文部科学委員会

2019-04-10 衆議院 全169発言

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会議録情報#0
平成三十一年四月十日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 亀岡 偉民君
   理事 大塚  拓君 理事 神山 佐市君
   理事 馳   浩君 理事 村井 英樹君
   理事 義家 弘介君 理事 菊田真紀子君
   理事 城井  崇君 理事 鰐淵 洋子君
      青山 周平君    池田 道孝君
      池田 佳隆君    上杉謙太郎君
      尾身 朝子君    大串 正樹君
      小林 茂樹君    下村 博文君
      白須賀貴樹君    鈴木 隼人君
      高木  啓君    中村 裕之君
      中山 展宏君    根本 幸典君
      福井  照君    古田 圭一君
      宮内 秀樹君    宮路 拓馬君
      八木 哲也君   山本ともひろ君
      川内 博史君    中川 正春君
      初鹿 明博君    村上 史好君
      吉良 州司君    牧  義夫君
      稲津  久君    中野 洋昌君
      畑野 君枝君    杉本 和巳君
      吉川  元君    笠  浩史君
    …………………………………
   文部科学大臣       柴山 昌彦君
   文部科学大臣政務官    中村 裕之君
   文部科学大臣政務官
   兼内閣府大臣政務官    白須賀貴樹君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  原  宏彰君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 住澤  整君
   政府参考人
   (財務省主計局次長)   神田 眞人君
   政府参考人
   (文部科学省総合教育政策局長)          清水  明君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局長)            伯井 美徳君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局私学部長)         白間竜一郎君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長)           藤原 朋子君
   文部科学委員会専門員   吉田 郁子君
    —————————————
委員の異動
四月十日
 辞任         補欠選任
  小此木八郎君     山本ともひろ君
  船田  元君     鈴木 隼人君
  宮川 典子君     中山 展宏君
同日
 辞任         補欠選任
  鈴木 隼人君     池田 道孝君
  中山 展宏君     宮川 典子君
  山本ともひろ君    小此木八郎君
同日
 辞任         補欠選任
  池田 道孝君     船田  元君
    —————————————
四月八日
 専任・専門・正規の学校司書の配置に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第六七九号)
 同(笠井亮君紹介)(第六八〇号)
 同(穀田恵二君紹介)(第六八一号)
 同(志位和夫君紹介)(第六八二号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第六八三号)
 同(田村貴昭君紹介)(第六八四号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第六八五号)
 同(畑野君枝君紹介)(第六八六号)
 同(藤野保史君紹介)(第六八七号)
 同(宮本岳志君紹介)(第六八八号)
 同(宮本徹君紹介)(第六八九号)
 同(本村伸子君紹介)(第六九〇号)
 同(井出庸生君紹介)(第八〇〇号)
 国の責任による三十五人以下学級の前進、教育の無償化、教育条件の改善に関する請願(池田佳隆君紹介)(第六九一号)
 同(小川淳也君紹介)(第六九二号)
 同(岡本あき子君紹介)(第六九三号)
 同(阿部知子君紹介)(第七二七号)
 同(稲富修二君紹介)(第七二八号)
 同(吉良州司君紹介)(第七二九号)
 同(高井崇志君紹介)(第七三〇号)
 同(吉川元君紹介)(第七三一号)
 同(大西健介君紹介)(第八〇二号)
 同(熊田裕通君紹介)(第八〇三号)
 教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(北村誠吾君紹介)(第七二三号)
 同(高井崇志君紹介)(第七二四号)
 同(高橋ひなこ君紹介)(第七二五号)
 同(吉川元君紹介)(第七二六号)
 同(大西健介君紹介)(第七九七号)
 同(川内博史君紹介)(第七九八号)
 同(階猛君紹介)(第七九九号)
 教育の無償化を目指して全ての子供たちに行き届いた教育を求めることに関する請願(井出庸生君紹介)(第八〇一号)
は本委員会に付託された。
四月九日
 国の教育予算を大幅にふやし、三十人以下学級の早期実現、教室、体育館への空調設備設置を求めることに関する請願(第六三号)、国の責任による三十五人以下学級の前進、教育の無償化、教育条件の改善に関する請願(第二八三号)及び専任・専門・正規の学校司書の配置に関する請願(第六八八号)は「宮本岳志君紹介」を「穀田恵二君紹介」にそれぞれ訂正された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 大学等における修学の支援に関する法律案(内閣提出第二一号)
 学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二二号)
     ————◇—————
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亀岡偉民#1
○亀岡委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、大学等における修学の支援に関する法律案及び学校教育法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
 この際、両案に対し、城井崇君から、国民民主党・無所属クラブ提案による修正案がそれぞれ提出されております。
 提出者から趣旨の説明を求めます。城井崇君。
    —————————————
 大学等における修学の支援に関する法律案に対する修正案
 学校教育法等の一部を改正する法律案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
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城井崇#2
○城井委員 ただいま議題となりました大学等における修学の支援に関する法律案及び学校教育法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、国民民主党・無所属クラブを代表して、順次その趣旨を御説明申し上げます。
 まず、大学等における修学の支援に関する法律案に対する修正案について申し上げます。
 本法律案においては、支援措置の財源を本年十月一日に予定されている消費税率引上げに係る増収分によって確保することとしていますが、政府は、予定どおり消費税率を引き上げるかどうか、リーマン・ショック級の出来事がない限りとの留保を付し、いまだにはっきりさせておりません。消費税率を引き上げるかどうか、本法律案による支援措置が実施されるかどうかは、政府の判断によるというような、不安定な財源だけに頼るべきではありません。
 また、現在各大学が行っている授業料減免においては、その独自の取組により中間所得層の学生等も対象となり得ている一方で、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の者のみを対象とする本法律案の施行によって、大学等における授業料減免が新制度に統一され、現行の授業料減免が縮小、後退してしまう懸念があります。柴山文部科学大臣は、新制度の施行による影響を把握し精査する旨を御答弁されていますが、影響があらわれてからでは手おくれです。影響があらわれないよう事前に措置することが必要であります。
 さらに、本法律案による支援措置の対象範囲は住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の者に限られており、不十分です。対象範囲の拡大を検討していくべきであります。
 このような点を踏まえ、我々国民民主党・無所属クラブは、本法律案に対する修正案を提出することといたしました。
 第一に、附則第四条の「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行により増加する消費税の収入」に「等」を追加して、財源として消費税の増額分以外の財源も活用するようにすることとしています。
 第二に、この法律の運用に当たっては、各大学等による学生等の経済的負担の軽減を図るための主体的な取組を阻害することのないよう配慮しなければならない旨の規定を追加することとしています。
 第三に、政府は、大学等における修学の支援の対象とする学生等の範囲の段階的な拡大等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行う旨の規定を追加することとしています。
 次に、学校教育法等の一部を改正する法律案に対する修正案について申し上げます。
 私立学校が社会から信頼され支援を受けるにふさわしい存在であり続けるためには、学校法人のガバナンスの改善を国として促進する必要があります。
 本法律案では、私立学校法を改正し、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講ずることにより学校法人のガバナンスの改善を図ることとされており、一定の評価ができるものであります。昨今の私立大学における不祥事、不正問題等を踏まえれば、私立学校の自主性や建学の精神を尊重するとしても、学校法人内における自浄作用をより高める必要があります。
 しかしながら、本法律案においては、学校法人の理事長の選任方法については改正事項に含まれず、現行法のまま、当該学校法人が定める寄附行為によることとされており、理事長が不正を行った場合等に学校法人内で理事長の解職を進める手続等については法律上担保されておりません。学校法人内における経営に対するチェック機能を強化し、自律的に運営体制を改善するための仕組みを構築するため、理事長の選定及び解職については理事会の権限とすることを法律上明確に規定することが必要であります。
 そのため、本修正案は、理事長の選定及び解職に係る規定を追加し、理事長の選定及び解職については理事会の権限とすることとしております。
 以上が、両修正案提案の理由及びその内容でございます。
 何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願い申し上げまして、提案の理由を終わります。
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亀岡偉民#3
○亀岡委員長 これにて両修正案の趣旨の説明は終わりました。
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亀岡偉民#4
○亀岡委員長 この際、お諮りいたします。
 両案及び両修正案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官原宏彰君、財務省大臣官房審議官住澤整君、主計局次長神田眞人君、文部科学省総合教育政策局長清水明君、高等教育局長伯井美徳君、高等教育局私学部長白間竜一郎君及び厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長藤原朋子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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亀岡偉民#5
○亀岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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亀岡偉民#6
○亀岡委員長 これより両案及び両修正案を一括して質疑を行います。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。菊田真紀子君。
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菊田真紀子#7
○菊田委員 おはようございます。立憲民主党・無所属フォーラムの菊田真紀子です。
 早速質問に入らせていただきます。
 まず、私立学校法改正案についてでございます。
 学校法人の公共性を確保する上で、理事会に対する監事の牽制機能が強化されることについては一定の改善というふうに考えますが、問題は、その実効性が本当に担保されるかどうかということであります。
 このことに関し、三日の委員会で、我が会派の初鹿委員が、監事は評議員会の選任にすべきとただしたのに対し、柴山大臣は、監事の選任は評議員会の同意が要件になっていることで、理事長が自分の息のかかった者を選べる仕組みになっていないと答弁をされましたが、その一方で、次のようにも発言をされています。仮に評議員会で選任決議をすると改めても、その案を理事長が提出すれば第三者性が担保されない事態となることも予想し得る、このように答弁をされました。つまり、理事長の息のかかった者が選ばれる可能性があるということを、大臣自身も実は懸念をされているわけであります。
 それならば、いっそ評議員会が監事候補者の選定も含めて責任を持って監事を選任するように改正した方がいいと考えますが、大臣の見解を伺います。
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柴山昌彦#8
○柴山国務大臣 今の菊田委員の御意見は傾聴に値するとは思います。
 ただ、先ほど御紹介をいただいたとおり、平成十六年の私立学校法改正において、それまでは選任に関する定めがなかったところを、監査される側の者のみで選任することがないように評議員会の同意を得るということを要件としたことから、評議員会が同意しない者を監事として選任することはできないという仕組みにすることによって監事の牽制機能が確保されるという仕組みとされたことを、我々としては評価をいただきたいというように思っております。
 このことを含めて、監事に関する制度の趣旨の周知や指導を、今回の法改正をきっかけとしてしっかりと行ってまいりたいと考えております。
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菊田真紀子#9
○菊田委員 関連して、同じく初鹿委員が、私立学校法上、理事長がその配偶者や家族を監事に選任することは可能ですか、このように質問をいたしました。これに対して大臣と私学部長が答弁されましたけれども、どうも不明瞭だったので、再確認をさせていただきたい。
 理事長が自分の配偶者や親族を監事に選任することは可能ですか。
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柴山昌彦#10
○柴山国務大臣 私立学校法においては、学校法人の同族経営を制限するため、学校法人の個々の役員について、理事及び監事という役員の種別を問わず、その配偶者又は三親等以内の親族が一名を超えて含まれてはならないこととされております。
 このため、この規定の範囲内においては、理論的には理事の配偶者や親族が監事となることは可能という仕組みであると考えております。
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菊田真紀子#11
○菊田委員 可能だということを確認いたしました。
 そうなんです。前回は、可能だとはっきりおっしゃらなかったんですね。これは大変な国会軽視だというふうに言わざるを得ません。
 可能だということであれば、二人置かなければならないと規定されている監事のうち一人は、理事長の身内、配偶者を選任することさえ可能ということであります。監査される者が監査する者を選ぶということだけにとどまらず、監査される者の親族を監事にできるというのは、明らかに法の不備ではありませんか。
 大臣は三日の委員会で、必要とあらばまた引き続きぜひ検討させていただきたいというふうに答弁されていますが、即刻規定を変えるべく、速やかに検討を開始すべきと考えますが、いかがですか。
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柴山昌彦#12
○柴山国務大臣 監事については、従前から、親族か否かにかかわらず、監事の職務として、学校法人の業務に関する監査、不正を発見した場合には所轄庁への報告を行わなければならない旨が規定されております。
 さらに、今回の改正において、監事を含む役員の学校法人や第三者に対する損害賠償責任を規定するなど、監事の責任の明確化をあわせて図ることとしております。また、委員からも少し御紹介をいただいたとおり、監事が一人ということにはなっておりません。
 いずれにいたしましても、監事の牽制機能の強化が今回の法改正を通じて図られると考えておりますし、監事がその職責をしっかりと果たすよう、その人選のあり方を含め、制度の趣旨を含めた周知、指導をしっかりと行っていきたいと考えております。
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菊田真紀子#13
○菊田委員 私は、文科省は抜け道を認めている、そして明らかに法の不備を放置しているということを厳しく指摘したいと思います。
 修学支援法について質問いたします。
 この間の法案質疑を通して、懸念が二つあります。一点目は、高等教育の漸進的無償化の今後の道筋が非常に不明瞭なことです。そして二点目は、現在の授業料減免制度が縮小あるいは後退するのではないかという危惧です。
 柴山大臣は、今回の授業料減免制度の創設や給付型奨学金の拡充も高等教育の漸進的無償化の一環として進めているというふうに答弁はされていますが、他方で、これから先、具体的に、いつ、どういうスケジュールと予算で無償化を進めていくのかという点については全く答えておりません。ほかの委員との質疑を聞いても、大臣の答弁は終始曖昧でした。給付型奨学金、授業料減免の中間所得層へのさらなる拡大については、無利子奨学金の充実を進めてきたなど、これまでの実績は述べられるんですけれども、終始極めて慎重な答弁でした。さらに、高過ぎる授業料の値下げについても、各大学が決めることというふうにそっけない答弁に終始をしています。有利子奨学金を無利子奨学金に変えていくことについても否定的で、遅延利息の三%への引下げぐらいしか前向きに検討できないというような答弁でした。
 改めて、今後の漸進的無償化の方策について柴山大臣のお考えをお聞かせください。
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柴山昌彦#14
○柴山国務大臣 今委員が御紹介をいただいたとおり、今回の法改正については、経済状況が困難な家庭の子供ほど大学等への進学率が低い状況にあることなどを踏まえ、真に支援が必要と考えられる低所得者世帯に限って実施をするものでありまして、無利子奨学金の充実ですとかきめ細やかな救済措置という形でこれまで文部科学省が取り組んできたこととあわせて、この漸進的無償化にも資するというように私どもとしては考えております。
 文部科学省としては、これらの施策を始めとする教育費の負担軽減策を着実に実施することにより、家庭の経済事情にかかわらず、安心して学べる環境の整備に努めてまいりたいというように考えております。
 なお、更に負担軽減を進めるべきではないかという御指摘に対しては、低所得者世帯以外は貸与型奨学金の拡充により進学機会が開かれていること、また、高校卒業後の進路が多様であり、進学せずに働く者との公平性に留意をする必要があることを十分に踏まえ、今後、慎重に議論、検討をしていくべきだと考えております。
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菊田真紀子#15
○菊田委員 日本学生支援機構の学生生活調査二〇一六、ちょっと古いんですけれども、この調査によりますと、奨学金受給者の割合は家庭の年収が六百万円から七百万円、この層が最も多く、中間所得者の世帯も支援を必要としているんですね。家計だけで賄えないほど学費負担が重いから、やむなく、仕方なく奨学金を借りて進学するのであって、貸与型奨学金で進学の機会が確保されている、こういうことを言うのは全く見当外れな答弁だと思います。
 大学等は借金を背負って進学するところなんでしょうか、大臣。
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柴山昌彦#16
○柴山国務大臣 だからこそ、給付型奨学金を、今回、所得の住民税非課税世帯あるいはそれに準ずる世帯も含めてしっかりと拡大をしていく、それから、それとあわせて授業料の減免も行っていくという仕組みをつくったわけであります。
 これら中間所得者、つまり住民税非課税世帯に準ずる世帯にもこういったことを確保していくということによって、また、先ほど申し上げたように、貸与型の奨学金についても免除等の仕組みをしっかりと運用を強化していくことによって、そういった要望にも着実に応えていきたいというように考えております。
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菊田真紀子#17
○菊田委員 極めて極めて限定的な対象者に限られているのに、安倍総理始め大臣も高等教育の無償化、無償化と言うから、あたかも全ての高等教育に進む人たちが無償化になるんだというふうに、皆さんそういうふうに受け取っていますよ。
 新制度の創設について、国立大学等が独自に行っている現行の授業料減免制度がどうなるのか、これも大問題だと思います。
 各大学で授業料減免を受けている学生が、新制度の移行によりどのような影響を受けることになるんでしょうか。文科省は、各大学の状況、取組を把握し精査していきたいという答弁を続けていますが、精査できたでしょうか。衆議院で、きょうは質疑とその後には採決ということでありますので、ここは大事なところです。誠実にお答えをいただきたいと思います。
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柴山昌彦#18
○柴山国務大臣 ここはちょっと分けて考えたいというように思います。
 まず、新制度の創設によって、現行の各国立大学の減免を現に受けている在学生についてどうなるかということについて、まず申し上げますと、既存のさまざまな各国立大学におけるそういった措置、これを、真に支援が必要な住民税非課税世帯及びこれに準ずる世帯の学生に対して行うという、統一的な基準による支援という形で、私どもとしては実施をするということになります。
 そうなると、各国立大学が既に行っている授業料減免の基準は新制度のもとでどうなるかということについては各国立大学で御検討をいただくことになりますけれども、現在授業料減免を受けている学生で新制度においては対象から外れるという学生が理論上生じ得るところでありまして、当該学生の学びの継続を支援する観点から、現に支援を受けている学生については、減免の事由や家計基準の実態や国立大学における減免基準の考え方などを見きわめつつ、何らかの配慮が必要かどうか、今まさに検討をさせていただいているところであります。
 次に、現行の国立大学の減免制度では対象となるが新制度では対象外となる、今後の新入生の支援についてはどうなるかという問題についてでありますけれども、一部の学生が国の支援対象とならない新しく入学をされる方々も、先ほど申し上げたように、理論上あり得ると考えておりますが、こちらについても、各国立大学において、新制度を踏まえてどのように対応するかをそれぞれ検討することが必要となります。
 新制度については、真に支援が必要な学生に対して確実に授業料等が減免されるよう、大学等を通じた支援を行うとともに、学生生活の費用をカバーするために十分な給付型奨学金を支給するものでありまして、全体としては、当然のことながら、規模や金額が大幅に拡大することで支援が広がっていくものと考えておりますが、では、そういった新しい制度との関係がどうなるかということについては、これは、今後、各国立大学の状況を把握して、適切に対応してまいりたいと考えております。
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菊田真紀子#19
○菊田委員 新制度創設によってカバーできない学生があり得るということを明言されながら、では、その方々に対してどうするのかということについては、今後何らかの配慮をしていくとか、大学とのまたいろいろな協議をしていくということで、非常にいいかげんだと、無責任だというふうに指摘をしたいと思います。
 当然、現に対象になっている在校生が途中で減免を打ち切られるようなことがあってはならないわけでありますので、その分の予算を財務省に対してしっかりと概算要求していかれますよね。大臣、いかがですか。
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柴山昌彦#20
○柴山国務大臣 繰り返しになりますけれども、学生の立場を踏まえて、しっかりと我々として財務省との折衝に臨んでいきたいというようには考えております。
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菊田真紀子#21
○菊田委員 それから、新たに進学する学生についても、これはやはり、これまでどおり各大学の基準で減免が行われるように、運営費交付金等で財政措置をしていかなければならないというふうに思いますが、いかがですか。
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柴山昌彦#22
○柴山国務大臣 この新しく入学される方々についても、新制度が始まる二〇二〇年度予算の概算要求を行うことし夏までには、新制度を踏まえた各大学の対応見込みなども踏まえ、各大学に調査するなどして、より詳細な状況を把握し、対応していきたいと考えております。
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菊田真紀子#23
○菊田委員 確認ですけれども、新制度がスタートをしたら、新制度のもとで大学の基準が統一されていくわけですよね。ということですから、各大学の減免基準は現行よりも下がるということですね、これをはっきりおっしゃってください。あるいは、下がる可能性があるということをおっしゃってください。
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柴山昌彦#24
○柴山国務大臣 繰り返しになりますけれども、理論上そこには乖離が生じるということは、先ほど申し上げたように、私もあると、あり得るというようには考えておりますが、では、そのすき間をどうするかということについて、各大学に対して調査をしっかりと行っていきたいと考えております。
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菊田真紀子#25
○菊田委員 大臣、ごまかさないでほしいんですね。これは、各大学も、学生さんも大変混乱をするというふうに思います。学生に対しても周知をしなきゃいけないわけですので。
 これは本当に、大臣の言う高等教育無償化法案なんでしょうか。にせ看板の法案じゃないんですか。低所得者世帯の学生の授業料を無償化するかわりに、そのほかの世帯の授業料が負担増になってしまう高等教育有償化法案なんじゃないかと、議論すればするほど思います。
 国際人権規約の高等教育の漸進的無償化に逆行することになるというふうに私は考えますが、大臣はどう考えますか。
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柴山昌彦#26
○柴山国務大臣 先ほど少し触れさせていただいたとおり、国連人権規約との関係で申し上げれば、新制度は、真に支援が必要な学生に対し確実に授業料等が減免されるよう大学等を通じた支援を行うとともに、学生生活の費用をカバーするためにほぼ十分な給付型奨学金を支給するものでありまして、全体として規模や金額は大幅に拡大することで支援が広がっていくと考えておりますので、高等教育の漸進的無償化の趣旨にもかなうと私どもとしては認識をしております。
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菊田真紀子#27
○菊田委員 大学等に対しても財政的な裏打ち、保証がないのに、こういう見切り発車で、言ってみれば、中間層は今までよりも更に困難な状況になってしまうということでありますので、このような法案を拙速に出してきた、しかも今回の法案の提出の仕方ですね、これだけ重い法案を二つ一緒に出してきて、そして、その一つの方、学教法の方は四つも法律がありますよね、こういうのをまとめて出してきて、そして、早く審議しろ、早く通してほしいという姿勢は、全くでたらめだというふうに思います。
 認証評価制度について一点確認をしたいと思います。
 既に本法案の審議中でありました先月二十六日、不正入試を理由に東京医科大学の認証評価が適合から不適合に変更されたとの報道がありました。不正入試が理由であれば、文科省の調査で判明した、例えば東京医大同様に、女性差別や年齢差別の不正入試をしていた順天堂大学や北里大学、特定の者を優先的に合格させたほか不正入試以外でもコンプライアンスが問題視された日本大学など、こういう大学は直近の認証評価で適合というふうに評価されていますが、これらの大学に対して再調査は行われているんでしょうか。まずお聞きします。
 また、再調査の結果不適合に変更されなければおかしいというふうに私は思いますが、文科省の見解を求めます。
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柴山昌彦#28
○柴山国務大臣 今触れていただいた認証評価制度ですけれども、我が国の大学における質の保証のシステムの一つとして、文部科学大臣の認証を受けた第三者機関、認証評価機関が、客観的な立場から大学開設後の教育、研究等の状況について定期的に評価を行う制度であります。
 東京医科大学の平成二十九年度における認証評価については、平成二十五年度から三十年度の大学入試における不適切な事案について、大学みずからが行った調査報告書などを踏まえ、認証評価機関の判断により自主的にこの認証評価機関が再調査を行った結果、御紹介をいただいたとおり、適合から不適合へ変更されたものと承知をしております。
 今般の大学入試の不正問題が発覚したことを受け、東京医科大学以外の他の大学について認証評価を再度行うか否かにつきましては、認証評価機関の判断によるものと考えております。
 なお、認証評価は、認証評価機関が主体性を持ってみずからが定める大学評価基準に従って大学の教育、研究等の総合的な状況等について評価を行うものでありまして、国として個別の評価についていろいろと指図をするという仕組みにはなっておりませんが、しかるべく対応していただけるものと考えております。
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菊田真紀子#29
○菊田委員 再調査するのかどうか、再調査しているのかどうかということに関して評価機関に確認してほしいと、文科省に昨日お願いをしております。
 ここで、その回答について、先ほど私、具体的な大学名も挙げましたけれども、お答えをいただきたい。はっきり答弁してください。
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