山下貴司の発言 (法務委員会)
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○山下国務大臣 お答えいたします。
まず、その点については、体罰をどのように定義するかというふうな問題なんだろうというふうに考えています。
と申しますのは、委員御提出の質問主意書に対する答弁書にもありますように、有形力の行使が子の教育及び監護に必要な範囲内の懲戒に該当するかどうかは、その時代の健全な常識により判断されるべきものであるというふうに考えているというのは、これは一貫した立場でございます。
他方で、これまでの答弁においては、この体罰というものの定義が一定していないということを前提に、あらゆる有形力の行使が含まれるとすると、そういったものが体罰だという定義をするのであれば、そういったものも含まれ得るという、要するに有形力の行使でございますね、そういった文脈で答えているように思います。
他方で、今般、親権者による体罰を禁止する規定が盛り込まれた児童福祉法の改正法案が提出されております。そうした中において、厚生労働省において、体罰の禁止や体罰禁止に関する考え方を国民にわかりやすく説明するためのガイドライン、これを設けると。予算委員会におきましても、子ども家庭局長の方から、今後、体罰の範囲、体罰の禁止に関する考え方等について、国民にわかりやすく説明するためのガイドライン等の作成をしたいと考えている旨の答弁がなされております。
法務省としては、まず、そういった体罰の定義、これを厚生労働省と検討しながら、場合によっては、先ほど委員から御指摘がありました児童の権利委員会のこの解説等も参考にしながら検討してまいる。その上で、体罰の定義が固まりましたら、それに従って検討してまいりたいと考えているところでございます。