山本和彦の発言 (法務委員会)

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○山本参考人 御質問ありがとうございます。
 比較法的な観点ということでありますけれども、この点につきましては、法制審議会が始まる前に、私ども民事手続法の研究者で研究会を組んで、かなり多くの国を調べました。そして、実際に実地にも参りまして、私もフランスとか韓国に参りまして、その状況についてお話を伺ってまいりました。
 そこで我々が得たことは、やはり、債務者の責任財産に関する情報の探知というのは本当に世界的な課題になっていて、それぞれの国が毎年のように法改正等を行って、債権者が情報を探知できるような制度、当然、債務者の個人情報、プライバシーとのバランスということもありますけれども、それに考慮しているということであったかと思います。
 これは、例えば中国などは、もっとはるかに先を進んでいる、そこまで行くのがいいかどうかわかりませんけれども、債権者側で債務者の財産を特定しないでも、裁判所の方が責任を持って調べるというような制度をとっております。中国は、いろいろそういう個人情報を国家機関が調べるような制度があるようでして、それを裁判所の方が責任を持って調べて、その執行が本当に成功するかどうかは裁判所の責任であるというような考え方がとられています。
 そこまで日本等が進むということはないと思うんですけれども、韓国やドイツなどでも、先ほどの、財産開示の制度をより実効化するために、財産開示に従わなかった債務者の名簿を公表するというような制度を持っております。この制度が、財産開示制度を実効化するにおいては非常に重要な意義を持っているということでありまして、そういう自分の情報を開示されたくないがために財産開示に応じるというような債務者も相当数いるというようなことを現地で伺ってまいりました。
 そういう意味で、債務者のプライバシー、個人情報とのバランスというのを図りながら、諸外国もさまざまな試みをしているというところがございまして、日本も今回その中で、国際的潮流から見れば、私から見るとややおくれていたところがあったところ、その国際潮流に従った方向で改正がなされようとしている、私の比較法的な理解はそのようなところであります。

発言情報

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発言者: 山本和彦

speaker_id: 32734

日付: 2019-04-03

院: 衆議院

会議名: 法務委員会