山下貴司の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山下国務大臣 もう一度整理しますと、分野というものを変わるときに在留資格の変更が必要だということにしております。
その分野の概念というのは、人手不足が深刻で産業上の特別の分野というふうに御説明いたしましたが、さらに、基本方針において業務区分という概念を設けております。
この業務区分というのは、これは、分野の中において、例えば、我々は一定の専門性、技能を有する者を入れるというわけでございます。ですから、人手不足が深刻な分野の中にも、それぞれその業務において求められる一定の技能、専門性が異なる場合があり得る。共通性があるものについて業務区分ということで、その業務区分の中では、これは在留資格の変更というのは必要ありませんが、その業務区分から別の業務区分に変わる場合には、同一の分野に属する場合でも必要とされる技能とかそういうものが異なるということで、これは在留資格の変更が必要だということになります。
そこで、大工と左官の場合には、これは業務区分上は同じということにしておりますので、ちょっと今確認させますが、在留資格の変更は必要ないということになります。