山下貴司の発言 (法務委員会)
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○山下国務大臣 お答えいたします。
預貯金債権は、個人及び法人が広く一般的に有しており、換価が容易かつ確実で現金類似の性質を有しているため、金銭債権の債権者にとっては、まず強制執行の対象とするのに適した代表的な財産であります。
ところが、現在の執行実務においては、預貯金債権に対する差押命令の申立てをするためには、差押命令の対象とする預貯金債権の取扱店舗まで具体的に限定しなければならないとされているために、債権者において具体的にどこの取扱店舗なのかというような情報をあらかじめ取得する必要性が特に高いということが言えます。
そこで、本法律案では、債務者の預貯金債権に関する情報を銀行等の金融機関から取得する手続を新設することとしております。
他方、御指摘の生命保険契約の解約返戻金請求権や暗号資産、いわゆる仮想通貨につきましては、債権者は、これは執行の段階で、例えば生命保険であれば、保険契約者の氏名、生年月日、住所等を記載して特定すれば、執行自体、探索的な形で強制執行の申立てをすることができるといったことから、各保険会社や各暗号資産交換業者からの情報取得手続を設けたとしても大きなメリットはないだろうと考えられます。
こうした議論を踏まえて、本法律案では、生命保険契約解約返戻金請求権や暗号資産については情報取得手続の対象とはしなかったということでございます。