小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 この法律案におきましては、委員御指摘のとおり、現行のハーグ条約実施法の規律と同様に、執行官は子に対して威力を用いることはできないものとしております。
 この威力でございますけれども、人の意思を制圧する程度の有形力の行使をいうものでございまして、一切の有形力の行使が禁止されるわけではないものと考えられます。
 具体的には、例えば、子供が、子が口頭で拒絶の意思を示しているにすぎないような場合に、執行官が子の手を引いたり肩を押したりするなどして子を誘導することは、子の意思を制圧しない程度の有形力の行使として許されるものと考えられます。

発言情報

speech_id: 119805206X00720190402_010

発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-04-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会