山本順三の発言 (内閣委員会)
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○山本国務大臣 自動車の運転者には、常に前方や周囲の状況を確認しハンドル等の操作を行うことにより、他人に危害を及ぼさないような方法で運転しなければならない、これは道路交通法第七十条でございますけれども、安全運転の義務が課せられているところでございます。
昨日成立した改正道路交通法におきましては、いわゆるレベル3の自動運転をしている運転者も、引き続き第七十条の安全運転の義務が課されているということを明らかにしたところでもございます。
したがいまして、レベル3の自動運転におきましては、国土交通大臣が付した走行環境条件外となる場合には運転者がシステムから運転操作を適切に引き継ぐことができる状態でいなければ、運転者はこの安全運転の義務に違反するというようなことになります。
国会審議におきましても、居眠りだけでなくて、読書やスマホに没頭して適切に運転操作を引き継ぐことができない状態でいることは、安全運転の義務に違反することとなり、道交法に違反するというふうにお答えをしているところでございまして、今後は、そのことを含めまして、自動運行装置の種類ごとの走行環境条件、性能や運転上の留意事項などについて、自動車メーカーや販売店、関係機関等と連携し、広報啓発を積極的に実施してまいりたいと思っております。