宮崎政久の発言 (法務委員会)

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○宮崎委員 自由民主党の宮崎政久です。
 四名の参考人の先生方、きょうは大変貴重な御意見をいただきました。本当に心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。
 限られた時間でありますので、全ての先生に御質問できないかもしれませんが、御了解いただきまして、質問させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 今回の民事執行法の改正法案の大きな柱の一つが、現行の財産開示制度の見直しにあります。まず、この財産開示について御質問したいと思います。
 私も、二十年、弁護士として実務の現場で仕事をして、この国会にやってまいりました。貸金の返還請求であっても、また合間先生からは被害者のお話に触れていただきましたけれども、交通事故でも犯罪でも、被害者からの損害賠償請求、また松浦先生からは離婚を伴う話もいただきました、離婚の際の養育費の支払い請求なども含めて、権利の実現ということに関しては、常に弁護士というのは悩みがあり、また実務の現場では非常に苦労の多いところでございます。
 本案、つまり裁判で勝つことができても、判決内容を執行する場面になると、裁判で確定した権利を実現することが困難な場合があるわけであります。その一つの大きな原因が、債務者がどこに財産を有しているのかについては債権者が特定をしなければならず、その特定が非常に難しい。私も、債務者の住所地近くの金融機関全てに対して全店照会をかけて債務者の財産状態の把握をしようとしたけれども空振りに終わったという経験ももちろんございます。今回の財産開示制度の見直しによってこの問題が改善されることが期待されておりますし、私もこれは大変期待をしているところでございます。
 山本参考人が書かれました「金銭執行の実効性確保のための立法論的検討」という論文を読ませていただきました。従前の日本の執行制度は、債務者保護にバランスが傾き過ぎている、その原因の一つに、民事執行法などの手続法は、いわゆる私法、公法という意味では公法に考えられているという指摘があり、また、今の司法界における司法制度改革が、頼りがいのある司法を目指して、一石を投じたと。山本参考人を始め皆さんが、和解を勧める裁判官が、執行制度のゆがみのもとで、司法制度に対して国民の皆様から不信感を抱かれることになるなどの問題意識を持たれたことなどもあって、今回の法改正に結びついたと思います。
 山本参考人の先ほどのお話の中で、日本の法制度の課題は実効性の確保なのであって、日本では司法制度の利用がシュリンクしている、収縮しているという御指摘もあったところであります。
 そこで、この財産開示制度の見直しのうち、新設をされる第三者からの情報取得手続について、対象とされる第三者とその情報の具体的な範囲を定めるに当たってどういう視点があったのか、お聞きをしたいと思っています。また、今、決める段階でこう言うのもなんですけれども、今後、これを拡大していこうというふうに考えたときにはどういう点に留意をしていったらいいのかということを、今回の法制度に当たって、山本参考人の御意見を聞きたいと思います。

発言情報

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発言者: 宮崎政久

speaker_id: 18299

日付: 2019-04-03

院: 衆議院

会議名: 法務委員会