合間利の発言 (法務委員会)
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○合間参考人 質問ありがとうございます。
使いやすいということでいえば、金融機関、特定を申立人側がするというのはやはりかなり負担感があると思いますので、そこの部分が、できるだけ網羅的に調査をできるような形ができればいいかということです。
それから、先ほど山本先生からもお話ありましたけれども、中国の話がありましたけれども、ノルウェーとかスウェーデンでもやはり、強制執行庁とか回収庁というような名前で、行政機関が強制執行をするというところ、債務名義をとった上でですね、詳細はあれですけれども、ということがあります。
そういった形で、国家がある程度のそういったことをするということは、いろいろ問題もあるとは思いますけれども、どこまでかということでやっていくということはあり得るのかなと。
ただ一方で、私はノルウェー、スウェーデンしか知らないんですけれども、そこの場合は、債権者側もそうですけれども、同時に債務者側の更生とかそういったことも同じ機関が一緒に扱っていて、そのバランスの中でそういった回収を図っていくという制度のたてつけになっていますので、一方に偏らない形でやるということも必要かなというふうには思っています。
ちょっと、お答えになっているかわかりませんが、以上です。