山下貴司の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○山下国務大臣 業種と分野の用語の違いについてお尋ねがありました。
 これは、端的に言えば、業種とは事実上の概念、そして、分野という用語は入管法上の法律上の概念であります。
 この業種というのは、これは単一の省庁が所管する業の種類を特定する呼称として、例えば、昨年二月に立ち上げられた専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関するタスクフォース以降、受入れの対象となる範囲をあらわす一般用語として用いられていた概念でございます。
 そして、分野というのは、入管法上、例えば、在留資格の定めにおいて、技能においては「産業上の特殊な分野」という、分野という法律用語を用いております。これが、受入れの対象となる範囲を画する法律上の概念として用いているわけでございます。
 そして、今般の特定技能におきましても、技能で分野というふうに使用していることに倣い、人手不足の状況、生産性の向上等を客観的な指標で判断した上で、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野ということで、法律上の概念として特定産業分野と定義したことから、この分野という概念を用いておるところでございます。
 そして、この分野という概念は、改正入管法等の案が閣議決定された段階から、法律上は分野ということで明示してあったところでございます。

発言情報

speech_id: 119805206X00320190313_012

発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2019-03-13

院: 衆議院

会議名: 法務委員会