室本隆司の発言 (農林水産委員会)
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○室本政府参考人 御質問のあった水稲の作付時期の分散化とか地域の営農実態の変化、こういったものによりまして用水需要やかんがい期間に変化が生じる場合があるということは承知してございます。
このような場合には、まずは、河川法に基づく現行の水利使用規則、いわゆる水利権でございますけれども、水利権の範囲内での水利用が対応可能か検討した上で、取水量や取水期間の変更が必要な場合には、地域の水利用実態やあるいは将来の営農展開を踏まえ、用水計画を策定の上、河川管理者との協議を行い、水利権の変更の許可を得る必要があると考えております。
水利権の変更に当たりましては、国、県、市町村が有する水利権については、これは行政機関がみずから協議を行うということで、これは問題ないわけでございますが、一方で、土地改良区が有する水利権については、これは土地改良区が基本的には主体になりますのでなかなか難しいというところはございますが、現在、用水需要に関する調査等の補助事業や用水計画の策定等に対する行政の助言ということをしっかりやっておりまして、これを適切に今後とも支援していく考えでございます。
このため、水利権の変更が必要となった場合は、地方農政局や県の農地担当部局、こういったところに御相談していただければ、しっかりと対応できるのではないかというふうに考えてございます。