でございます。
 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 きょうは、ドローンの飛行区域が新たに制限がかかるというようなお話でありまして、この法律が果たして本当にいいのかどうか、そういったところをしっかりと議論をさせていただきたいと思いますので、どうぞ関係者の皆様におかれましては、御答弁を、いろいろお伺いしたいこともありますので、簡潔に、そして内容は丁寧に教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。
 さて、早速質問をさせていただきますけれども、小型無人機等飛行禁止法の運用状況、これは二〇一六年に小型無人機等飛行禁止法が成立、施行されてから、これは、思うに、ドローンが非常に社会の中で一気に広がってきたということを受けて、施行されてから三年が経過をいたしました。この間に、同法の規定に違反をして対象施設の周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行った者を検挙した件数というのがあるのかどうか、まず警察庁に伺います。
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河野真#5
○河野政府参考人 お答え申し上げます。
 小型無人機等飛行禁止法の施行以降本日まで、同法違反の検挙事例はございません。
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篠原豪#6
○篠原(豪)委員 ゼロ件ということでございます。つまり、三年が経過したけれども、この法の規定に違反して検挙はゼロということであります。
 次に、施設管理者の同意を得るなどして、対象施設の周辺地域の上空において例外的に小型無人機等の飛行が行われた件数は何件か。また、それらの飛行は、どのような対象施設において、どのような目的で行われたかもお伺いをいたします。
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河野真#7
○河野政府参考人 お答え申し上げます。
 小型無人機等飛行禁止法に基づき都道府県公安委員会に対して行われた通報の件数は、法施行四月七日後の平成二十八年中は九十四件、平成二十九年中は百六十六件、平成三十年中は二百十七件であります。
 平成三十年十二月末までに把握している通報の中では、現行法の対象施設のうち、対象原子力事業所に関して行われた通報が最多となっております。
 飛行の目的については、多岐にわたりますところ、一概に申し上げることは困難でありますが、例えば災害訓練や空撮等があったものと承知しております。
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篠原豪#8
○篠原(豪)委員 それでは、警察官等による安全確保のための措置として、対象施設周辺地域からの小型無人機等の退去等の命令が行われた事案及び命令に係る措置が困難な場合に機器の破損等の措置が行われた事案はあるのかないのか、あるとすればそれぞれ何件か、教えてください。
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河野真#9
○河野政府参考人 お答え申し上げます。
 法の施行以降本日まで、同法に基づき警察官が安全確保措置をとった事例はございません。
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篠原豪#10
○篠原(豪)委員 ですので、小型無人機の退去等の命令が行われた案件もないし、もちろん機器等の破損等の措置が行われた事案もないということであります。
 そうしますと、この小型無人機等の飛行を検挙したのもゼロでありますし、今申し上げたこの安全措置もゼロということでありまして、今いただいた答弁からすると、二〇一九年のラグビーワールドカップ、二〇二〇年の東京五輪・パラリンピックの競技関連施設へのドローンを用いたテロ事案の発生は、諸外国の事例もあって、対策をとることには、これはもちろん異論はないんですが、今回の法案であります自衛隊関係施設や米軍関係施設までも、その周辺を含めて恒久的な飛行禁止区域に指定することについては、十分なあえてここでつくるエビデンスがないんじゃないかというふうに考えます。
 どうも、この国民的な大規模イベントに乗じて目立たないようにやっているというふうにしか思えないんですけれども。今、だって、検挙ゼロです。実際、危なさとかって全くないわけで、もちろんオリパラについては必要だと思いますけれども、自衛隊関係施設や米軍関係施設、その周辺までを含めて恒久的な飛行禁止区域を指定することについて、その十分なエビデンスがないんじゃないかと考えているんですけれども、この点について、大規模なイベントに乗じて目立たないようにやっているんじゃないかというふうに見えるんですけれども、この点について政府はどのように考えているか、お伺いいたします。
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槌道明宏#11
○槌道政府参考人 防衛関係施設を対象施設に加えることの立法事実についてお尋ねでございます。
 海外におけるドローンを用いたテロ事案等につきましては、軍事施設を対象としたものもありまして、我が国におきましても、同様に、自衛隊の施設や在日米軍の施設・区域に対するドローンを用いたテロ攻撃が発生する可能性があるというふうに考えてございます。
 例えば海外の事例では、爆発物を搭載したドローンがトルコ南東部のトルコ軍基地に飛来した事案であったり、あるいは、爆発物を搭載したドローンがイエメン南部のアルアナド空軍基地上空で爆発して死傷者が発生した事案がございます。
 また、実際、自衛隊の施設や在日米軍の施設・区域の上空をドローンが飛行する事案も発生しておりまして、例えば、自衛隊施設については、平成三十年の九月、自衛隊管理の飛行場の上空を夜間に飛行するドローンが複数回発見されまして、被疑者をこれは航空法違反として検挙した事案がございます。また、在日米軍の施設・区域につきましては、平成二十九年十二月、在日米軍施設・区域上空におきまして、米軍機、ヘリが着陸態勢に入っていたところ、ドローンが接近したため、エリアからの離脱を余儀なくされた事案がございます。
 こうしたことを踏まえまして、防衛関係施設につきまして、この禁止法の対象施設に追加することとしたものでございます。
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篠原豪#12
○篠原(豪)委員 今の話を聞いて、私も事前にヒアリングしたときに、きのうだったと思いますけれども、海外の軍事施設をドローンで攻撃したというのは、実は四件なんです。ヒアリング中にも、皆さんが共有していないみたいな状態があって、そこで法律が出てきているということは、私はあれはやはりどうかと思いますけれども、そのことは一応お伝えしておきます。
 十分なエビデンスを皆さんが知っていない中で、今話を聞いても、例えば夜間に自衛隊の施設の上空を飛んだ、これは措置を行ったということだと思いますけれども、今回のテロ対策を目的とした小型無人機等飛行禁止法改正案の大きな懸念は、防衛関係施設とその周辺三百メートルを恒久的な、三百メートルですよ、上じゃないんですよ、を恒久的な飛行禁止区域にし、その上空の飛行が必要な場合には、その都度施設管理者の同意が必要としていることです。
 沖縄では、普天間の飛行場に隣接する沖縄国際大学構内に米軍ヘリが墜落する本当に残念な事故が起きました。あのときの対応を見ても、米軍がばあっと持っていっちゃって、我々は何もできないというようなことがあった。米軍のこれまでの対応からすると、この法律をつくることによって、上空からの取材を一切認めなくなるんじゃないかという危険性が極めて高いんじゃないかというふうに懸念をしています。
 米軍の公式情報をうのみにせざるを得ないような状況を、言い方をかえれば、政府みずからつくり出すのは、主権の放棄じゃないですか。これは、まさにシビリアンコントロールの原則からも、自衛隊の自由な報道が妨げられるのは民主主義の否定になりかねないんだというふうに思っています。
 さらに、防衛関係施設周辺三百メートルで事件、事故が起こった場合は、報道機関が情報収集を目的としてドローンを飛ばそうとしても、その都度ごとに防衛施設管理者の同意が必要で、その判断も施設管理者の自己都合が優先されるおそれが多いという法案であります。この同様の懸念は、皆様のお手元にきょうは資料としてお配りさせていただいていますけれども、一般社団法人日本民放放送連、あと日本新聞協会の皆様からも示されているとおりであります。
 このドローンの民間活用拡大は、一方で国の成長戦略の一つとして位置づけられていますよね。そういった中に、近い将来、例えばですけれども、この三百メーターでやることによって、ドローンによる宅配サービスがありますけれども、この地域の住民にも宅配サービスが行かなくなるという事態が生じることになるというふうに思っているんですけれども、こういった事態について、大臣、どんなふうに考えていらっしゃるか、お答えをいただければありがたいと思います。
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山本順三#13
○山本国務大臣 お答えをいたします。
 今回の法改正でありますけれども、近年におけるドローンの脅威の高まりを受けて、我が国を防衛するための基盤である防衛関係施設に対する危険を未然に防止し、あるいはまたラグビーワールドカップ大会及び東京オリンピック・パラリンピック競技大会の安全かつ円滑な実施を確保するためのものであり、今ほどお話にあった報道機関の取材活動、これを制限する意図は全くございません。
 また、さまざまな分野で急速にドローンの普及が進む実情、これも我々把握をいたしておりまして、ドローン関連技術の開発や利活用の促進を阻害しないように留意すべきものというふうにも考えております。
 こうした観点から、今回の法案の対象につきましては、諸外国におけるドローンを使用したテロ事案等の発生やその脅威の高まり等を踏まえて、緊急に安全対策を講じる必要のある真に重要な施設に限定したものであり、改正法の趣旨を踏まえた適切な運用を図ることで懸念に応えてまいりたい、このように思っているところでございます。
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篠原豪#14
○篠原(豪)委員 いや、その説明は伺っていて、今私がお話ししたのは、そういったことがわかっている上で、そうなっていないんじゃないかという話をしているんです。
 だって、今、オリンピック・パラリンピックという話と、自衛隊と米軍関係施設というのは全然違うということであります。だって、辺野古とか、現に撮っているわけですよ。それはオリパラですか。そこを規制するんですよ、そこを使って。申し上げておきます。後でもう一回この話をします。
 では、ドローンの民間技術がどんどんどんどんと出てきて、それに対応するといったって、これも話しますけれども、これは、だって、恒久法ですよ、これから技術が出てくるのに。そこに対応しない恒久法を今つくってばしっと決めちゃって、後は対応できませんみたいな話になって、こんなことで責任を後になってとれるのか。成長戦略の一環として国が民間活用でやっているわけですから。
 だから、根本的な欠点は、テロ対策と称して報道機関や民間サービスを提供する事業者までも一律に規制対象にしているところにあるというふうに考えているんです。大臣、これが根本的な欠点なんですよ。
 今おっしゃったその両立の基本、公益目的を持つ報道機関等を安全を確保できる事業者としてそれ以外の一般利用者と区別をして、安全を確保できる事業者には、だったら飛行禁止の例外を認めるなど柔軟な対応をすることこそが正しい対応だというふうに思っているんですけれども、この考え方には異論はないですか。
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山本順三#15
○山本国務大臣 現行法におきまして、地上から見て、上空で飛行する小型無人機等の危険性を外形上判断することはなかなか難しいことでございます。そういったことから、対象施設に対する危険を未然に防止するという点を重視して、飛行の目的や理由にかかわらず一律に周辺地域での飛行を禁止することにした、このように承知をしているところでございます。
 その上でですけれども、報道機関による取材目的の飛行等正当な理由のあるドローンの飛行につきましては、施設管理者の同意等の手続を通じて飛行を認めることにより、法の規制目的と国民の権利、自由の調和、これを図ることとしておるところでございます。
 なお、今般追加される対象防衛関係施設及び対象空港におきましては、上空を活用した部隊活動それから航空機の離発着が行われており、悪意がないものであっても航空機との接触等により危険が生じる可能性があることから、報道機関等について一律に飛行禁止の例外とすることは困難であるというふうに考えておりまして、いずれにせよ、法改正における、施設に対する危険を未然に防止するという趣旨を踏まえて適切な運用を図る考えでございます。
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篠原豪#16
○篠原(豪)委員 では、その報道機関等を安全が確保できる事業者として、だって、報道機関がテロを起こすとは、大臣、思っていないですよね。誰も思っていないわけですよ。だったら、安全を確保できる事業者として認定をして、そしてテロ対策の例外として明示すれば、これは、報道の自由、国民の知る権利、あるいはドローンの民間活用ともつながっていくんですけれども、そういった懸念が払拭されて、これだと両立することはできるわけですよ。そういったことを法案に明記すればいいだけの話だと思うんですけれども、この点について、いかがでしょうか。
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山本順三#17
○山本国務大臣 今ほど申し上げましたけれども、ドローンの飛行でありますけれども、ドローンの脅威の高まり、これを受けて、我々は、我が国を防衛する基盤である防衛関係施設に対する危険を未然に防止する、これを目的としておりまして、報道機関の取材活動を制限する意図は全くないということは先ほども申し上げたとおりでございます。
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篠原豪#18
○篠原(豪)委員 済みません、ありがとうございます。
 だったら、ドローンの活用は、これはいろいろなところで利活用が進んでいますし、報道機関にとっても今大切なことですから、安全を確保できる事業者に、一定の要件を備えて民間の事業者も含めればいいというふうに思います。これはぜひやっていただきたいと思います。
 今ちょっと周りの皆さんからもありましたけれども、安全を確保できる事業者を例外扱いする旨を法律に明記しても、現場で、安全を確保できる事業者が飛ばしているドローンか否かの判断をすることは難しいと。そのために、アメリカでは……ヤジいや、わかっているんですよ、それは。アメリカでは機体や操縦者の登録制度を整備し、そして日本でも、民間の業界団体の日本産業用無人航空工業会、これはJUAVというのがありまして、こういったものが発生したら強制的に不時着をさせる設計にしたり、年一回以上整備士による保守点検を実施したりといった安全確保策を設定して、テロなどの反社会行為に使用されないように顧客の管理の徹底を求めて、こうした状況を満たしたドローンの型式を認定しているんです。
 こうした制度の普及について国はどういうふうに考えているのか、これをちょっとお伺いしたいと思います。
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高野滋#19
○高野政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘の日本産業用無人航空機工業会におきましては、御指摘のように、産業用無人航空機の機体、操縦士等について飛行の安全性の観点から認定を実施していると承知しておりまして、今後ドローンの利活用が広がっていく中では、こうした民間団体の取組については重要な意味を有してくるものと想定しています。
 国土交通省といたしましては、ドローンの発展段階に応じまして、運航の安全確保を図る観点から、機体の安全性認証、操縦者、運航管理者の技能などを順次制度化していく所存であります。
 今後、関係省庁及び民間関係者と連携をいたしまして、制度の基本的方向性の検討を進めてまいりたいと考えています。
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篠原豪#20
○篠原(豪)委員 こういったことを対応していって、例えば、今回の法案では、対象関係施設及びその指定敷地等の上空において管理者又はその同意を得た者が小型無人機等の飛行を行う場合であって、事前通報を行うことが困難な場合において、当該対象施設の管理者が、防衛大臣が警察庁長官等と協議を定めることにより、当該無人機等の飛行の識別を容易にするために必要な代替措置をとるときは事前通報を必要としないということにしているわけです。ですので、こういったものが代替措置になり得るわけで、そういったことを考えて、これで恒久法にしていくのかどうかということも考えていただきたいと思います。だから、ちょっと変な話なんですよ、本当に。
 次に行きますけれども、本法律案において、対象防衛関係施設の指定。防衛大臣は、自衛隊の施設並びに日米地位協定第二条第一項の施設及び区域のうち、小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを対象防衛関係施設と指定して、その周辺を含め、ドローンの飛行禁止区域にすることができるとしています。これで、余りにも多い。多くの施設が指定されると、報道の自由を阻害するという危険性が本当に大きくなるんじゃないかと懸念しています。
 自衛隊の施設は全国で二千四百。このうち、対象の防衛関係施設として指定することを検討している施設の割合、これはどの程度か。また、自衛隊の施設には、それこそ営舎施設だとか演習場施設とか射撃場施設とか訓練場施設などがありますけれども、どのような施設を対象防衛関係施設として指定することを検討しているのかをお伺いしたいのと、あと、日米地位協定の二条第一項の施設及び区域(自衛隊等との共同施設を合わせた在日米軍の施設及び区域を含む)は全国で百三十カ所ありますけれども、このうち、対象防衛関係施設として指定することを検討している施設の割合はどの程度か。また、どのような施設を対象防衛関係施設として指定することを検討しているのか、教えてください。
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槌道明宏#21
○槌道政府参考人 対象施設の指定に当たりましては、法の趣旨を踏まえて、当該施設を精査の上で指定を行う考えでございますが、個別具体的な施設につきましては、法案成立後にその指定の必要性を判断することになるため、現時点でその割合や数についてお答えする段階にはございませんが、あえて申し上げれば、自衛隊施設につきましては、先ほど御指摘のありましたそのうち、例えば官舎や募集事務所を除く約九百カ所の中から指定されるというふうに考えております。
 どのような施設を指定するかにつきましては、一般的な考え方を申し上げれば、その際、当該施設が自衛隊の部隊運用に直接関係するかなど、施設が果たす役割、機能等を個別具体的に考慮することとなります。
 例えば、部隊運用の基盤となる機能を有する施設、あるいは武器等の保管、収容、整備等の機能を有する施設、部隊の訓練のための機能を有する施設につきましては対象防衛関係施設に指定する必要が高いものと考えてございます。
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田中聡#22
○田中政府参考人 在日米軍施設に関してお答え申し上げます。
 在日米軍施設につきましても、個別具体的な施設を対象防衛関係施設として指定するかにつきましては、米側と協議をしつつ、法案成立後に対象防衛関係施設への指定の必要性を判断するということになるため、現時点では対象となる防衛関係施設の割合をお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。
 その上で、現時点での一般的な考え方を申し上げれば、防衛省としましては、取材活動の重要性を理解しておりますので、その指定の基準というのは、先ほど自衛隊の施設での基準というのが御答弁申し上げたところでございますけれども、基本的には同じ考え方で指定してまいりたいと考えておるところでございます。
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篠原豪#23
○篠原(豪)委員 そうしますと、では、その九百カ所、自衛隊の施設は二千四百カ所のうち約九百カ所を想定している。同じ基準で米軍施設についても日本は考えていくつもりだというふうになっていますが、辺野古の基地は当てはまりますか。
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田中聡#24
○田中政府参考人 お答え申し上げます。
 繰り返しになりますけれども、個別具体的な施設につきましては、米側と協議しつつ、法案成立後に対象防衛関係施設への指定の必要性を判断するということになろうかと思います。
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篠原豪#25
○篠原(豪)委員 今、新聞社の、あるいは報道の、実際見ますと、辺野古はこれぐらい埋め立てられています、これは赤土じゃない、岩ズリじゃないとかいろいろやっていますけれども。それで、あの映像は、国民の皆さんにとっては極めて関心の高い絵です。本当に報道が求められる、そういったものであります。それを今何でやっているかというと、ドローンでやっているんです。書いていますから、ドローンによりと書いてある。
 このドローンでやっているものが、この法案ができたら、今までずっとこれが伝えられてきたものが伝えられなくなるということが私はあってはならないと思うんですけれども、よもやそんなことはないですよね。その点について確認させていただきます。
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槌道明宏#26
○槌道政府参考人 まず、先ほど申し上げました数については、そのうちから指定するということでございますので、当然、その法の趣旨を踏まえて、精査の上で指定を行う考えでございます。
 そして、この施設の管理者につきましては、同意を得てということになるわけでございますけれども、例えば、自衛隊施設につきましても、報道の自由の重要性を考慮すべきことなどを含めて適切に判断を行うように部隊に周知徹底してまいりますし、また、米軍施設につきましても、防衛省から自衛隊に対しまして、報道の自由との関係を含めまして適切に同意の可否の判断を行うよう要請して、米軍からは日本側の要請の趣旨を理解したとの回答を得ております。
 防衛省といたしましては、報道機関の取材活動の重要性は十分に理解しておりますので、こうした点を含め、法律を厳正に、適正に運用してまいりたいというふうに考えております。
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篠原豪#27
○篠原(豪)委員 もう一度言いますけれども、沖縄県の名護市の辺野古の沿岸部の取材にはドローンが利用されているんです。沖縄では、それ以外も、ほとんどの地域がドローンで上から撮られている。
 今すごく発展していますから。報道の皆さんと私も話をいたしましたけれども、ドローン技術というのは、国民の皆さんの知る権利を擁護するものであって、非常に便利なツールだというんですね。民主主義にとってはプラスなんですよ。それが、今大臣うなずいていらっしゃいますけれども、そういったものを、今回、規制する方向にあってはいけないんだと思っています。ヤジそのお話もいたしますけれども。
 国民の生命、自由、幸福追求の権利を守るために何があるかといったら、国民の知る権利があります。国民の知る権利はなぜあるかといったら、それは、権力は横暴を働かせ、暴走し、それを民主主義国家においては、これはやはり、国民の皆さんがその行政の情報をしっかりと知った上で政治を選んでいく、直接的に、代議制民主主義ですけれども、自分で選挙に行く。そのときに判断する材料を、権力の側が、政治の側が縛ることは、私は民主主義にとっていいこととは全く思わないし、それをやはりしっかりと考えなければいけないんです。
 ちなみに、国民の知る権利というのは、大臣、どういうふうに考えていらっしゃいますか。
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山本順三#28
○山本国務大臣 知る権利は我々にとって極めて重要なことでございますから、それをしっかり守っていく。ですから、今回の、マスコミからのさまざまな検討課題、突きつけられておりますけれども、我々としては、知る権利、あるいは報道の自由、これはしっかり守っていくという大前提のもとでドローン対策をしていきたい。
 今委員からお話があったとおり、ドローンというのは、これからもいろいろな役割を果たしてくれるものと思っておりまして、更にレベルアップをしていくんだろうと思いますけれども、それと同時に、負の側面があって、テロに活用される危険性がある。それだけは我々としては防御しておきたい、そんな気持ちを込めて今回の法律を提出したところでございます。
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篠原豪#29
○篠原(豪)委員 知る権利ですけれども、あえて聞きませんけれども、大臣、憲法の何条がそれを語っているかというのは御存じですよね、それは大丈夫ですか。それじゃ、それだけちょっと質問させていただいてもいいですか。いや、それは委員長はわかっていますよ、委員長はプロ……ヤジいやいや、でも、これは、それを、今一番の課題となって。
 では、私はあえてお伺いしますけれども、テロの対策を目的とした、これは国民の知る権利を守ってくださいというふうに日本の民放放送協会が言っているわけです。お手元の資料を見てください、三枚目。これだけの方が連名で……ヤジそう。きのう私が伺ったのは、そうじゃなくて、いろいろな方々がいらっしゃって、それで、御説明いただいた方々には、まさに全国紙の全ての方々が参画されてこれは心配だと言っているわけです。憲法でいうと、大臣、これはしっかりやっていただきたいと思います。お約束いただけますか。
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