柴山昌彦の発言 (文部科学委員会)
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○柴山国務大臣 御指摘のとおり、いじめ防止法の第四条の、いじめ禁止の対象者の範囲には、教師はそもそも想定をされていないということではないかと思います。
ただ、児童生徒の自殺事案等が教師による不適切な言動を背景として発生する事案が多々見られるということについては、大変憂慮すべきであるというように考えておりまして、文部科学省としては、児童生徒の自殺が発生した場合には、子供の自殺が起きたときの背景調査の指針という指針がございますので、それに従って自殺の背景調査を適切に実施するよう、各教育委員会などに対して指導を行っております。
また、自殺未遂や不登校の場合には、学校などにおいて、心のケアや必要な支援とあわせて背景の確認が行われ、その結果、教員の不適切な言動が背景にあることが明らかになれば、学校から適切な対応がとられるものと認識をしております。
いずれにいたしましても、文部科学省といたしましては、必要な背景の確認も含め、当該児童生徒に寄り添った対応を行うよう、生徒指導担当者向け会議などにおいて周知を図ってまいりたいと考えております。