柴山昌彦の発言 (文部科学委員会)

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○柴山国務大臣 私立学校法においては、学校法人の同族経営を制限するため、学校法人の個々の役員について、理事及び監事という役員の種別を問わず、その配偶者又は三親等以内の親族が一名を超えて含まれてはならないこととされております。
 このため、この規定の範囲内においては、理論的には理事の配偶者や親族が監事となることは可能という仕組みであると考えております。

発言情報

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発言者: 柴山昌彦

speaker_id: 2168

日付: 2019-04-10

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会