稲津久の発言 (農林水産委員会)
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○稲津委員 私、先ほどの質問の中でも申し上げましたけれども、実際のニーズとしてこういうことがあって、そういう状況がふえてきているということ。そこで、今回の改正に沿って、そうした手続が簡素化される、あるいは、一つの自治体や農業委員会で把握できないことも統合してやっていけるということになりますので、ぜひこの改正を実効あるものにしていただきたいというふうに思います。
次に、荒廃農地における担い手対策についてということでお伺いしたいと思います。
現在、相続未登記農地及びそのおそれのある農地は全農地の約二割、九十三万ヘクタール余りとされておりますが、そのうち、いわゆる遊休農地は五・四万ヘクタールで、共有者が判明していないものの中で、知事裁定により農地中間管理機構を通じて貸し出す仕組み、これが、昨年の法改正、十一月の十六日に施行されましたが、このことによって、現在のところは十六市町村で実施されているということです。
この数字が多いか少ないかというのは、十六だけ見ると少ないんですけれども、ただ、昨年の十一月十六日施行ですから、そう見ると、これからこれは少しふえてくるのは間違いないと思っているんですが、今後の推進に期待がされるところでもございます。
そこで、以下伺いますけれども、まず、再生可能な荒廃農地を担い手に結びつけていくことが私は重要であると思っておりますが、このうち、権利設定することが難しい所有者不明農地についての対策についてはどうなっているのか、お伺いしたいと思います。