田所嘉徳の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○田所委員 不法行為を構成する場合があるというんですけれども、そこまでに至らない場合、これは、営利を目的とする金融機関が債権回収の機会を見逃すことはできないはずだというふうに私は思います。これは株主との関係もあるでしょう。
また、銀行取引の実務においては、預貯金が差し押さえられた場合に、貸金における期限の利益を喪失させるという契約がされていることが多く、第三者たる金融機関に情報提供を求めることで、預貯金等が差押えの対象となることを知らせることにもなって、これを契機として金融機関が債権回収に働けば、これは債務者の不利益になるばかりか、債権者の利益にもならないケースがあることも考えなければならないというふうに思います。今後の課題として考慮してもらいたいというふうに思っております。
次に、差押債権の範囲変更の手続について聞きたいと思います。
裁判所によって債務の額が決定すれば、それに従って債権者が債権を回収し、債務者が債務を負担するというのは当然ですけれども、そうであるにもかかわらず、事後的に差押禁止債権の範囲変更の制度が設けられていることの意義について、まず聞いておきたいと思います。