浮島智子の発言 (文部科学委員会)
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○浮島副大臣 国立大学法人法におきまして、理事は「人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者」であることが求められているところでございます。
具体にどのような学外者を理事に任命するかは各国立大学法人の判断によるところでございますけれども、例えば、経済界のみならず、私学関係者、高度の専門職業人など、国立大学法人の経営について広く高い識見を有する多様な方が学外理事につくことが想定されているところでございます。
今議員の御指摘がありましたけれども、学校経営の立て直しの人材だけではなくて、多様な人材を大学に結集することで、大学が多様性を受けとめる、そして柔軟なガバナンスを構築し、多様な価値観を持ち、そして、多様な人材が集まることにより、新たな価値が創造される場になるということを期待をさせていただいているところでございます。