稲津久の発言 (農林水産委員会)

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○稲津委員 明確にお示しいただいたので、非常にわかりやすく、理解をさせていただきました。
 そこで、ポイントになるのが、決壊、水害その他の災害、こういうところがポイントだろうと思うんですけれども、これは、第十九条に農林水産大臣の指示として書かれております。この中で、特に、農林水産大臣が緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対して必要な指示をすることができるものとする、こうあります。
 そこで、その指示のことについてなんですけれども、勧告、それから特定農業用ため池の指定、立入調査等々ございますけれども、この緊急の必要があると認めるときの状況、それから、必要な指示の具体的な内容についてお示しをいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 119805007X00420190320_022

発言者: 稲津久

speaker_id: 11884

日付: 2019-03-20

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会