稲岡伸哉の発言 (内閣委員会)

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○稲岡政府参考人 お答え申し上げます。
 返礼割合につきましては、平成二十九年四月の総務大臣通知を発出する際に検討し、ふるさと納税の募集に際して、過度な返礼品を送付せず平均的な取組を行っていると考えられる地方団体における返礼割合がおおむね三割であったこと等を踏まえ、少なくとも三割以下という基準を設定したところでございます。
 その後、累次にわたり、返礼割合を三割以下とするよう、地方団体に対して良識のある対応を要請してきた結果、現在、ほとんどの団体の返礼割合が三割以下となっております。
 また、それに加えまして、地域を応援したいという納税者の思いに応えるためには、寄附金のうち少なくとも半分以上が寄附先の地域の活性化のために活用されるべきと考えており、返礼品の調達以外の送付料等の費用が平均で二割弱であることを踏まえ、返礼割合三割以下としたものであります。
 今回のふるさと納税の見直しは、各地方団体が行う募集の方法について、法律上、一定の客観的なルールを設けることで、制度趣旨に沿った運用を実現しようとするものであり、これにより、ふるさと納税制度が健全に発展をする、こういったことを期待しております。
 それから、相場が変動する特産品を返礼品とした場合に、時期により返礼割合が三割を超えてしまう場合ということでございますが、この返礼割合三割のいわゆる分子に当たる返礼品の調達費用について、今国会における改正後の地方税法においては、個別の寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額としております。この調達に要する費用の額とは、基本的に、個別の返礼品に対して地方団体が支出した額となるものでございまして、御理解をいただきたいと思います。
 したがいまして、一件一件の寄附に対する返礼品の返礼割合を三割以下にしていただく必要があるものでございますが、地方団体における具体的な返礼品の調達の一例として、一定の数量をまとめて調達することで調達に要する経費を安定させることや、価格変動により数量や内容に変更があり得る旨をあらかじめ寄附者に周知すること、こういったことに取り組んでいる地方団体もあると聞いているところでございます。

発言情報

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発言者: 稲岡伸哉

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日付: 2019-04-17

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会