浦野靖人の発言 (内閣委員会)
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○浦野委員 マイナンバー法で法定事務としてマイナンバーの利用が定められているものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の行政機関及び地方公共団体等が保有する特定の個人情報を取得する情報連携が可能になっていますね。
しかしながら、法定事務として定められているものは、費用徴収、資格認定等、非常に限定的になっています。その他の目的で利用する場合は各自治体において条例の制定が必要となっていますけれども、今回、情報連携の対象となる事務が乳児健診や予防接種等に拡大されていますね。
例えば、今、さっきもちょっと言いましたけれども、広域的な取組が必要とされている児童虐待対策として、厚労省において虐待防止情報共有システム構築事業、さっき言っていたものですけれども、予定されています。ところが、これは法定事務ではないため、マイナンバーを用いた情報連携を行うことができない。だから、別にサーバーを立てて、お金をかけてわざわざつくってやりましょうという話になっているわけですね。
でも、一〇〇%デジタル化で、かつ、ふえ続ける行政需要に対応するためには、マイナンバー法の法定事務について大幅に見直すことが必要なんじゃないかというふうに考えているんですけれども、いかがでしょうか。