稲津久の発言 (農林水産委員会)

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○稲津委員 公明党の稲津でございます。
 きょうは、農業用ため池管理保全法ということで質問させていただきますが、もう御案内のとおり、昨年来もそうですけれども、この多発する豪雨で農業用のため池の被害が相次いでいるということで、法律に基づいて適正な管理、必要な工事、これを実施していこうということで、本法律が新法として今、案が出されているわけでございます。
 それで、特にやはり柱になってくるのが、特定農業用ため池の指定のことと、それから、これに関して、所有者等に適正な管理の努力義務を課すということ、それから、都道府県による防災工事の施行命令、代執行、これを可能にするということだろうと思っております。
 現場サイドからも、やはりこれから梅雨どきになる、また台風も昨今多いわけですから、早くこの法律を制定、施行していただきたい、こういう声がございますので、そうした観点に立って、特に新法ですから、少し具体的な、懸念する事項等についての質疑をさせていただきたいと思っています。
 まず一点目が、特定農業用ため池と防災重点ため池の相違についてということで、今回、特定農業用ため池を新たに創設する意義も含めてお伺いしたいと思いますけれども、第七条に、都道府県知事は、農業用ため池であってその決壊による水害その他の災害によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものを、関係市町村長の意見を聞いて、特定農業用ため池として指定することができるものとするとあります。
 これはもう御案内のとおりですけれども、これまでも、ため池に関しては、防災重点ため池、こういう概念があるわけでございます。
 そこで、特定農業用ため池を新たに創設することとした趣旨について、あわせて、特定農業用ため池の指定要件と防災重点ため池との相違について、これは現場からも非常に、どういう違いがあるのかという意見もありましたので、この点について、まずお示しをいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 稲津久

speaker_id: 11884

日付: 2019-03-20

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会