法務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十一年四月十日(水曜日)
午前九時二分開議
出席委員
委員長 葉梨 康弘君
理事 石原 宏高君 理事 田所 嘉徳君
理事 平沢 勝栄君 理事 藤原 崇君
理事 宮崎 政久君 理事 山尾志桜里君
理事 階 猛君 理事 浜地 雅一君
赤澤 亮正君 井野 俊郎君
奥野 信亮君 鬼木 誠君
門 博文君 門山 宏哲君
上川 陽子君 神田 裕君
黄川田仁志君 国光あやの君
小林 茂樹君 中曽根康隆君
古川 康君 古川 禎久君
穂坂 泰君 和田 義明君
黒岩 宇洋君 松田 功君
松平 浩一君 山本和嘉子君
源馬謙太郎君 遠山 清彦君
藤野 保史君 串田 誠一君
井出 庸生君
…………………………………
法務大臣 山下 貴司君
法務副大臣 平口 洋君
法務大臣政務官 門山 宏哲君
最高裁判所事務総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務総局民事局長 門田 友昌君
最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 藤村 博之君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小出 邦夫君
政府参考人
(法務省民事局長) 小野瀬 厚君
政府参考人
(法務省刑事局長) 小山 太士君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 大鷹 正人君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 高橋 克彦君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
—————————————
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
奥野 信亮君 穂坂 泰君
同日
辞任 補欠選任
穂坂 泰君 奥野 信亮君
—————————————
四月八日
共謀罪法の廃止に関する請願(藤野保史君紹介)(第七五一号)
共謀罪(テロ等準備罪)を即時廃止することに関する請願(藤野保史君紹介)(第七九一号)
同(宮本岳志君紹介)(第七九二号)
国籍選択制度の廃止に関する請願(井出庸生君紹介)(第七九三号)
もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(井出庸生君紹介)(第七九四号)
は本委員会に付託された。
四月九日
共謀罪(テロ等準備罪)を即時廃止することに関する請願(第七九二号)は「宮本岳志君紹介」を「穀田恵二君紹介」に訂正された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時二分開議
出席委員
委員長 葉梨 康弘君
理事 石原 宏高君 理事 田所 嘉徳君
理事 平沢 勝栄君 理事 藤原 崇君
理事 宮崎 政久君 理事 山尾志桜里君
理事 階 猛君 理事 浜地 雅一君
赤澤 亮正君 井野 俊郎君
奥野 信亮君 鬼木 誠君
門 博文君 門山 宏哲君
上川 陽子君 神田 裕君
黄川田仁志君 国光あやの君
小林 茂樹君 中曽根康隆君
古川 康君 古川 禎久君
穂坂 泰君 和田 義明君
黒岩 宇洋君 松田 功君
松平 浩一君 山本和嘉子君
源馬謙太郎君 遠山 清彦君
藤野 保史君 串田 誠一君
井出 庸生君
…………………………………
法務大臣 山下 貴司君
法務副大臣 平口 洋君
法務大臣政務官 門山 宏哲君
最高裁判所事務総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務総局民事局長 門田 友昌君
最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 藤村 博之君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小出 邦夫君
政府参考人
(法務省民事局長) 小野瀬 厚君
政府参考人
(法務省刑事局長) 小山 太士君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 大鷹 正人君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 高橋 克彦君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
—————————————
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
奥野 信亮君 穂坂 泰君
同日
辞任 補欠選任
穂坂 泰君 奥野 信亮君
—————————————
四月八日
共謀罪法の廃止に関する請願(藤野保史君紹介)(第七五一号)
共謀罪(テロ等準備罪)を即時廃止することに関する請願(藤野保史君紹介)(第七九一号)
同(宮本岳志君紹介)(第七九二号)
国籍選択制度の廃止に関する請願(井出庸生君紹介)(第七九三号)
もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(井出庸生君紹介)(第七九四号)
は本委員会に付託された。
四月九日
共謀罪(テロ等準備罪)を即時廃止することに関する請願(第七九二号)は「宮本岳志君紹介」を「穀田恵二君紹介」に訂正された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)
————◇—————
葉
葉梨康弘#1
○葉梨委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局組織犯罪対策部長藤村博之君、法務省大臣官房司法法制部長小出邦夫君、法務省民事局長小野瀬厚君、法務省刑事局長小山太士君及び外務省大臣官房審議官大鷹正人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局組織犯罪対策部長藤村博之君、法務省大臣官房司法法制部長小出邦夫君、法務省民事局長小野瀬厚君、法務省刑事局長小山太士君及び外務省大臣官房審議官大鷹正人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
葉
葉
葉梨康弘#3
○葉梨委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局総務局長村田斉志君、民事局長門田友昌君及び家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局総務局長村田斉志君、民事局長門田友昌君及び家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
葉
葉
田
田所嘉徳#6
○田所委員 おはようございます。自由民主党の田所嘉徳でございます。
質問の時間をいただきましたことに感謝を申し上げたいと思います。
締めくくりの質疑ということで、順次、法の趣旨を確認してまいりますので、よろしくお願いいたします。
まず、債務者財産の開示制度の実効性の向上についてお伺いしたいと思います。
権利の実現を図るために訴訟を提起し、勝訴をしても、債権の回収ができないのでは、裁判の最終的な解決策としての役割が果たせないということになってしまいます。そこで、まず、債務者がどれだけの財産を持っているのかを把握しなければなりませんが、現在の財産開示制度では、債務者を裁判所に呼び出しても、期日に出頭しなかったり虚偽の陳述をしたりして、適切な開示がされないといった問題がありました。
そこで、本法案において、債務者財産の開示制度の実効性向上のために刑事罰が設けられたわけでありますが、これで素直に財産の開示をしてもらえればいいのですが、差し押さえられることがわかっていながら債務者が全て正直に開示するかというと、若干疑問もあります。五十万円という罰金なら、もし見つかって罰金を払ったとしても、より高額の差押えを受けるよりも得であると考えて、みずからの財産の隠匿をしようと考える者がいても、これは不思議ではありません。
財産開示手続の実効性を向上させるという点から、この刑事罰の強化の内容は十分なものであると言えるのか、その点をまず聞いておきたいと思います。
この発言だけを見る →質問の時間をいただきましたことに感謝を申し上げたいと思います。
締めくくりの質疑ということで、順次、法の趣旨を確認してまいりますので、よろしくお願いいたします。
まず、債務者財産の開示制度の実効性の向上についてお伺いしたいと思います。
権利の実現を図るために訴訟を提起し、勝訴をしても、債権の回収ができないのでは、裁判の最終的な解決策としての役割が果たせないということになってしまいます。そこで、まず、債務者がどれだけの財産を持っているのかを把握しなければなりませんが、現在の財産開示制度では、債務者を裁判所に呼び出しても、期日に出頭しなかったり虚偽の陳述をしたりして、適切な開示がされないといった問題がありました。
そこで、本法案において、債務者財産の開示制度の実効性向上のために刑事罰が設けられたわけでありますが、これで素直に財産の開示をしてもらえればいいのですが、差し押さえられることがわかっていながら債務者が全て正直に開示するかというと、若干疑問もあります。五十万円という罰金なら、もし見つかって罰金を払ったとしても、より高額の差押えを受けるよりも得であると考えて、みずからの財産の隠匿をしようと考える者がいても、これは不思議ではありません。
財産開示手続の実効性を向上させるという点から、この刑事罰の強化の内容は十分なものであると言えるのか、その点をまず聞いておきたいと思います。
小
小野瀬厚#7
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
この法律案では、開示義務者であります債務者が、正当な理由なく財産開示期日に出頭せず、又はその財産に関する陳述をしなかった場合などにおける罰則を強化して、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処することとしております。
このように、この法律案では、債務者に対する罰則として自由刑を含めた刑事罰を導入しておりまして、相応の抑止的効果があるものと考えられます。
この発言だけを見る →この法律案では、開示義務者であります債務者が、正当な理由なく財産開示期日に出頭せず、又はその財産に関する陳述をしなかった場合などにおける罰則を強化して、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処することとしております。
このように、この法律案では、債務者に対する罰則として自由刑を含めた刑事罰を導入しておりまして、相応の抑止的効果があるものと考えられます。
田
田所嘉徳#8
○田所委員 次に、本法案によって新設される第三者からの情報取得手続によって、債務者以外の第三者から債務者の財産に関する情報を取得できるようにすることは、債権の回収を確実なものにするために重要であるというふうに思っております。
そこで、第三者の一つとして金融機関に、債務者の有する預貯金債権の情報提供義務を課しています。強制執行の対象となる金融資産としては、そのほかに生命保険契約の解約返戻金請求権、暗号資産、仮想通貨等でありますが、そういったものの中で、なぜ預貯金債権についてだけ情報提供義務を課したのか、大臣にお伺いしておきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、第三者の一つとして金融機関に、債務者の有する預貯金債権の情報提供義務を課しています。強制執行の対象となる金融資産としては、そのほかに生命保険契約の解約返戻金請求権、暗号資産、仮想通貨等でありますが、そういったものの中で、なぜ預貯金債権についてだけ情報提供義務を課したのか、大臣にお伺いしておきたいと思います。
山
山下貴司#9
○山下国務大臣 お答えいたします。
預貯金債権は、個人及び法人が広く一般的に有しており、換価が容易かつ確実で現金類似の性質を有しているため、金銭債権の債権者にとっては、まず強制執行の対象とするのに適した代表的な財産であります。
ところが、現在の執行実務においては、預貯金債権に対する差押命令の申立てをするためには、差押命令の対象とする預貯金債権の取扱店舗まで具体的に限定しなければならないとされているために、債権者において具体的にどこの取扱店舗なのかというような情報をあらかじめ取得する必要性が特に高いということが言えます。
そこで、本法律案では、債務者の預貯金債権に関する情報を銀行等の金融機関から取得する手続を新設することとしております。
他方、御指摘の生命保険契約の解約返戻金請求権や暗号資産、いわゆる仮想通貨につきましては、債権者は、これは執行の段階で、例えば生命保険であれば、保険契約者の氏名、生年月日、住所等を記載して特定すれば、執行自体、探索的な形で強制執行の申立てをすることができるといったことから、各保険会社や各暗号資産交換業者からの情報取得手続を設けたとしても大きなメリットはないだろうと考えられます。
こうした議論を踏まえて、本法律案では、生命保険契約解約返戻金請求権や暗号資産については情報取得手続の対象とはしなかったということでございます。
この発言だけを見る →預貯金債権は、個人及び法人が広く一般的に有しており、換価が容易かつ確実で現金類似の性質を有しているため、金銭債権の債権者にとっては、まず強制執行の対象とするのに適した代表的な財産であります。
ところが、現在の執行実務においては、預貯金債権に対する差押命令の申立てをするためには、差押命令の対象とする預貯金債権の取扱店舗まで具体的に限定しなければならないとされているために、債権者において具体的にどこの取扱店舗なのかというような情報をあらかじめ取得する必要性が特に高いということが言えます。
そこで、本法律案では、債務者の預貯金債権に関する情報を銀行等の金融機関から取得する手続を新設することとしております。
他方、御指摘の生命保険契約の解約返戻金請求権や暗号資産、いわゆる仮想通貨につきましては、債権者は、これは執行の段階で、例えば生命保険であれば、保険契約者の氏名、生年月日、住所等を記載して特定すれば、執行自体、探索的な形で強制執行の申立てをすることができるといったことから、各保険会社や各暗号資産交換業者からの情報取得手続を設けたとしても大きなメリットはないだろうと考えられます。
こうした議論を踏まえて、本法律案では、生命保険契約解約返戻金請求権や暗号資産については情報取得手続の対象とはしなかったということでございます。
田
田所嘉徳#10
○田所委員 現在の銀行業務等におけるオンライン化の状況を見れば、支店を特定しなければならないということ自体が不合理だったので、この改正は当然だろうというふうに思っております。
それよりも、その他の金融資産について、探索的な差押えが許容されているから情報提供義務を課さなくても大丈夫じゃないかというようなことが今言われたわけでありますけれども、あまたある金融資産、例えば未公開株式とか、今言ったような生命保険の解約返戻金の請求権などについて、何の手がかりもなくやはり探索的差押えをすることは現実的にはなかなか難しい面もあるので、今後の課題として、これらについてもどう対応するのか考えてもらいたいというふうに思っております。
次に、不動産について、これらについては、債務者に対する財産開示手続を行った後に第三者からの情報取得手続を行うという財産開示手続の前置主義が採用されておりますけれども、なぜ預貯金債権についてはこれを省略することができることとしているのか、法務大臣にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それよりも、その他の金融資産について、探索的な差押えが許容されているから情報提供義務を課さなくても大丈夫じゃないかというようなことが今言われたわけでありますけれども、あまたある金融資産、例えば未公開株式とか、今言ったような生命保険の解約返戻金の請求権などについて、何の手がかりもなくやはり探索的差押えをすることは現実的にはなかなか難しい面もあるので、今後の課題として、これらについてもどう対応するのか考えてもらいたいというふうに思っております。
次に、不動産について、これらについては、債務者に対する財産開示手続を行った後に第三者からの情報取得手続を行うという財産開示手続の前置主義が採用されておりますけれども、なぜ預貯金債権についてはこれを省略することができることとしているのか、法務大臣にお伺いしたいと思います。
山
山下貴司#11
○山下国務大臣 まず、預貯金債権等以外について財産開示手続の前置を原則とした理由につきましては、今回設ける情報取得手続によって情報の提供を求められる第三者というのは、いずれも、当該情報について債務者に対して守秘義務を負っているものと考えられます。
そういったことなどを考慮すると、本法律案では、債務者の個人情報の保護にも配慮する観点から、基本的に、先に財産開示手続が実施されて、債務者が自己の財産を秘匿する正当な利益を有しないと考える場合に、初めて第三者からの情報取得の手続の申立てを認めるということにしております。
ただ、一方で、預貯金債権等は、先ほども申し上げたように、現金類似の性質を持って、不動産や給与債権と異なり、その処分が非常に容易であるということから、財産開示手続の前置を要求すると、その間に債務者によって預貯金の払戻しがなされてしまう。そういったことで、その金銭が隠匿されるおそれがあるということで、特別な配慮が必要なんだろうということでございます。
そこで、本法律案は、預貯金債権等に関する情報を取得する手続では財産開示手続の前置を不要としたということでございます。
この発言だけを見る →そういったことなどを考慮すると、本法律案では、債務者の個人情報の保護にも配慮する観点から、基本的に、先に財産開示手続が実施されて、債務者が自己の財産を秘匿する正当な利益を有しないと考える場合に、初めて第三者からの情報取得の手続の申立てを認めるということにしております。
ただ、一方で、預貯金債権等は、先ほども申し上げたように、現金類似の性質を持って、不動産や給与債権と異なり、その処分が非常に容易であるということから、財産開示手続の前置を要求すると、その間に債務者によって預貯金の払戻しがなされてしまう。そういったことで、その金銭が隠匿されるおそれがあるということで、特別な配慮が必要なんだろうということでございます。
そこで、本法律案は、預貯金債権等に関する情報を取得する手続では財産開示手続の前置を不要としたということでございます。
田
田所嘉徳#12
○田所委員 債務者は、裁判を通じて、敗訴すればみずからの預貯金債権が差し押さえられることはもう十分理解しているはずなので、財産開示を求めない、前置しないことで預貯金の隠匿が防止されるとは限らないというふうにも思うんです。
むしろ、第三者からの情報と照合するために、あるいは不正な移動を監視するために、債務者みずから先にその財産を開示させた方がいい場合もあるというようなことを言っておきたいというふうに思います。
次に、第三者が債務者の財産について裁判所に情報提供をした場合に、本法案では、債権者とともに債務者にも通知をしなければならないこととしているが、これでは、預貯金債権など移動が容易なものは、みすみす債務者をして隠匿の機会を与えるようなものであるけれども、この対応をどんなようにするのかお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →むしろ、第三者からの情報と照合するために、あるいは不正な移動を監視するために、債務者みずから先にその財産を開示させた方がいい場合もあるというようなことを言っておきたいというふうに思います。
次に、第三者が債務者の財産について裁判所に情報提供をした場合に、本法案では、債権者とともに債務者にも通知をしなければならないこととしているが、これでは、預貯金債権など移動が容易なものは、みすみす債務者をして隠匿の機会を与えるようなものであるけれども、この対応をどんなようにするのかお聞きしたいと思います。
小
小野瀬厚#13
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、預貯金債権に関する情報取得手続におきましては、その手続中に債務者が預貯金の払戻しをしてこれを隠匿することがないように制度を仕組む必要があると考えられます。
そこで、この法律案では、銀行等に対して預貯金債権に関する情報提供命令を発令した場合におきましても、直ちに債務者に対してその旨を通知すべきこととはせずに、執行裁判所が情報の提供を受けた後の適宜の時期に通知をすることをもって足りることとしております。
その上で、債務者への通知の具体的なタイミングでございますけれども、これは最終的には執行裁判所におきます運用に委ねられているところでございますが、今申し上げました趣旨に照らしますと、債権者が強制執行の申立てをするのに相当な期間が経過した後とするのが相当であるというふうに考えられます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、預貯金債権に関する情報取得手続におきましては、その手続中に債務者が預貯金の払戻しをしてこれを隠匿することがないように制度を仕組む必要があると考えられます。
そこで、この法律案では、銀行等に対して預貯金債権に関する情報提供命令を発令した場合におきましても、直ちに債務者に対してその旨を通知すべきこととはせずに、執行裁判所が情報の提供を受けた後の適宜の時期に通知をすることをもって足りることとしております。
その上で、債務者への通知の具体的なタイミングでございますけれども、これは最終的には執行裁判所におきます運用に委ねられているところでございますが、今申し上げました趣旨に照らしますと、債権者が強制執行の申立てをするのに相当な期間が経過した後とするのが相当であるというふうに考えられます。
田
田所嘉徳#14
○田所委員 情報を提供する第三者が金融機関である場合に、当該債務者との取引において融資をしていることも多いと考えられます。
そうであれば、債務者の預貯金情報を提供することによって差押えの対象となってしまえば、みずからの取立て分が減少あるいは不能になることもあります。そうしますと、金融機関は、みずからの債権回収を優先することにもなるのではないかというふうに思うんです。それでは、せっかくの第三者からの情報取得制度が、債権者の利益にならないばかりか、むしろ不利益に働くことになってしまいますが、これをどう防止するのかお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →そうであれば、債務者の預貯金情報を提供することによって差押えの対象となってしまえば、みずからの取立て分が減少あるいは不能になることもあります。そうしますと、金融機関は、みずからの債権回収を優先することにもなるのではないかというふうに思うんです。それでは、せっかくの第三者からの情報取得制度が、債権者の利益にならないばかりか、むしろ不利益に働くことになってしまいますが、これをどう防止するのかお伺いをしたいと思います。
小
小野瀬厚#15
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
金融機関といたしましては、基本的に、執行裁判所からの情報提供命令に応ずると考えられ、この情報の提供を求められた第三者が回答を拒むこと、あるいは虚偽の回答をすることは想定されないものと思われます。そのため、この法律案では、回答拒絶や虚偽回答に関する制度の規定は設けておりません。
もっとも、例えば、情報の提供を求められた金融機関が、債務者の利益を図る目的で執行裁判所に対して回答しない、あるいは虚偽の回答をするなどした結果、債権者が債務者の財産に対する強制執行をする機会を失ったような場合には、一般論としましては、その金融機関が債権者に対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負う場合もあり得るものと考えられます。
この発言だけを見る →金融機関といたしましては、基本的に、執行裁判所からの情報提供命令に応ずると考えられ、この情報の提供を求められた第三者が回答を拒むこと、あるいは虚偽の回答をすることは想定されないものと思われます。そのため、この法律案では、回答拒絶や虚偽回答に関する制度の規定は設けておりません。
もっとも、例えば、情報の提供を求められた金融機関が、債務者の利益を図る目的で執行裁判所に対して回答しない、あるいは虚偽の回答をするなどした結果、債権者が債務者の財産に対する強制執行をする機会を失ったような場合には、一般論としましては、その金融機関が債権者に対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負う場合もあり得るものと考えられます。
田
田所嘉徳#16
○田所委員 不法行為を構成する場合があるというんですけれども、そこまでに至らない場合、これは、営利を目的とする金融機関が債権回収の機会を見逃すことはできないはずだというふうに私は思います。これは株主との関係もあるでしょう。
また、銀行取引の実務においては、預貯金が差し押さえられた場合に、貸金における期限の利益を喪失させるという契約がされていることが多く、第三者たる金融機関に情報提供を求めることで、預貯金等が差押えの対象となることを知らせることにもなって、これを契機として金融機関が債権回収に働けば、これは債務者の不利益になるばかりか、債権者の利益にもならないケースがあることも考えなければならないというふうに思います。今後の課題として考慮してもらいたいというふうに思っております。
次に、差押債権の範囲変更の手続について聞きたいと思います。
裁判所によって債務の額が決定すれば、それに従って債権者が債権を回収し、債務者が債務を負担するというのは当然ですけれども、そうであるにもかかわらず、事後的に差押禁止債権の範囲変更の制度が設けられていることの意義について、まず聞いておきたいと思います。
この発言だけを見る →また、銀行取引の実務においては、預貯金が差し押さえられた場合に、貸金における期限の利益を喪失させるという契約がされていることが多く、第三者たる金融機関に情報提供を求めることで、預貯金等が差押えの対象となることを知らせることにもなって、これを契機として金融機関が債権回収に働けば、これは債務者の不利益になるばかりか、債権者の利益にもならないケースがあることも考えなければならないというふうに思います。今後の課題として考慮してもらいたいというふうに思っております。
次に、差押債権の範囲変更の手続について聞きたいと思います。
裁判所によって債務の額が決定すれば、それに従って債権者が債権を回収し、債務者が債務を負担するというのは当然ですけれども、そうであるにもかかわらず、事後的に差押禁止債権の範囲変更の制度が設けられていることの意義について、まず聞いておきたいと思います。
小
小野瀬厚#17
○小野瀬政府参考人 済みません、先ほど、回答拒絶や虚偽回答に対する制度と申し上げましたが、済みません、制裁の規定は設けていないの誤りでございました。
その上で、お答え申し上げます。
現行の民事執行法では、給料等につきましては、その四分の三は差押えをすることができないこととされておりますけれども、例えば、個別の事案によりましては、給料等の四分の一であっても、これを差し押さえられると債務者の生活が困窮するおそれがあるような場合もございます。
差押禁止債権の範囲の変更の制度は、個別具体的な事案に応じて、債務者及び債権者の生活の状況等を考慮して差押禁止債権の範囲を変更する、こういうことを認めるものでございます。
この発言だけを見る →その上で、お答え申し上げます。
現行の民事執行法では、給料等につきましては、その四分の三は差押えをすることができないこととされておりますけれども、例えば、個別の事案によりましては、給料等の四分の一であっても、これを差し押さえられると債務者の生活が困窮するおそれがあるような場合もございます。
差押禁止債権の範囲の変更の制度は、個別具体的な事案に応じて、債務者及び債権者の生活の状況等を考慮して差押禁止債権の範囲を変更する、こういうことを認めるものでございます。
田
田所嘉徳#18
○田所委員 先日の質疑の際に、平成二十九年の東京地裁本庁における実情の紹介として、給与債権が差し押さえられた場面で、差押禁止債権の範囲変更の申立てがされた件数は一年間にわずか五件であり、そのうち認容されたのはゼロだということが説明されました。このような状況から、東京地裁の運用が債務者保護になっていないのではないかとの疑問も出されていました。
そこで、東京地裁が差押禁止債権の範囲変更の申立てを却下した事案は、具体的にはどういった内容であったのか、わかる範囲で説明してもらいたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、東京地裁が差押禁止債権の範囲変更の申立てを却下した事案は、具体的にはどういった内容であったのか、わかる範囲で説明してもらいたいと思います。
門
門田友昌#19
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、平成二十九年の東京地裁民事執行センターにおける差押禁止債権の範囲変更の申立ての中で、差押債権がいわゆる給与等の債権であるものは五件ございました。そのうち、基本事件の取下げによる終了の一件を除きますと、残りの四件が却下となっております。
それで、却下された四件の事案ですけれども、二件は、請求債権が扶養義務等に係る債権のものでございました。残りの二件ですけれども、こちらは給与の手取り額が二十万円以上というものであったというふうに承知しております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、平成二十九年の東京地裁民事執行センターにおける差押禁止債権の範囲変更の申立ての中で、差押債権がいわゆる給与等の債権であるものは五件ございました。そのうち、基本事件の取下げによる終了の一件を除きますと、残りの四件が却下となっております。
それで、却下された四件の事案ですけれども、二件は、請求債権が扶養義務等に係る債権のものでございました。残りの二件ですけれども、こちらは給与の手取り額が二十万円以上というものであったというふうに承知しております。
田
田所嘉徳#20
○田所委員 差押禁止債権の範囲変更において、債務者保護が必要なことは当然でありますけれども、債権者の持っている債権が、例えば養育費であるような場合、あるいは交通事故に遭って仕事ができなくなってしまってその賠償を受けるような場合、むしろ債権者の保護を厚くすべきということにもなります。これは、この制度が債務者保護のみではないことを理解しなければならないというふうに思っております。
一方で、この差押禁止債権の範囲変更の制度が十分に理解されていないから、真に必要な場面で利用されていないのではないかということが言われております。そういう中で、今度の法案の中では、裁判所書記官が債務者に差押禁止債権の範囲変更の手続があることを教示するとされております。この見直しで利用が促進されるのか。
私は、ここでもう一つ疑問を持っているのは、今言ったように、債権者のためでもあるということを考えれば、この法律が債務者にのみ教示するということはちょっとバランスが悪いのではないかということを含めて、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →一方で、この差押禁止債権の範囲変更の制度が十分に理解されていないから、真に必要な場面で利用されていないのではないかということが言われております。そういう中で、今度の法案の中では、裁判所書記官が債務者に差押禁止債権の範囲変更の手続があることを教示するとされております。この見直しで利用が促進されるのか。
私は、ここでもう一つ疑問を持っているのは、今言ったように、債権者のためでもあるということを考えれば、この法律が債務者にのみ教示するということはちょっとバランスが悪いのではないかということを含めて、お聞きしたいと思います。
小
小野瀬厚#21
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
この差押禁止債権の範囲変更の制度につきましては、現状では活用されておらず、ほとんど機能していないとの指摘がされているところでございます。その原因としては、そもそもこの制度の存在が知られていないことなどが指摘されております。
そこで、この法律案におきましては、裁判所書記官が、差押命令を債務者に送達するに際し、差押禁止債権の範囲変更の申立てをすることができる旨を、債務者に対して教示する旨の規定を設けることとしたものでございます。
このような改正によりまして、債務者において差押禁止債権の範囲変更の制度をより利用しやすくなり、制度の利用が進むものと考えられます。
この発言だけを見る →この差押禁止債権の範囲変更の制度につきましては、現状では活用されておらず、ほとんど機能していないとの指摘がされているところでございます。その原因としては、そもそもこの制度の存在が知られていないことなどが指摘されております。
そこで、この法律案におきましては、裁判所書記官が、差押命令を債務者に送達するに際し、差押禁止債権の範囲変更の申立てをすることができる旨を、債務者に対して教示する旨の規定を設けることとしたものでございます。
このような改正によりまして、債務者において差押禁止債権の範囲変更の制度をより利用しやすくなり、制度の利用が進むものと考えられます。
田
田所嘉徳#22
○田所委員 次に、子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化について質問をいたします。
そもそも、子の引渡しの強制執行が行われるのは、家庭裁判所が子を一方の親から他方の監護権者たる親に引き渡すことがその子供にとって最良であると判断されたからであり、これを確実に実現する必要があります。しかし、子の引渡しの強制執行を試みても四割は失敗に終わっているということが現実のようであります。その原因は、子と債務者が一緒にいる場面でなければ強制執行することができないという同時存在の原則がとられていることが言われております。
そういう中で、この同時存在の原則を不要とすることに本案でなったわけですけれども、どんな効果を得ようとしているのか。さらには、不要とすることによって、直接の確執が回避されるという利点がある反面、債務者にとって不意打ちとなって、場合によっては、その子に不安を与え、あるいは債務者に恨みが残るような形になって終わる、そういうおそれがあります。穏便に子の引渡しができる当事者である場合には、そのような恨みが残るような形での解決はこれは避けるべきであると思います。
したがって、子は人であって物ではないので、執行官において事案に応じた適切な対応が必要であるというふうに考えますけれども、この点についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そもそも、子の引渡しの強制執行が行われるのは、家庭裁判所が子を一方の親から他方の監護権者たる親に引き渡すことがその子供にとって最良であると判断されたからであり、これを確実に実現する必要があります。しかし、子の引渡しの強制執行を試みても四割は失敗に終わっているということが現実のようであります。その原因は、子と債務者が一緒にいる場面でなければ強制執行することができないという同時存在の原則がとられていることが言われております。
そういう中で、この同時存在の原則を不要とすることに本案でなったわけですけれども、どんな効果を得ようとしているのか。さらには、不要とすることによって、直接の確執が回避されるという利点がある反面、債務者にとって不意打ちとなって、場合によっては、その子に不安を与え、あるいは債務者に恨みが残るような形になって終わる、そういうおそれがあります。穏便に子の引渡しができる当事者である場合には、そのような恨みが残るような形での解決はこれは避けるべきであると思います。
したがって、子は人であって物ではないので、執行官において事案に応じた適切な対応が必要であるというふうに考えますけれども、この点についてお伺いしたいと思います。
小
小野瀬厚#23
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
現在の国内の子の引渡しの直接強制における実務におきましても、いわゆる同時存在というものを要求するという運用がされているものと承知しております。
しかしながら、そういった実務では、債務者が子を祖父母に預けるなどして意図的に同時存在の状況を回避しようとする事案、あるいは、債務者側が執行の現場で執行官による説得等に応じずに激しく抵抗するといったような事案が少なからず存在しております。また、執行の現場で、子が債務者からどちらの親と生活したいか意見を述べるように迫られるなど、この同時存在の要件が子の心身に過度な負担を与えるような状況を生じさせているとの指摘がされております。
この法律案では、子の引渡しの強制執行についてこの同時存在の要件を不要とすることとしておりますが、これによりまして、今申し上げましたような理由で執行不能となっていた事案において強制執行の実効性が相当程度高まるものと考えております。
また、御指摘の点、穏便な引渡しという点でございますが、この法律案では、子と債務者がともにいる場合でなければこれを実施することができないこととはしておりませんが、他方で、債務者が執行の現場にいた方が円滑に執行を実現することができる場合には、執行官の判断により、子が債務者とともにいる場面で執行するといった運用も許容されておりまして、個別の事案に応じて柔軟な対応がされるものと考えられます。
この発言だけを見る →現在の国内の子の引渡しの直接強制における実務におきましても、いわゆる同時存在というものを要求するという運用がされているものと承知しております。
しかしながら、そういった実務では、債務者が子を祖父母に預けるなどして意図的に同時存在の状況を回避しようとする事案、あるいは、債務者側が執行の現場で執行官による説得等に応じずに激しく抵抗するといったような事案が少なからず存在しております。また、執行の現場で、子が債務者からどちらの親と生活したいか意見を述べるように迫られるなど、この同時存在の要件が子の心身に過度な負担を与えるような状況を生じさせているとの指摘がされております。
この法律案では、子の引渡しの強制執行についてこの同時存在の要件を不要とすることとしておりますが、これによりまして、今申し上げましたような理由で執行不能となっていた事案において強制執行の実効性が相当程度高まるものと考えております。
また、御指摘の点、穏便な引渡しという点でございますが、この法律案では、子と債務者がともにいる場合でなければこれを実施することができないこととはしておりませんが、他方で、債務者が執行の現場にいた方が円滑に執行を実現することができる場合には、執行官の判断により、子が債務者とともにいる場面で執行するといった運用も許容されておりまして、個別の事案に応じて柔軟な対応がされるものと考えられます。
田
田所嘉徳#24
○田所委員 人である子の引渡しを強制執行するというのは大変難しいことだと思いますが、子の利益の最大化を図れるような、そういう運営をしてもらうことを心より願いまして、御質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
葉
浜
浜地雅一#26
○浜地委員 公明党の浜地雅一でございます。
私も二十分、時間をいただいていますので、早速質問したいと思います。
前回の委員会では参考人の方に来ていただきまして、大変我々も勉強になりました。特に子の引渡しについて、実際に実務を経験された弁護士の先生のお話でありますとか、また、特に多重債務に苦しむ、特に所得の低い方への対応をしている弁護士の先生方のお話もいただきまして、大変参考になったところでございます。
そこで、そういった参考人の方のお話を聞く中で、やはり私は、法律援助、法テラスの援助の充実というものが一つ必要ではないかなというふうに感じた次第でございます。
そこで、まず冒頭、簡単にお聞きしますが、子の引渡しの強制執行におきまして、これを申し立てる場合、裁判所に納める申立て手数料や印紙代や、また予納郵券等あるわけでございますが、いわゆる執行補助者として、執行官に払う費用以外に、児童心理学の専門家の方を例えば立会人にする場合に、これは、予納金の方からそのお金を支弁しなければならないわけでございますけれども、まず、裁判所に納める、子の引渡しの強制執行における予納金は法テラスの援助の対象になっておるのか、端的にお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私も二十分、時間をいただいていますので、早速質問したいと思います。
前回の委員会では参考人の方に来ていただきまして、大変我々も勉強になりました。特に子の引渡しについて、実際に実務を経験された弁護士の先生のお話でありますとか、また、特に多重債務に苦しむ、特に所得の低い方への対応をしている弁護士の先生方のお話もいただきまして、大変参考になったところでございます。
そこで、そういった参考人の方のお話を聞く中で、やはり私は、法律援助、法テラスの援助の充実というものが一つ必要ではないかなというふうに感じた次第でございます。
そこで、まず冒頭、簡単にお聞きしますが、子の引渡しの強制執行におきまして、これを申し立てる場合、裁判所に納める申立て手数料や印紙代や、また予納郵券等あるわけでございますが、いわゆる執行補助者として、執行官に払う費用以外に、児童心理学の専門家の方を例えば立会人にする場合に、これは、予納金の方からそのお金を支弁しなければならないわけでございますけれども、まず、裁判所に納める、子の引渡しの強制執行における予納金は法テラスの援助の対象になっておるのか、端的にお答えいただきたいと思います。
小
小出邦夫#27
○小出政府参考人 お答えいたします。
法テラスでは、総合法律支援法に基づきまして、民事法律扶助として、資力が一定基準以下であるなどの要件を満たす者に対して代理援助を行っているところ、子の引渡しの強制執行の申立てにつきましても、法テラスの代理援助として、弁護士等の代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費が立てかえの対象となっております。
この代理人が行う事務の処理に必要な実費には、委員御指摘の、手続に先立って裁判所に予納する費用も含まれているという扱いでございます。
この発言だけを見る →法テラスでは、総合法律支援法に基づきまして、民事法律扶助として、資力が一定基準以下であるなどの要件を満たす者に対して代理援助を行っているところ、子の引渡しの強制執行の申立てにつきましても、法テラスの代理援助として、弁護士等の代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費が立てかえの対象となっております。
この代理人が行う事務の処理に必要な実費には、委員御指摘の、手続に先立って裁判所に予納する費用も含まれているという扱いでございます。
浜
浜地雅一#28
○浜地委員 そうなりますと、まず、申立ての前に予納金を納めて、子の強制執行がようやく開始される。いわゆる執行官の手当も含めた費用になるわけでございます。
これは、実務を経験された弁護士の先生は、大体八万円というのが平均的な金額じゃないかとおっしゃっていました。その中から、さまざま、執行官に対する報酬、そして必要とあれば児童心理学の専門家を立会人として呼んでくる場合、この場合、一万円から二万円というようなお話を聞いております。
今回、まだまとまってはおりませんが、附帯決議の中でも、前回のお話を聞きまして、やはり、特に子の心身に配慮する観点から、執行補助者として児童心理学の専門家を積極的に活用するようにというような附帯決議が用意される予定でございます。
そうなりますと、私は、単純に考えて、昨年、年間八十二件しかない子の強制執行におきまして、わずか一万円から二万円の児童心理学の先生方の日当でありますと、なかなか引き受けていただく人が少ないのではないかというような危惧を持った次第でございます。
そこで、予納金から支弁される日当の金額自体を引き上げるべきではないかというふうに私は思っています。仮に引き上げても、先ほどの御答弁のとおり、資力のない方については、これは予納金の一部になりますので、予納金は法テラスで手当てがされるわけでございますので、そういう意味におきますと、最高裁判所に対しまして、日当の引上げということについてぜひ検討いただきたいと思いますが、御意見はいかがでありましょうか。
この発言だけを見る →これは、実務を経験された弁護士の先生は、大体八万円というのが平均的な金額じゃないかとおっしゃっていました。その中から、さまざま、執行官に対する報酬、そして必要とあれば児童心理学の専門家を立会人として呼んでくる場合、この場合、一万円から二万円というようなお話を聞いております。
今回、まだまとまってはおりませんが、附帯決議の中でも、前回のお話を聞きまして、やはり、特に子の心身に配慮する観点から、執行補助者として児童心理学の専門家を積極的に活用するようにというような附帯決議が用意される予定でございます。
そうなりますと、私は、単純に考えて、昨年、年間八十二件しかない子の強制執行におきまして、わずか一万円から二万円の児童心理学の先生方の日当でありますと、なかなか引き受けていただく人が少ないのではないかというような危惧を持った次第でございます。
そこで、予納金から支弁される日当の金額自体を引き上げるべきではないかというふうに私は思っています。仮に引き上げても、先ほどの御答弁のとおり、資力のない方については、これは予納金の一部になりますので、予納金は法テラスで手当てがされるわけでございますので、そういう意味におきますと、最高裁判所に対しまして、日当の引上げということについてぜひ検討いただきたいと思いますが、御意見はいかがでありましょうか。
門
門田友昌#29
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
子の引渡しの強制執行における予納金につきましては、執行官が、個々の事案における具体的事情に応じて、手続に必要な費用の概算額を予納させておりまして、その際には、専門家の関与の必要性やその報酬についても適切に判断しているものと承知しております。
法の改正後におきましても、改正法の趣旨等を踏まえまして、適切に運用されるものと考えております。
この発言だけを見る →子の引渡しの強制執行における予納金につきましては、執行官が、個々の事案における具体的事情に応じて、手続に必要な費用の概算額を予納させておりまして、その際には、専門家の関与の必要性やその報酬についても適切に判断しているものと承知しております。
法の改正後におきましても、改正法の趣旨等を踏まえまして、適切に運用されるものと考えております。