小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 この法律案では、開示義務者であります債務者が、正当な理由なく財産開示期日に出頭せず、又はその財産に関する陳述をしなかった場合などにおける罰則を強化して、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処することとしております。
 このように、この法律案では、債務者に対する罰則として自由刑を含めた刑事罰を導入しておりまして、相応の抑止的効果があるものと考えられます。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-04-10

院: 衆議院

会議名: 法務委員会