時澤忠の発言 (内閣委員会)
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○時澤政府参考人 電子署名や電子委任状の仕組みでございますが、これは、デジタル社会における本人確認の基盤でございます。二十四時間三百六十五日、いつでもどこでも行政手続や民間取引を安全、安心に行うための環境を整えるというものでございます。
まず、電子署名でございますが、これは電子化された文書に対して行われる電子的な署名でございます。紙の世界におけます押印に当たるもので、これを印鑑証明に当たる電子証明書とともに送付することで、その電子文書が本人により作成されたものか、真正なものかを確認できる仕組みとなっております。
電子署名を行うための主な手段といたしましては、マイナンバーカードに搭載されております電子証明書を利用する方法がございます。ほかにも、電子署名法に基づく認定認証事業者が発行する電子証明書を用いる方法、商業登記制度に基づいて法務省が発行する電子証明書を用いる方法がございます。
次に、電子委任状でございますが、例えば企業が契約や証明書を発行する場合、普通の紙の文書でありますと、社員が代表者の印鑑を押すことで、その文書が代表者の委任を受けて作成された正式なものということが証明できるわけでございますが、電子化された文書の場合には、社員が自分で電子署名をしただけでは、その電子文書が本当に代表者の委任を受けて発行されたものかどうかというのがわからないという課題がございます。
電子委任状は、こうした事態に対応する、紙の世界における委任状に当たるものでございまして、社員が代表者から文書の作成に必要な権限を委任されていることを電子的に証明をするものであります。これによりまして、社員の電子署名に加えまして電子委任状を添付することで、会社として正式な電子文書を発行できる仕組みとなっております。
このように、電子署名や電子委任状はデジタル社会におけます安心、安全の基盤でございますので、今後、総務省とともに一層の普及に努めてまいりたいと考えております。