小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のとおり、預貯金債権に関する情報取得手続におきましては、その手続中に債務者が預貯金の払戻しをしてこれを隠匿することがないように制度を仕組む必要があると考えられます。
 そこで、この法律案では、銀行等に対して預貯金債権に関する情報提供命令を発令した場合におきましても、直ちに債務者に対してその旨を通知すべきこととはせずに、執行裁判所が情報の提供を受けた後の適宜の時期に通知をすることをもって足りることとしております。
 その上で、債務者への通知の具体的なタイミングでございますけれども、これは最終的には執行裁判所におきます運用に委ねられているところでございますが、今申し上げました趣旨に照らしますと、債権者が強制執行の申立てをするのに相当な期間が経過した後とするのが相当であるというふうに考えられます。

発言情報

speech_id: 119805206X00920190410_013

発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2019-04-10

院: 衆議院

会議名: 法務委員会