山本和彦の発言 (法務委員会)

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○山本参考人 ありがとうございます。
 まず第一点で費用の負担ですが、私もちょっとその議事録のやりとりを正確に記憶はしていないのですが、一般論として言えば、それは、債権者が要請して現場に行くということになると、まず第一次的には債権者負担になるんだろうというふうに思います。それが執行手続上の執行費用になるのであるとすれば、最終的にはそれは債務者の負担になる可能性はあるということになるかもしれません。ただ、その場合も、まず債権者が予納して、債務者から実際に取り立てるという形になりますので、それは実際に実効的に取り立てられるかという問題はあろうかというふうに思います。
 第二点の児童虐待について、関係諸機関の連携の必要ということがございました。子の引渡しの執行においても、私はそのような連携は必要なんだろうと思います。
 民事執行法の中には、執行官がそういう公的機関に対して一定の協力を要請することができるという規定がございますので、必要に応じて、警察であったり、また学校なども、先ほどもお話がありましたが、学校で子供の引渡しの実行をするというのは、他の児童等に対してもさまざまな影響がございますので、もしやるとすれば、学校側で、あるいは保育所等で、何らかの環境整備といいますか、そういうものを図っていただく必要があると思いますので、そこは密に執行官と連携していくという必要がある場合もあろうかと思います。
 そういう意味では、そういう関係機関間の連携の必要というのは、この場面においてもあるというふうに理解をしております。
 私からは以上でございます。

発言情報

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発言者: 山本和彦

speaker_id: 32734

日付: 2019-04-03

院: 衆議院

会議名: 法務委員会