稲岡伸哉の発言 (内閣委員会)

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○稲岡政府参考人 お答えを申し上げます。
 いわゆる地場産品につきましては、今国会における改正後の地方税法におきまして、当該地方団体の「区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するもの」と規定しており、この総務大臣が定める基準として、四月一日に総務省告示を定めたところでございます。
 この告示の中で、「当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたもの」についても規定をしておりまして、委員御指摘の、原材料の主要な部分が地元産のものであれば、隣接する他の地方団体にある工場で加工したものであっても、地場産品に該当することになるものでございます。

発言情報

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発言者: 稲岡伸哉

speaker_id: 1926

日付: 2019-04-17

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会