田所嘉徳の発言 (法務委員会)

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○田所委員 現在の銀行業務等におけるオンライン化の状況を見れば、支店を特定しなければならないということ自体が不合理だったので、この改正は当然だろうというふうに思っております。
 それよりも、その他の金融資産について、探索的な差押えが許容されているから情報提供義務を課さなくても大丈夫じゃないかというようなことが今言われたわけでありますけれども、あまたある金融資産、例えば未公開株式とか、今言ったような生命保険の解約返戻金の請求権などについて、何の手がかりもなくやはり探索的差押えをすることは現実的にはなかなか難しい面もあるので、今後の課題として、これらについてもどう対応するのか考えてもらいたいというふうに思っております。
 次に、不動産について、これらについては、債務者に対する財産開示手続を行った後に第三者からの情報取得手続を行うという財産開示手続の前置主義が採用されておりますけれども、なぜ預貯金債権についてはこれを省略することができることとしているのか、法務大臣にお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 田所嘉徳

speaker_id: 28761

日付: 2019-04-10

院: 衆議院

会議名: 法務委員会