山下貴司の発言 (法務委員会)
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○山下国務大臣 まず、預貯金債権等以外について財産開示手続の前置を原則とした理由につきましては、今回設ける情報取得手続によって情報の提供を求められる第三者というのは、いずれも、当該情報について債務者に対して守秘義務を負っているものと考えられます。
そういったことなどを考慮すると、本法律案では、債務者の個人情報の保護にも配慮する観点から、基本的に、先に財産開示手続が実施されて、債務者が自己の財産を秘匿する正当な利益を有しないと考える場合に、初めて第三者からの情報取得の手続の申立てを認めるということにしております。
ただ、一方で、預貯金債権等は、先ほども申し上げたように、現金類似の性質を持って、不動産や給与債権と異なり、その処分が非常に容易であるということから、財産開示手続の前置を要求すると、その間に債務者によって預貯金の払戻しがなされてしまう。そういったことで、その金銭が隠匿されるおそれがあるということで、特別な配慮が必要なんだろうということでございます。
そこで、本法律案は、預貯金債権等に関する情報を取得する手続では財産開示手続の前置を不要としたということでございます。